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任意整理にかかる期間はどれくらい? ~任意整理で借金から解放されるまでのスケジュール

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更新日:2023年03月16日 公開日:2019年11月22日

任意整理にかかる期間はどれくらい? ~任意整理で借金から解放されるまでのスケジュール

借金は誰にとっても1日も早く解決したい問題です。

返せない借金を任意整理で解決しようと考えている人には、「任意整理をしたらどのくらいで借金から解放されるのか?」、「任意整理をして元通りの生活に戻れるまでどのくらいかかるのか」ということが気になっている人も多いと思います。

そこで、この記事では、

・任意整理で借金を解決するときの基本的な流れと期間
・任意整理に長く時間が掛かってしまう具体的なケース
・任意整理で和解が成立してから完全に借金から解放されるまでの期間

について解説していきます。

1日も早く借金から解放されたい、これから弁護士に任意整理を依頼したいと考えている人はぜひ参考にしてください。

1、任意整理で債権者と和解するまでのスケジュール

まずは、任意整理の一般的な流れを確認しておきましょう。

  1. (1)相談・依頼

    弁護士に任意整理を依頼するときには、依頼前に弁護士本人の面接による相談を受けることになります。

    依頼前の相談は、依頼人の本人確認だけでなく、債務整理を依頼する際の重要事項の説明、依頼人の希望の確認など、とても重要な作業を行うものです。

    相談をした上で、本当にその弁護士に依頼をしても良いと判断できたときには、任意整理の依頼(委任契約の締結)をします。

    通常は、委任契約の締結時に「着手金」を合わせて支払います。

  2. (2)受任通知の送付

    任意整理の依頼を受けた弁護士が最初に行うのが債権者への「受任通知の送付」です。

    「受任通知」とは、債務者から債務整理の依頼を受け代理人となったことを知らせる文書のことです。

    金融機関は、弁護士からの受任通知を受け取ると、債務者本人(やその家族等)への取立行為(連絡)の一切を禁止されます(金融機関でない個人の債務者は必ずしも強制的に禁止されるわけではありません)。

    また、あわせて、これまでの取引履歴の開示を請求し、債務整理が終了するまでの間返済をストップする(支払いを停止する)ことも通知します。

    受任通知の送付は、できるだけ早く行うことが、依頼人の利益となります。
    したがって、通常であれば、受任後すぐに(受任後即日もしくは翌日に)通知を送付するのが一般的です。

    ただし、受任通知の送付によるデメリット(ローン契約の強制解約に伴う銀行口座の凍結など)が大きいことが想定されるときには、口座預金を引き下ろしてから受任通知を送付するような場合もあります。

    いずれにせよ、債務整理を依頼するときには「受任通知をいつ送付してくれるのか?」ということはしっかり確認しておいた方がよいでしょう。

  3. (3)債権の調査・返済計画の作成

    債権者から取引履歴が送付されてくれば、それに基づき、依頼人が抱えている負債額を調査し、依頼人から聴き取った収入状況などを踏まえて、今後の返済計画を作成します。

    また、過払い金が存在する可能性があるときには、引き直し計算などを行い、主張可能な過払い金の額を確定させます。

  4. (4)債権者との和解交渉

    返済計画に見通しが立ったところで、個別の債権者と直接和解交渉を行います。

    通常は、

    • 今後の利息の全額免除
    • 受任通知送付から和解締結までの間の遅延損害金(経過利息)の免除い
    • 5年程度の分割払い


    を基本条件として和解交渉するのが一般的です。

  5. (5)和解契約の締結

    債権者との間に和解が成立したときには、和解契約書を作成し、署名押印をして和解締結となります。

    その後は、和解契約で定められた内容にしたがって、借金残額を分割返済していきます。

  6. (6)相談から和解契約の締結までにかかる期間

    任意整理は、早期処理が可能な案件であれば、相談から数ヶ月程度で和解に至ることもあります。

    他方で、複雑な案件などでは相談からかなりの期間がかかることもあり、個別の事情によって、かなりの差が生じます(したがって〇ヶ月が目安ですと示すことは適切ではないでしょう)。

    たとえば、債権者からの取引履歴が送付だけでも、数日程度で送ってくれる債権者もあれば、数ヶ月たっても送ってくれないところもあり、それだけで2ヶ月、3ヶ月と違いが出ることがあります。

