任意整理のよくある質問

任意整理中に携帯電話端末の代金を分割払いできますか?
任意整理の交渉中・任意整理の返済中および完済後の約5年間は、原則として携帯電話端末の代金を分割払いすることができません

分割払いによる携帯電話端末の購入は与信取引(その人がお金を返してくれるであろうと信じて行う取引)であり、個人信用情報機関のデータベースを参照して審査が行われています。

その際、任意整理に関する事故情報(異動情報)が登録されていると、審査を通過することができず、端末代金の分割払いは認められない可能性が高いです。

もっとも、10万円未満の端末については分割払いが認められることもあるようです。
この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

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