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借金が返せない場合にやってはいけないこと&正しい対処法

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更新日:2024年04月18日 公開日:2023年07月03日

借金が返せない場合にやってはいけないこと&正しい対処法

借金の返済日が迫っているのにお金が足りないという状況で、落ち着いていられる方はほとんどいないでしょう。

借金が返せなければ、「家族に借金がバレるかもしれない」「給料が差し押さえられてしまうかもしれない」と不安になり、慌てて対応してしまう人もいるはずです。
しかし、このような対応は、逆に状況を悪化させてしまうことも少なくありません。

本コラムでは、借金が返せないとどうなるのかを解説するだけでなく、借金が返せないときでもやってはいけないこと、借金が返せないときの正しい対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、借金が返せなくなったらどうなるの? 借金督促の流れ

借金が返せなかったとしても、すぐに給料を差し押さえとなったり、自宅に何度も電話がかかってきたりすることはありません。最初に、借金督促の流れを紹介します。

  1. (1)取り立ては「支払い確認の連絡(滞納のお知らせ)」からはじめる

    初期の滞納の場合には、「支払いの確認」という程度の連絡しか行われません。

    実際に、借金滞納の多くは「返済日を忘れていた」「口座残額を勘違いしていた」「支払額の思い違い」といった初歩的な問題が原因である場合も多いからです。

    支払日に入金がなかったことの確認連絡をする方法は、債権者によって違います。
    電話のみという金融機関もあれば、電話はしないが必ずハガキで通知するという金融機関、SMS(ショートメール)を活用する金融機関、複数の方法を併用する金融機関までさまざまです。

    確認連絡がきてからすぐに滞納を解消することができれば、基本的にはほとんど問題となりません。

  2. (2)督促状などによる「返済の催促」

    入金がないことの確認をしてから、数日以上たっても滞納が解消されないときには、「返済の催促」というもう少し程度の強い督促が行われます。

    この段階では、請求ハガキ、封書による督促状、コールセンターからの電話など、さまざまな方法が組み合わされて督促されることが一般的といえます。

    また督促は、滞納が解消されるまで定期的に行われることが多いでしょう。とはいえ、1日に何十回、何百回も電話がかかってくるということはありません。

    正規の金融機関であれば、「督促の電話は1日○回まで」というような自社ルールを必ず設定しているからです(しつこい電話は、貸金業法や金融庁ガイドラインが定める取り立て規制に違反することにもなります)。

    約定の返済日から2週間以上たっても滞納が解消されず、内容証明郵便で督促状が届いたというときには、注意が必要です。

    この場合には、「期限の利益の喪失日(強制解約日)」を設定する督促状が同封されている可能性がかなり高いからです。

  3. (3)強制解約と一括請求

    債権者が設定した(最終)期限までに滞納が解消できなかった場合には、ローン(クレジットカード)契約は「強制解約」となります。

    滞納解消の最終期限は、「当初の返済日から翌月の返済日」がひとつの目安です。
    たとえば、1月10日の返済分を滞納したときには、2月10日までに滞納を解消できなければ解約となります。

    とはいえ、借金を滞納しているときに「契約をいつ強制解約するか」は債権者が自由に決められるような契約になっているので、滞納状況が悪質であればもっと早い日時を設定されることもあるでしょうし、さらにもう数か月待ってもらえる場合もあるかもしれません。

    ローン契約が強制解約されたときには、ローンの残額すべてを「一括」で返済しなければなりません。強制解約されたときには、ローン契約で認められていた「期限の利益」を失うことになっているからです。