    また、送られてくる方法も、郵送からファックスまでさまざまですし、取引履歴の確認にかかる時間も、債務者の取引期間によって異なります。

    10年、20年と取引のあるケースでは、履歴を確認するだけでも時間がかかりますし、過払い金の有無によっても、債権調査の期間は大きく変わってきます。

    債権者との和解交渉も同様です。

    それまでにどのくらいの返済をしているのか、滞納状況はどうなのかといった債務者側の事情だけでなく、債権者側の経営事情などによっても、和解交渉の行方は左右されるからです。

    任意整理を依頼する側としては、「どれくらいで終わるのか」ということはどうしても気になることかと思いますが、個別のケースごとに弁護士に聞いてみるというのが最も確実な確認方法です(それでも、相手のあることなので、業務を開始してみないとわからないことの方が多いでしょう)。

2、任意整理の期間が長引いてしまうのはどんな場合?

任意整理の期間が長くなってしまう場合について、簡単にまとめておきたいと思います。

これから説明するような事情に該当する場合には、債務整理の依頼から和解の結果がでるまでにそれなりの時間がかかるというつもりでいた方がよいといえます。

  1. (1)着手金を分割払いにした場合

    最近では、弁護士費用(着手金)を分割払いで支払える事務所が増えてきました。

    債務整理を依頼する人のほとんどは手持ちのお金にも困っていますから、一括払いよりは分割払いで報酬を支払えた方が負担も楽になります。

    しかし、着手金を分割で支払うときには、報酬の支払いが完了するまでは、和解交渉に着手しない弁護士事務所がほとんどであることに注意が必要です。

    つまり、着手金12万円を2万円~6ヶ月で支払うときには、6ヶ月目の支払いが終わらない限り、弁護士は債権者との和解交渉を始めないということです。

    その意味で、着手金の分割払いの回数(期間)が多い(長い)ほど、依頼から任意整理が終わるまでの期間も長くなってしまいます。

  2. (2)借金に問題がある場合

    • 借りてからの返済額があまりにも少なすぎる借金がある場合
    • 借り入れの際に、収入や他社借入を偽って申し込んだ場合
    • 滞納期間が長すぎる借金の場合
    • 毎月の返済可能額が借金額に対して少ない場合


    といったように、債務者側のこれまでの対応に大きな問題があるようなケースでは、和解交渉をまとめるのは、簡単ではありません。

    債権者の心証が悪ければ、利息・経過利息(遅延損害金の免除)のカットに簡単には応じてもらえない可能性が高くなるからです。

    また、毎月返済できる金額が十分でなければ、相場(3~5年)よりも長い返済期間を提案しなければなりません。当然、そのような交渉も簡単ではありません。
    任意整理は、相手方である債権者が同意してくれなければ、何も決めることができません。裁判所を利用しない分、「強制的に何かを決める」ことはできないからです。

    したがって、これらのケースでは、弁護士が粘り強く債権者と交渉をしなければ、こちらにとって返済可能な内容の和解条件を勝ち取ることは難しいでしょう。

  3. (3)中小の消費者金融から借金をしている場合

    「街金」とよばれることもある中小の消費者金融や、中小の信販会社(カード会社)から借金がある場合にも、任意整理の交渉は難航することが予想されます。

    これらの会社が債権者の場合には、特に3年を超える分割弁済には簡単に応じてもらえないことが多いからです。

  4. (4)過払い金がある場合

    過払い金がある場合にも、任意整理は長くなることが多いといえます。過払い金の請求は、一般の人が思っているほど簡単なものではないからです。

    特に近年では、「こちらの主張額の50%減額以外の条件では和解には応じられない」というような金融機関も増えているといわれます。 そのため、過払い金をきちんと回収するためには、訴訟による決着を見据えなければならないケースも珍しくありません。

    訴訟になれば、過払い金の件だけで、最低でも1年、控訴審まで移行すればさらに半年~1年とかかってしまいます。

3、和解に基づいて借金を解決(返済)していくまでの期間

任意整理は、債権者と和解した後に、借金の残額を分割で返済していくことになります。

  1. (1)和解に基づく支払い(分割払い)が始まる時期

    和解が成立した場合でも、たとえばその翌日にすぐ1回目の返済が始まるというようなことはありません。
    最初の弁済金の支払い時期は、依頼した弁護士がケースに応じた適切な時期を設定してくれます。

    たとえば、複数の金融機関と和解交渉するようなときには、すべての和解交渉が終了して(1~2ヶ月程度の期間をあけて)から和解契約にしたがった分割返済が始まることが多いです。

