債務整理 弁護士コラム
自己破産を検討している人には、「どれくらいの期間で自己破産は終わるのか」、「自己破産のデメリットから解放されるまでどれくらいの期間がかかるのだろうか」ということが気になる人も多いと思います。
そこで、この記事では、自己破産したときの流れを簡単に確認した上で
・実際の自己破産にかかっている期間
・自己破産のデメリットがなくなるまでの期間
・自己破産で借金を解決するための期間を短くするための重要ポイント
について解説していきます。
借金の悩みは、精神的な負担も重くとても辛いものです。「借金を1日でも早く解決させたい」と思っている人は参考にしてみてください。
自己破産で借金を解決するまでにかかる期間を解説する前提として、自己破産で借金を解決するときの基本的な流れについて確認しておきましょう。
自己破産で借金を解決するときには、次の流れで手続きが進められるのが一般的です。
債務整理(自己破産)を弁護士に依頼するためには、依頼前に相談を受ける必要があります。債務整理は、大きなデメリットが生じることもあり、きちんと重要事項について相談・説明した上で依頼すべき問題だからです。日本弁護士連合会も、弁護士に対して、「債務整理を受任する際には、必ず相談を経てからにするように」と強く指導しています。
最近では、「相談不要で依頼可能」という法律事務所もあるようですが、あまりオススメできません。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士はすべての債権者に「受任通知」を送付します。これによって、債権者から債務者本人への直接連絡(取立て)が一時的になくなります。
弁護士は、受任通知の送付とあわせ、債権者に対し「取引履歴の全件開示」を求めます。依頼人が抱えている借金の全容を明らかにする必要があるからです。また、依頼人の資産状況や、自己破産を検討しているときには、免責不許可事由の有無についても調査します。
これらの調査の上で、依頼人の借金を解決するのに最適な方法を検討します。
したがって、負債や財産の調査結果によっては、自己破産を前提に受任した案件でも、他の方法(任意整理・個人再生)で解決できると判断する場合もあります。また、それとは逆に、任意整理・個人再生を前提に債務整理を受任したケースでも、自己破産を勧めざるを得ない場合もあります。
債務整理の手続きが決まったところで、必要な書類などの作成を行います。
自己破産の申立てであれば、申立書のほか、債権者一覧表、財産目録、報告書、陳述書といった書面を用意することが一般的です。裁判所へ予納金を納付する必要が生じる場合には、依頼人には、予納金の工面などもお願いします。
※東京地方裁判所では予納金の分納を認めてもらえますが、他の裁判所では予納金の分納が認められないところも少なくありません。
各種書類・手数料・予納金のすべてが揃えば、自己破産の申立てを行うことができます。
自己破産は、申し立ててもすぐに手続きが始まるわけではありません(東京地方裁判所以外の場合)。
裁判所は「本当に自己破産させてよいかどうか」を判断するための「破産審尋」を実施するからです。
一般的には、申立てから1~2ヶ月くらいで破産審尋が行われます(最近は、もっと時間がかかる裁判所が多いです)。
破産審尋で問題がなければ、裁判所は申立人に対し「破産手続き開始決定」を出します。
なお、一定の条件を満たした事件である場合には、破産手続き開始決定とあわせて「同時廃止決定」が出され、次の段階を省略して手続きが進められます。
破産手続き開始決定が出されると、裁判所によって破産管財人が選任され、債務者の財産の差押え・売却(換価)が行われます。
このように、破産管財人を選任して、財産の調査・差押え・換価・配当および免責事項の調査などを行う手続きを「管財事件」とよんでいます。
また、管財事件となったときには、債務者の財産状況などを債権者に報告するための「債権者集会」も開催されます。
財産の差押えや売却はすぐにできるものではありませんから、この段階が最も時間がかかる手続き段階となります。
財産の換価・配当のために必要な段取りが終われば、破産手続きは終結します(破産手続き終結決定)。