    そのため、債権者が設定した期限になっても滞納が解消できないときには、契約を強制解約したことの通知とあわせて、残額の一括返済を請求する督促状が送られてきます。

  4. (4)民事訴訟や支払督促による法的な取り立て

    借金を滞納したことが原因で強制解約となったときには、一括返済を求められても返せない場合がほとんどでしょう。

    毎月の支払額すら払えないのに、残額全額をまとめて返せるはずがないからです。

    したがって、強制解約となった場合には、民事訴訟・支払督促といった法的手段による回収が行われる可能性がかなり高くなります。

    「ちょっとした借金くらいで裁判なんてしないだろう」と思っている方もいるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。どこの裁判所も民事訴訟の大半は、「貸金返還請求」「立替金返還請求」という表題のついた、金融機関が起こした訴訟です。
    借金を返してもらうための訴訟は、金融機関にとっては、さほど手間のかかる手続きではありません。訴状・申立書などの大半は、すでに用意してあるひな形で対処できるからです。

    また、「貸したお金を期限までに返してもらっていないことの証拠」もしっかりそろっていますから、消滅時効が完成しているケースを除けば、敗訴する可能性もありません。

    さらに、給料の差し押さえや社内の処理(欠損処理)を進める上でも、裁判所の判決(支払督促)は必須となりますから、むしろ、法的措置をとらない理由はないといえます。

  5. (5)強制執行による給料の差し押さえ

    借金が返せなくなってしまうと、給料の差し押さえを心配する方も多いと思います。
    しかし、最初の滞納でいきなり給料が差し押さえられることは、通常の借金ではあり得ないことです。

    給料を差し押さえるためには、「債務名義」と呼ばれる「公証された書類」が必要だからです。言い換えれば、債権者は「差し押さえをするため」に民事訴訟や支払督促を申し立てているといってもよいでしょう。

    通常、借金する際には、勤務先を申告し在籍確認が行われています。

    したがって、判決(支払督促)が確定してもなお、一括返済がなされないときには、債権者はかなり早い段階で給料差し押さえに踏み切る可能性が高いといえます。

    給料が差し押さえられるときには、債務者には「事後の報告」しかなされません。
    また、給料の支払者である勤務先には、裁判所から必ず通知が届きます(したがって、借金滞納で差し押さえにあったことは勤務先に必ずバレます)。

    さらに、給料の差し押さえは、差押債権(借金残額)が完済するまで自動的に継続されます。したがって、残額が大きいときには、差し押さえが数か月以上続くことも予想され、勤務先で不利な評価を受ける原因にもなりかねません。

2、借金が返せないときに絶対やってはいけない3つのこと

返済日が迫っているけど、お金が足りないという状況は、誰でも焦ってしまいますし、不安に感じてしまいます。そのため、「早く何とかしなければいけない」という思いから、不適切な対応をとってしまいがちです。
しかし、借金が返せないという場合でも、絶対にやってはいけない対応があります。すべきでない対応をしてしまうと、状況を余計に悪化させてしまう可能性の方がはるかに高くなるため、2章で説明する内容をよくチェックしましょう。

  1. (1)債権者からの連絡(督促)を無視することは絶対にダメ

    約定返済日(契約で決められている毎月の返済日)に返済が間に合わないときには、債権者から返済が間に合わなかったことを確認するための連絡がきます。

    しかし、借金を滞納してしまった方のなかには、債権者からの連絡を無視してしまう方も少なくないようです。
    電話に出たら怒られる、ハガキを見たところでお金がないのでどうせ返せないなど、無視したくなる理由はあるのかもしれませんが、債権者は「1回の返済遅れ」で債務者を罵倒するようなことはありません。

    むしろ連絡を無視すれば、債権者の心証を悪くして、それ以後の取り立てが厳しくなったり、自宅や勤務先への固定電話に連絡されたりする可能性が生じてしまいます。

    借金(が返せなくなったこと)が家族などに知られてしまう原因のほとんどは、「債権者からの取り立て」です。
    「家族に知られたくない」と考えている人こそ、債権者からの連絡にはきちんと対応すべきです。

  2. (2)借金返済のためにさらに借金することはとても危険

    返済日までにお金を工面できずに、借金を返せないという方のなかには、別の金融機関(やクレジットカード)で借金してしまうというケースが少なくありません。
    このように、返済のためのお金を借金して工面することを「自転車操業」と呼ぶことがあります。

