自己破産すると就けなくなる仕事があるというのは本当ですか?
自己破産をすると、一部の業種に就けない期間があります。
破産申し立てから免責を受けるまでの数ヶ月間は、
宅建主任者・保険販売員・警備員・JRA調教師・弁護士などにはなれません。
しかし、
自己破産後に復権を得ることで、資格・職業制限はなくなります。
この記事の監修者
債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。
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