狭義の破産手続きは、財産の差押え・換価・配当のための手続きです。法律上は、清算する手続きと免責をもらうための手続きは別という扱いになっています。
たとえば、法人破産の場合には、破産手続き終結決定をもって、破産の手続きは完全に終了します(会社はそのまま消滅するので免責を考える必要がありません)。
しかし、個人の自己破産の場合には、自己破産後に残った(配当できなかった)借金の処理をしなければなりません。
自己破産後に残った負債の返済義務を免除されるか否かを裁判所が判断する手続きが免責手続きです。個人の自己破産では免責手続きが最も重要といえます。
免責手続きでは、裁判官による免責審尋(免責を与えるかどうかを判断するために行われる審理)が実施され、その結果に基づいて、裁判官が、免責の許可・不許可を決定します(免責審尋を行わない裁判所もあります)。
この免責決定が確定すれば、個人の自己破産は完了です。
平成30年の全国の裁判所の既済事件のデータをベースに、自己破産(申立てから破産手続き終結まで)にかかる期間を確認してみましょう。
下の表は、全国の地方裁判所で平成30年に処理された破産事件の審理期間を簡単にまとめたものです(ただし、法人の破産事件の数字が若干数(概算で10%程度)含まれていることに注意が必要です)。
1ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 6ヶ月以内 | 1年以内 | 1年超 | |
---|---|---|---|---|---|
同時廃止 | 27266 | 14999 | 1335 | 140 | 23 |
異時廃止 同意廃止 |
0 | 3550 | 11690 | 548 | 1739 |
終結決定 | 0 | 0 | 1079 | 3463 | 2281 |
そのほか | 780 | 624 | 302 | 139 | 21 |
合計 | 28046 | 19189 | 14406 | 4290 | 4064 |
※平成30年司法統計第107表より一部抜粋
上の表をみる限りでは、自己破産は、「1ヶ月以内」で終わっている件数が数の上では、最も多くなります。
ただし、1ヶ月以内に終わっているケースは、東京の例外的なケースなので、注意して評価する必要があります(後述する3章の(3)で詳しく説明します)。
実務感覚でいえば、
というのが、自己破産の期間(申立て~破産手続きの終結まで)の目安といえます。
最終的には、これに免責手続きの期間も加えなければならないので、
と理解しておけばよいと思われます。
ただし、事件の規模や申し立てる裁判所の体制(もっぱらマンパワー)によって、処理期間は大きく変わります。それぞれのケースの見通しについては、自己破産を依頼する弁護士に確認してください。
実際に自己破産を検討している人にとっては、「手続きが早く終わる」方が良いに決まっています。当然、「私のケースも同時廃止にしてもらえないか」と考える人も多いと思います。
そこで、同時廃止という手続きの進め方について簡単に確認しておきましょう。
同時廃止という進め方を理解する前提として、破産手続きの「廃止」ということについて触れておく必要があります。
破産手続きの「廃止」とは、簡単に言えば、「破産手続きの目的を達成することを断念して手続きを終えること」といえます。
ここでいう「破産手続きの目的」とは、「債権者に対する配当」です。
そして、裁判所が手続きの「廃止」を決める時点(方法)によって、「同時廃止」、「異時廃止」、「同意廃止」と区分されます。
同時廃止とは、「破産手続きの開始と同時に」廃止が決定されることをいい、破産手続き開始決定後に、裁判所の職権で廃止する場合を「異時廃止」、債権者と同意の上で廃止する場合を「同意廃止」といいます。
破産手続きが「廃止」になれば、差押え・換価・配当といった、破産手続きの中核となる作業は、全部行われないことになるために、「破産手続きの期間が結果として短くなる」というわけです。
したがって、破産手続きが「廃止になる」というのは、理念としては、あくまでも例外的な位置づけに過ぎません。
破産手続きが廃止になるのは、「債務者の(差押え可能な)財産では、破産手続きの費用を支払いきれない場合」です。自己破産した際に差し押さえられる破産者の財産の集合体のことを、法律用語で「破産財団」といいます。