    自転車操業に手を出してしまう方の多くは、「プラスマイナスゼロなのだから問題ない」と考えてしまいがちですが、実際にはプラスマイナスゼロというわけではありません。借入件数が増えてしまうことで、翌月の返済負担がさらに重くなってしまいます。

    また、1万円の返済ができないために5万円借りてしまうといったように、そもそも借金を増やしている自転車操業も少なくありません。自転車操業に陥る方の多くは、借金返済以外の場面でもお金に困っていることが多いからです。

    自転車操業のような、「何かのために多めに借りておこう」「借りられるときに少しでも借りておこう」「多めに借りても使わなければそのまま返せばよい」という考えはとても危険なため、借金返済のために借金をしないようにしましょう。借りたお金を使わずにそのまま返しても、結局は利息の分だけ損するよいうことにもなってしまいます。

  3. (3)「クレジットカードの現金化」は借金と同じ

    借金を取り扱ったマンガなどでは、返済日に支払うお金を工面するために、クレジットカードで購入した新幹線の回数券などを換金するシーンが描かれることがあります。
    このような行為を「クレジットカードの現金化(ショッピング枠の現金化)」と呼びます。

    実は、クレジットカードの現金化は、カード契約で明確に禁止されている行為です。
    カードで購入した商品の所有権は、カードの支払いが終わるまではカード会社に留保されているからです。

    クレジットカードの現金化をカード会社に知られれば、契約違反となりカードは強制解約・残額は一括請求となってしまいます。
    そもそも、カードの現金化も、翌月以降の返済負担が今よりも重くなるという意味では、自転車操業と全く同じです。

3、借金が返せないときの4つの対処法

返さなければならない借金が返せないときには、冷静に対処することがどうしても難しくなってしまいます。そのような事態を少しでも避けるために、「借金が返せない」というときの正しく対処するためのポイントを確認していきましょう。

  1. (1)できるだけ早く債権者に連絡する

    約束の返済日に借金が返せないとわかったら、なるべく早く債権者に自分から連絡することが大切です。

    返済日前にこちらから「支払いが遅れるが○日までには必ず支払う」と伝えておけば、こちらが遅延解消を約束した日時までは、債権者からの督促をストップすることができるからです。

    返済日を過ぎてから連絡した場合には、すでに「ハガキを送付してしまって止められない」ということもあり得ます。

    「借金は返せないけど取り立ては困る」というときには、できる限り誠実な対応を心がけることが重要なのです。

  2. (2)現在の状況をできるだけ正しく把握する

    「借金が返せない」ときに必ずしなければならないのは、現在の借金の状況を正しく把握することです。

    実は、借金が返せないという状況に陥っている方には、どこからいくら借りているのかということすら、正しく把握できていないことが少なくありません。

    借金の状況は、毎月の返済時に必ず発行される「ご利用明細書」に詳細な情報が記載されています。また、消費者金融や銀行のウェブサイトからアクセスできる「マイページ(会員ページ)」からも借金の情報を確認することができます。

    それらの情報に基づいて、以下のようなことをきちんと整理しましょう。

    • どこから借りているのか
    • それぞれの借金残額はいくらなのか
    • 毎月の返済日・返済額はいくらなのか
    • 自分の毎月の収入はいくらか
    • 毎月の生活にかかる固定費はいくらか
    • 毎月いくらなら「無理なく」返済にまわせるのか

    このような確認作業をするだけでも、借金が返せない原因は見えてくるものです。

    どこから借りているかということも正確に把握できていないときには、信用情報機関に信用情報の照会をすることで対応できます。

  3. (3)誰かに相談することが一番大切! 絶対にひとりで抱え込まない

    「借金が返せない」ということは、「誰にも知られたくない」と思うのが普通の感情です。
    しかし、借金の問題は「ひとりで抱え込む」ことがもっともよくありません。

