お客さまのご状況によって異なるため、必ず減額されるとは限りませんが、
借金の減額・免除を実現できるように、弁護士が誠心誠意尽力いたします。
●任意整理の場合
借金の減額には債権者(金融機関など)の同意が必要です。
そのため、具体的な返済プランなどを示して、債権者の説得を試みることになります。
●個人再生の場合
借金の減額には債権者による決議が必要です。
債権者の納得を得られるように、合理的な再生計画を作成することがポイントになります。
また個人再生には、安定した収入があるなど別の要件も存在する点に注意が必要です。
●自己破産の場合
支払い不能の状態にあれば、原則として借金の免責を受けられます。
ただし、免責不許可事由がある場合には免責が認められない可能性があります。
このように不確実な部分はあるものの、お客さまにとって最適な提案をいたします。
まずは一度、
ご相談ください。
【参考】
債務整理とは