破産法では、自己破産の申立てがあった時点で、「破産財団不足」が認められるときには、裁判所は、破産手続き開始決定と同時に、廃止決定をしなければならないと定められています(破産法216条1項)。これが「同時廃止」です。
財団不足となるためには、「破産管財人の報酬額」すら支払えないほど、破産財団がないことが必要です。
破産管財人の報酬額は、20万円(+消費税)が一般的な目安とされていますから、「破産財団が20万円に満たないことが申立て時点で明らかなとき」に、同時廃止となります。
他方で、手続きの途中で「財団不足」が判明したときには、裁判所によって「異時廃止」が決定されます。
異時廃止の具体例としては、申立ての段階では、「調査をしたら破産財団を確保できる」と判断したが、「実際に手続きを進めても破産財団が確保できなかった」場合が考えられます。
司法統計の上で、最も多かった「申立てから1ヶ月以内に同時廃止となって終了するケース」が例外である理由は、自己破産の申立てから破産手続き開始決定・同時廃止決定が下されるまでの手続きのからくりにあります。
手続き期間が1ヶ月未満となるケースの多くは、東京地裁に申し立てられた自己破産事件で「即日面接」によって同時廃止となった案件であることが推測されるからです。
東京地裁は、最も多く事件が申し立てられる裁判所です。
そのため、事件の早期処理を目的に(早く処理しなければ裁判所がパンクしてしまうので)、運用が始められたのが「即日面接」という方法です。
「即日面接」は、最短で申立後10分程度、遅くても申立てから3日以内に、裁判官が「破産審尋(裁判官面接)」を行い、破産手続き開始の可否・同時廃止の可否を決めるという手続きです(東京地裁では、原則として、同時廃止の場合は即日面接当日の午後5時、管財事件の場合は即日面接の翌週水曜日の午後5時に開始決定が出されます)。
自己破産事件では、申立てから破産手続き開始決定までは、3週間~1ヶ月かかるのが最も一般的です。即日面接を行うことで、この期間を短縮・節約しようというわけです。
なお、即日面接を行っているのは、東京地方裁判所のみです。たとえば、東京地方裁判所に次ぐ規模の大阪地方裁判所では、即日面接は行われていません。
したがって、東京地方裁判所に申立てする人以外は、1ヶ月以内に自己破産の手続きが終わるということはないと理解しておいてよいと思います。
※いわゆる少額管財も当初は東京地方裁判所だけのローカルルールとしてはじまった運用なので、即日面接も今後全国に拡がっていく可能性は残されています。
WEB上には「個人の自己破産はほとんど同時廃止」という説明をしているサイトも少なくないようです。
たしかに、同時廃止であれば、手続き期間も短く、費用も安くなるので、債務者にとっても望ましいことが多いと思います。また、十数年前までの自己破産では、個人の自己破産の圧倒的大多数が同時廃止で処理されていたのも事実です。
しかし、いまの自己破産実務においては、「個人の自己破産=同時廃止」というのは、必ずしも正しい認識とはいえません。
たとえば、平成30年の自己破産既済事件において、同時廃止となった事件は58%に過ぎません、つまり、10件に4件は管財事件となっている計算になります。
また、東京地方裁判所の破産事件では、管財事件(いわゆる少額管財)になるケースが半分を超えているともいわれています。
現在の管財事件である少額管財のやり方が導入された背景には「同時廃止となる事件を減らす」目的があったことは、実務家の中ではよく知られていることです。
少額管財の「少額」というのは、「予納金(破産管財人の報酬)を少額にする管財事件」という意味です。つまり、予納金が少なくなれば、当然、同時廃止とされる事件も減るということです。
また、東京では、即日面接導入によって、「同時廃止にしてもらえない事件が増えた」という感覚を持っている弁護士も少なくありません。
同時廃止にならなかった場合でも、大きな心配をしなければならないほど、破産手続きの期間が長くなることはあまりありません。
近年では、どこの裁判所も「手続きを迅速に進める」ことを特に重視しているからです。
たとえば、東京地方の管財事件(いわゆる少額管財)の場合には、手続き開始決定から第1回目の債権者集会までの期間の目安を「個人の破産事件では2ヶ月」、「法人の破産事件では3ヶ月」と設定しています。