    ひとりで思い悩んでいては、冷静に判断ができず、感情的になって誤った対応をとってしまいがちだからです。

    自転車操業やカードの現金化といった問題のある対応も、その多くは、「誰にも知られずに自分だけで何とかしたい」という気持ちが背景にあるといってもよいでしょう。

    相談相手は、家族のように身近な関係の人がもっとも理想的です。
    借金をいかなる方法で解決していくにしても、数日で終わるということはないので、それなりの期間を近いところで支えてくれる人がいることがとても大切だからです。

    とはいえ、借金の問題は「家族だからこそ相談できない」ということもあるかもしれません。実際、家族に相談したら怒られることが耐えられなくて相談できない、という方は少なくないようです。

    また相談された側も、家族だからこそつい感情的になってしまうということが少なくありません。

    そのような場合には、信用のできる友人でもかまいませんし、むしろSNSなどで知り合った顔も知らない他人でもかまわないので、今抱えているつらい気持ちや悩みをはき出しておくことが大切といえます。

    誰かに今の気持ちや状況を聴いてもらうことで、自分のすべきことがおのずと見えてくることもあるでしょう。

    もし、親などが肩代わりをしてくれるのであれば、金利面からはとても助かります。
    金融業者から借りていれば、業者が決めた金利が容赦なくのしかかりますが、個人間であれば金利の取り決めも柔軟にできるからです。

    肩代わりしてくれた方に、そのまま負担してもらうわけではありません。その人に気持ちを込めて返していくのです。迷惑をかけたくない気持ちがあればあるほど、一生懸命返済していく気持ちにもなれることでしょう。

  4. (4)弁護士などの専門家に相談してみる

    家族や知人には相談できないという場合には、弁護士に相談することも考えられます。

    弁護士には守秘義務があるため、絶対に秘密は守ってもらえるからです。
    また弁護士は、「借金が返せなくなったこと」「返せるはずもない借金をしてしまったこと」を叱ることもありません。

    債務者を叱ったところで、問題の解決に結びつかないことを専門家はよくわかっているからです。

    さらに、弁護士であれば、現在抱えている借金の解決方法についてもアドバイスしてもらうことができます。

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4、「債務整理で解決する」という選択肢とメリット・デメリット

自力では完済することが難しいと感じている借金は、できるだけ早く債務整理に踏み切ることが、もっとも小さなリスクで解決する方法だといえます。

「借金が返せない」という状況を自力で克服することは、実は簡単ではありません。
収入を増やすことは、簡単なことではないからです。

同様に、支出を削るということも、借金するまで生活が追い込まれている人の場合には、「そもそもこれ以上削れる支出がない」という場合も多いでしょう。また、元々毎月使うお金が少なければ、節約をしても返済額に届かない(問題の根本的な解決に届かない)こともあります。

さらに、極端なこと(たとえば、小遣いゼロ円、昼ご飯抜きなど)は、続けることが簡単ではありません。借金の返済は数年間かかるのが一般的ですから「現実的な対処方法」を考える必要があるでしょう。

他方で、債務整理をすれば、借金の負担を直接的に軽くしてもらうことができます。債務整理とは、借金問題を法律に基づく方法で整理し解決を図ることです。

主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、抱えている借金の状況に合わせて、その方法を選びます。

