債務整理手続きには、主に
「任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求」の4種類があります。
●任意整理
借金額や借入先の数が比較的少ない方が利用しやすい手続きです。
また、保証人に迷惑をかけたくない方にも、任意整理が有力な選択肢となります。
●個人再生
持ち家などの財産を残しつつ債務を減額する手続きです。
●自己破産
借金が多額な方や、多重債務状態にある方は、個人再生または自己破産を行うのが効果的です。
財産を処分したうえで債務を免除する手続きになります。
●過払い金請求
対象となる可能性があるのは、2010年6月17日以前に借り入れを行った方です。
それより後に借り入れを行った方は、任意整理や個人再生、自己破産のいずれかを選択します。
上記はあくまでも目安であり、どの手続きを選択すべきかはご状況によって異なります。
まずは
弁護士にご相談ください。