    実務的には、交渉がまとまったらすぐに和解するというよりも、すべての債権者と交渉がまとまったところで、和解契約をまとめて締結する流れになる場合が多いです。

  2. (2)借金を分割返済する期間

    任意整理では、分割返済の期間をどう設定するかが最も重要です。
    将来利息を免除してもらうことになるので、返済期間が長くなるほど依頼人である債務者にとっては、返済の負担が軽くなるからです。

    他方、債権者にとっては、利息をとれない以上、返済期間が長くなることは、損失でしかありません。

    まさに、返済期間をめぐる交渉が任意整理での肝になるわけです。
    実務的には、3年(36回)から5年(60回)の間で分割期間を定めることが一般的といわれています。

4、任意整理のデメリットが消えるまでの期間

債務整理をするときに気になるのが、債務整理によって発生するデメリットがいつまで続くのかということです。

任意整理をした場合には、信用情報に傷ついてしまうというデメリットが生じる可能性があります。
信用情報に悪い情報が登録されている間は、信用取引(借金やカードの申し込み)にも当然悪影響がでてしまいます。

任意整理したことで汚れてしまった信用情報がいつ回復するか?ということは、ブラックリストへの登録のされ方によっても違います。

①保証会社のあるローンを任意整理した場合
銀行カードローンのように保証会社がついている借金を任意整理した場合には、「保証会社による代位弁済から5年」の間、「代位弁済された」というブラック情報が信用情報に登録されてしまいます(すべての信用情報機関で共通)。

②JICCに加盟している金融機関から借金を任意整理した場合
JICCは、日本にある3大信用情報機関のひとつです。

設立母体が消費者金融系の団体なので、主として、消費者金融のほとんどが加盟していますが、カード会社・銀行の中にもJICCに加盟している金融機関があります。

JICC加盟の金融機関の借金を任意整理したときには、「債務整理した」という情報が、5年間登録されます。
この場合の起算日は、弁護士からの受任通知が消費者金融に届いた日になるのが一般的です。

したがって、消費者金融と5年の分割弁済の任意整理(和解)をしたというときには、分割返済金を完済する前に「債務整理の事故情報」は消えることになります。

③CIC加盟の金融機関の借金を任意整理した場合
CICは、日本で最もポピュラーな信用情報機関といえます。設立母体は信販会社系団体ですが、信販会社(クレジットカード会社)だけでなく、消費者金融、銀行の大半がCICに加盟しているからです。

CICの場合には、事故情報(正式には異動情報とよびます)が登録されるのは、次の3つの場合です。CICの異動情報は、契約終了(完済)から5年間登録されます(登録日ではありません)。

  • 返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)がある場合
  • 返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われた場合(代位弁済の場合)
  • 裁判所が破産手続開始をした場合


したがって、受任通知の受領(弁護士の介入)や、和解による支払額の変更といった出来事は、CICでは、事故情報とはなっていないのです。

そのため、CICにしか加盟していない債権者だけを任意整理した場合には、

  • 任意整理依頼までに長期滞納がない
  • 任意整理で和解が成立するまでに長期滞納とならなかった


という条件を満たせば、異動情報が全く登録されずに任意整理を完了できる可能性が生じます。

他方で、滞納による異動情報が登録されたという場合には、登録期間は「完済から5年」ですから、JICCよりも長い期間異動情報が残る可能性があります。 和解で5年の分割返済となった場合には、さらにそこから5年間(合計10年間)異動情報が残るというわけです。

5、借金から1日も早く解放されるためには、早めの相談・依頼が大切!

借金から早く解放されるためには、1円でも借金が少ないうち、1社でも債権者が少ないうちに弁護士に任意整理を相談・依頼するのが一番です。

借金の状況が悪化するほど、債権者との交渉は難しくなり時間も掛かりますし、債権者が増えるほど、任意整理にかかる時間も長くなるからです。

借金の金額が少なければ、分割返済の期間も短く設定でき、その分和解も早くまとまり、信用取引におけるデメリットも早く解除されます。

借金の問題はどうしても「自力で何とかしたい」と無理をしがちです。 返済が苦しいと感じる借金があるときには、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

6、まとめ

任意整理は、条件の良いケースであれば、相談・依頼から数ヶ月程度で和解成立に至ることがあります。

しかし、借金状況が悪い場合や、借入件数が多い場合には、さまざまな手続きに時間がかかり、相談・依頼から半年、1年といった期間がかかることもあります。

また、借金の状況が悪いほど、和解成立後の分割返済の負担も重くなってしまいます。

借金から1日も早く解放されたいと考えるのであれば、借金を悪化させる前に弁護士に相談してみるのが一番です。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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