また、司法統計で、平成30年既済事件の手続き期間を確認してみても、同時廃止とならなかった(管財事件となった)ケースの多くは、「異時廃止」で処理されており、管財事件の半数以上は、6ヶ月以内に手続きが終わっています。他方で、手続き期間が1年を超えるケースは、10件に1件程度にとどまっています。
自己破産をすると一定のデメリットが発生します。
「借金だけでなくデメリットが消えるまではどのくらいの期間がかかるか」ということは、自己破産を考えているほとんどの人が気にしていると思われます。
自己破産をしたことで生じるデメリットのうち、
のデメリットは、破産手続きの終了によって解除されます。
これらの制限は、破産財団(配当原資)の調査・確保のために必要な措置として行われるからです。
つまり、同時廃止となった場合には、これらの制限はそもそも生じません。
したがって、引っ越しなどの制限が生じるのは、数ヶ月から長くても1年と考えておくことができます(ほとんどは半年以内)。
また、所有権(財産の管理処分権)の制限は、破産手続き開始決定のときに債務者が所有している(差し押さえ可能な)財産にのみ生じます。
破産手続き開始決定以後に取得した財産については、一切の制限はありません。
自己破産をすると宅地建物取引士や警備員といった一部の資格や職業に制限が生じてしまいます。これらの資格・就業制限は、破産手続きの終了によっては解除されません。
資格制限などの解除には、「復権」が必要だからです。
とはいえ、ほとんどの自己破産は、「免責の確定」によって当然に復権します。特別な手続きが必要なわけではありませんし、一生続くわけではありません。
「破産手続き開始決定から免責確定まで」と考えれば、資格制限が生じるのは、3ヶ月から最長で1年程度といえるでしょう。
自己破産した場合だけでなく、債務整理をしたときには、信用情報に記録が残ってしまいます。いわゆる「ブラック情報」といわれるものです。
ブラック情報が登録されている間は、金融機関と信用取引を行うことが難しくなってしまいます。
自己破産した場合のブラック情報の掲載期間は、3つある信用情報機関(CIC・JICC・KSC)によって異なることに注意が必要です。
KSCに加盟している金融機関は「銀行」がメインです。
したがって、銀行の借金を自己破産で解決した場合には、ブラック情報が長く登録される可能性が高くなります。
「10年は長い」と感じる人もいるかもしれませんが、自己破産の場合のブラック情報は、「破産手続き開始決定の日」が基準となる分、消去される日が明確です。
たとえば、任意整理の場合には、和解の日ではなく、和解内容に基づいて返済が終わった日から5年ブラック情報が残る場合もあり、この場合には10年(以上)ブラック情報が残ってしまうこともあり得るのです。
いずれにせよ、ブラック情報を早く消すには、早く債務整理を行うことがベストです。
債務整理を考えている人には、費用などを節約するために、弁護士などに依頼せずに「自分で手続きを行う」ことを考えている人もいるかもしれません。
しかし、借金問題を1日でも早く解決したい、自己破産にかかる期間を1日でも短くしたいというときには、弁護士に依頼をするのがベストといえます。
その理由について、これから解説していきます。
「債務整理にかかる期間」の話としては、「裁判所の手続きにかかる期間」ばかりが注目されがちです。
しかし、実際の債務整理では、裁判所に申立てをするまでの期間もとても大切です。
たとえば、裁判所にて提出する書類に不備があれば、手続き期間が長くなるだけでなく、手続き上の不利益を受ける(本当は同時廃止にしてもらえたはずなのに管財事件になってしまうなど)こともあり得ます。
自己破産を申し立てる状況にある人には、借金の状況を正しく把握できていない人も少なくありません。債権者からすべての取引履歴を集め、債務残額を正確に把握するだけでも、一般の人にはかなりの負担です。
また、自己破産を申し立てる際には、過去2年分のお金の流れがわかる資料を作成する必要があります。その資料を正確に作成することは、負債を把握する以上に大変な作業です。
当然、弁護士に依頼した方が、自己破産の申立て準備も、早く、正確に、最も適切な時期に行うことができます。
