住宅ローンも債務整理の対象になり得ますが、他の債務とは取り扱いが異なります。
自宅の土地・建物を処分せずに債務整理を行うには、個人再生を選択する必要があります。
「住宅資金特別条項」を定めた再生計画が決議・認可されれば、自宅の土地・建物の処分を回避できます。ただしこの場合、
住宅ローンの返済スケジュールの変更は認められるものの、減額は認められない点に注意が必要です。
個人再生を利用できない場合、不履行となった住宅ローンを回収するため、金融機関は抵当権を実行します。
この場合、自宅の土地・建物は競売にかけられてしまうため、債務者は退去しなければなりません。
競売代金は住宅ローンの弁済に充てられますが、残額が生じた場合は任意整理・自己破産による減免の対象になります。
【参考】
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個人再生とは
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住宅ローンを払えないとどうなる?住み続けるための解決方法とは