まず、弁護士が債権者(貸金業者等のこと)に対して
「受任通知」を発送します。
受任通知を受け取った債権者は、原則として
債務者に対する直接の取り立てを禁止されます。
その後、
弁護士が債権者との間で連絡を取り合い、任意整理の内容について交渉を行います。
交渉の場で弁護士は、債務者側の経済状況などを説明しつつ、具体的な返済計画を示して、任意整理に応じるよう債権者の説得を試みます。
債権者との間で任意整理の和解が成立すれば、その内容を書面にまとめて、債権者・債務者がそれぞれ調印を行い、任意整理は完了です。
和解成立後は、合意した内容のとおりに、減額後の債務を返済していきます。
【参考】
・
取り立てを止めるまでの流れ
・
任意整理の流れ