債務整理を依頼する場合、弁護士と司法書士でできることに違いはありますか?
行える手続きの範囲に違いがあります。
弁護士はすべての債務整理手続きを行うことができますが、司法書士は債務整理手続きのうち一部しか取り扱うことができません。
司法書士は、1社あたりの債務額が140万円を超える過払い金請求・任意整理手続きについては取り扱えません。
また、個人再生・自己破産手続きについても、裁判所に提出する書類作成は行えるものの、代理人として手続きを代行することはできません。
さらに、
すべての司法書士が債務整理手続きを行えるわけではない点にも注意が必要です。
債務整理を取り扱えるのは、研修課程を修了したうえで法務大臣の認定を受けた、認定司法書士に限られます。
多額の借金を背負っている方、個人再生や自己破産を検討している方、専門家に手続きをすべて任せたい方は、
弁護士へのご相談をおすすめいたします。
【参考コラム】
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債務整理は司法書士に依頼してもよい? 弁護士との違いとは
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過払い金返還請求を弁護士と司法書士に依頼したときの2つの違いと費用
この記事の監修者
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