なお、東京地方裁判所の「即日面接」は、本人申請の場合には利用することができません。したがって、東京地方裁判所で本人申請をすれば、それだけで審理期間が1ヶ月以上長くなってしまいます。
すでに上で解説したように、自己破産にかかる期間は「同時廃止」にしてもらえるかどうかで大きく変わります。
自己破産を申し立てる人の多くは、「財産もほとんどなくなっている」という場合が多いでしょう。預貯金なども借金の返済に充ててしまってから自己破産を検討する人が少なくないからです。
しかし、実際の自己破産では、「財産が全くない場合」であっても、「同時廃止にしてもらえないケース」は少なくありません。
などでは、債務者に財産が全くなくても「同時廃止にはできない」からです。
これらのケースでは、破産管財人を選任して必要な調査を行わせなければならないからです。
本人申請のケースでは、不十分な書類を提出してしまうことで、弁護士がついていれば同時廃止にしてもらえた案件でも、これらの疑いを晴らすことができずに、管財事件となってしまう可能性が高くなります。
借金の悩みは、精神的な負担もかなり重い悩みです。そのため、借金が深刻になるにつれて、「問題のある対応」、「リスクの高い対応」を取ってしまいがちになります。
これらの問題のある対応を重ねれば、免責不許可事由に該当してしまう可能性も当然に高くなります。
たとえば、「クレジットカードの現金化」のような行為は、返済に追い詰められていないと行わないような行為の典型といえます。
管財事件となった場合でも、弁護士に依頼をしていた方が、手続きは早く(安く)終わります。
いわゆる少額管財とよばれる方式は、弁護士代理人がついている事件でしか利用できないからです。
なぜなら、少額管財では、本来、破産手続きがはじまってから「破産管財人が行うべき業務」の多くを、申立代理人が事前に行ってくることを前提にしているからです。
本人申請では、破産管財人の業務を債務者本人が代わりに行うことはできないため、少額管財を利用できないというわけです。
最近では、本人申請で自己破産するケースそれ自体がかなり減っているので、断言はできませんが、本人申請で管財事件となれば、自己破産の手続きに、最低でも半年はかかると思っておいた方がよいかもしれません。
「借金解決までどのくらい期間がかかるのだろうか」、「不自由な暮らしはどのくらいの期間続けなければならないのだろうか」といったことは、借金問題を抱えたほとんどの人が気になるテーマだと思います。
もしかしたら「期間が長くなるなら債務整理をやめて自分で解決しよう」と考えている人もいるかもしれません。
しかし、返済に行き詰まってしまった借金を自分だけの力で解決することは、簡単なことではありません。いまよりも多い金額を返済し続けていくことは、想像しているよりも難しいことが多いからです。
むしろ、解決を先延ばしにしたことで、不自由な生活をする期間が長くなってしまうこともあるでしょう。
借金問題は、解決に向け1日でも早く踏み出すことがとても大切です。
早く対応することが、期間を短くすること、費用を安くすること、デメリットを小さくすることに直結するからです。
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最近では、共働き夫婦の増加により、お互いの財布事情に関知しない夫婦も珍しくありません。
そのため、妻に借金があることに気づいたときには、借金の額が手に負えないくらい膨らんでいて「自己破産以外に解決方法がない」と追い詰められてしまうケースもあります。
しかし同時に、自己破産をすると配偶者である自分や子どもに何かしらの悪影響が出るのではないか、と不安に感じる方もいるでしょう。
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また債務整理というと、自己破産を思い浮かべる人も多いため、債務整理それ自体に抵抗感を覚える人も珍しくありません。
しかし、債務整理の方法は自己破産だけではなく、財産を処分せずに今後の分割払いの負担を軽くしてもらうことで借金を解決するものもあります。
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