  • 任意整理
    今後支払う利息を減らしてもらえるよう、債権者と話し合いを行うことで月々の返済額の負担を軽減する手続きです。
    ご自身で債権者と話し合うことも可能ですが、弁護士に依頼したほうが、減額される借金の額が大きくなるなど、債務者に有利な条件で和解することができます。弁護士であれば、交渉のプロであり、任意整理にも詳しいからです。
  • 個人再生
    個人再生とは、任意整理で利息を削減するだけでは解決しないほどの多額の借金があり、かつ住宅ローンを抱えた家を残したいと思っている方向けの手続きです。
    裁判所に今後どうやって借金を返していくかの計画を記載した「再生計画案」を提出し、認められれば、借金が五分の一程度に圧縮されます。その後、債務者は圧縮された借金を返済していくことになります。
  • 自己破産
    自己破産とは、裁判所に借金を免責してもらえるよう申請し、免責許可を受けることで、借金をなくす手続きのことです。
    利息の支払いがなくなったとしても、3~5年での返済が難しいほど多額の借金がある方が対象となります。
    自己破産を行った場合、債務者が持っている資産については、99万円以上の現金と、生活や仕事に必要なもの以外は、現状の借金返済に充てられます。ご自身で自己破産の手続きを行うのは大変難しいので、弁護士に依頼して手続きをすることになります。


債務整理を行う場合、どの方法を選択しても、自分の信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリスト入りする)ため、クレジットカードが一定期間使えなくなるデメリットがあります。しかしその一方で、借金問題を根本的に解決できる可能性があるという大きなメリットを受けられます。

任意整理のように、毎月発生する利息がなくなるだけでも、月に数千円以上(毎月の返済額の半分前後)の負担がなくなります。元本の減免を認めてもらえれば、返済額をさらに減らすことも可能です。

また、弁護士に債務整理を依頼すれば、以下のような大きなメリットを享受することができます。

  • 債権者からの取り立て行為は、弁護士が債権者に受任通知を送り、それが債権者に届いた時点で一時的に止まる
  • 毎月の返済も、受任通知を弁護士が送り、債権者に届いた時点で一時的に止まる

つまり、「取り立て」からも「返済日」からも、一時的に解放されるということです。

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5、借金が返せないときは弁護士の「無料相談」を活用しよう

弁護士に相談や債務整理を依頼したら、高額な費用がかかると思い込んでいる方は多いと思います。

しかし、借金(債務整理)の相談は、無料で受けられる法律事務所がほとんどです。
無料で自分の悩みを聴いてもらえ、専門家の視点でアドバイスもしてもらえるのですから、むしろ利用しないのはもったいないことだといえるでしょう。

最近では、平日夜間や、土日の相談に応じてくれる事務所も増えていますので、自分の都合・条件に合った事務所の無料相談をまず利用してみましょう。相談をしてみれば、「自力で借金を解決できるよい方法」が見つかることもあるかもしれません。

なお、ベリーベスト法律事務所は24時間365日お問い合わせを受け付けております(※営業時間外は事務局が対応いたしますので、ご相談の予約だけとなる場合もあります)。

また、債務整理の費用も分割払いで支払うことができる事務所もありますので、実際にはあまり心配する必要がありません。債務整理を依頼すれば、借金返済は債務整理が終わるまではストップされますから、返済に充てていた分を弁護士費用として積み立てましょう。

弁護士費用を安くして借金を解決するには、一日も早く(借金が1円でも少ないうちに)相談・依頼することが重要です。
返済が苦しいと感じたときには、できるだけ早く法律事務所の無料相談を利用してみることをおすすめします。

弁護士との相談は、何度でも無料! 24時間365日、
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6、まとめ

借金が返せないという状況に陥れば、精神的な負担もかなり大きくなるものです。
「これからどうなるのだろう」「家族にバレたくない」といった気持ちばかりが先に立ってしまえば、間違えた対応をとってしまう可能性も大きくなってしまいます。

状況をさらに悪化させないためにも、借金が返せないというときこそ、今後自分はどうすべきかを冷静に判断しなければなりません。
そのような意味では、借金問題をひとりで抱え込まず、他人に相談することはとても重要です。

家族などには相談しづらいというときには、法律事務所の無料相談を上手に活用しましょう。必ずよいアドバイスをもらえるはずです。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご相談は、何度でも無料で受け付けております。
債務整理専門チームの借金問題に詳しい弁護士が、あなたの状況にあわせて最適な解決方法をご提案いたしますので、おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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