債務整理 弁護士コラム
借金癖とは、何度も借金を繰り返してしまうことをいいます。借金癖がある人は、借金をすることに抵抗感がありませんので、借金を繰り返すうちに返済ができない状態に陥ってしまうこともあります。
借金癖を改善するにはいくつかの方法がありますが、自分で対応が困難な状態になってしまったときは、早めに弁護士に相談して、債務整理を行うようにしましょう。
今回は、借金癖を放置することで生じるリスクと借金癖を改善するための5つの方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
借金癖のある人には、以下のような特徴があります。
ギャンブル依存症や買い物依存症の疑いがある人は、自分の意思だけではギャンブルや買い物をしたいという衝動を抑えることができず、借金をしてまでのめり込んでしまいます。
ギャンブルや買い物がやめたくてもやめられない状態にある場合は、一度病院を受診してみた方がよいかもしれません。
借金癖のある人は、借金に対する抵抗感がないまたは低い傾向があります。
一般の人であれば借金には抵抗感があるため、借金してまで何かをしたいとは思いません。しかし、借金癖のある人は、借金に対する抵抗感がないため、お金に困ったらすぐに借金をしてしまいます。
プライドが高く見栄っ張りな性格の人は、周りの人よりも自分が優位に立ちたいと考えがちですので、高価なブランド品を所持したり、高級レストランで食事をしたりすることが多いです。
自分の収入の範囲内であればこのような行動も問題ありませんが、収入を上回るような支出を繰り返しているような場合は借金癖の可能性があります。
借金癖のある人は収支管理が苦手で、計画的な支出ができない傾向があります。
収支管理ができていれば、自分の収入の範囲内で支出を行いますので、基本的には借金に頼るようなことはありません。しかし、収支管理が苦手な人は、給料日前にお金がなくなるという事態が頻繁に生じてしまうため、その都度借金をせざるを得なくなります。
借金癖を放置するとどのようなリスクが生じるのでしょうか。
借金癖を放置していると、次々と借金を繰り返してしまいますので、気付いたときには、自分の収入だけでは返済ができない状態になってしまいます。
このような状態になったとしてもすぐに適切な対応が取れればよいですが、別のところから新たな借金をして、既存の借金を返済するという多重債務の状態に陥ってしまうこともあります。
こうなってしまうと自力では多重債務の状態から脱するのは困難です。
借金癖を放置して借金を繰り返していると、銀行や消費者金融などの借入限度額を超えてしまい、どこからも借金ができない状態になってしまいます。このような状態に陥っても借金がやめられない人は、ヤミ金にまで手を出してしまいかねません。
ヤミ金は、正規の貸金業者とは異なり、違法な高金利で貸し付けを行っており、返済が困難になると、違法な取り立てをしてきますので、ますます状況が悪化してしまいます。
借金が返済できないまま放置していると、債権者から裁判を起こされてしまい、最終的に財産を差し押さえられるリスクがあります。
預貯金が差し押さえられてしまえば、生活費が足りず、生活していくことが困難になります。また、給与口座が差し押さえられてしまうと職場に借金癖があることがバレてしまうでしょう。
借金癖のある人は、銀行や消費者金融以外にも家族や友人からも借金をする傾向があります。きちんと返済していればよいですが、個人への返済を後回しにするなどの対応をしてしまうと、「お金にルーズな人」という印象を与えてしまい、周囲の人からの信用を失ってしまうリスクがあります。
借金癖を改善する方法としては、以下の5つの方法が考えられます。
借金癖は、自分の収支状況や借入金額を把握していないのが原因のひとつですので、まずは家計簿をつけて収支管理をするようにしてください。
家計簿により自分の収支状況が明らかになれば、無理なく返済に充てることができる金額がわかりますので、借金をしたとしても自分の収入の範囲内に抑えることが可能です。また、自分の借金総額がわかれば「こんなに高額な借金をしていたのか……」と、借金癖を見つめ直すきっかけになるでしょう。
クレジットカードのリボ払いは、毎月の支払額を一定額に抑えることができるというメリットがありますが、支払期間が長期化し、手数料により返済総額が増えるなどのデメリットもあります。
リボ払いをすると支払総額が増えていることに気付きにくく、「毎月の返済額が一定だから、まだ利用しても大丈夫だろう」と安易な借金につながるリスクがあります。そのため、借金癖のある人は、クレジットカードのリボ払いはやめた方がよいでしょう。
貸付自粛制度とは、借金癖により生活に支障を生じさせるおそれがある人が自ら申告をすることで、新たな借り入れをできなくする制度です。
貸付自粛制度を利用すると、信用情報機関に貸付自粛制度の申告情報が登録されますので、借り入れをしようとしても審査が下りず、新規の貸し付けができなくなります。借金をやめたくてもすぐに借り入れをしてしまうという方は、日本貸金業協会に申告して、貸付自粛制度を利用してみるとよいでしょう。
借金癖の原因がギャンブル依存症や買い物依存症である場合には、自力では借金癖の改善は難しいといえます。このような場合は、精神科や心療内科を受診して、依存症の治療をすることが大切です。
借金癖により積み重ねた借金問題を解決するには、債務整理が有効な解決方法になります。
債務整理とは、借金の減額や免除などの方法で借金問題を解決する手段で、以下の3つの方法があります。
① 任意整理
任意整理とは、債権者との交渉により借金の負担軽減を図る方法です。任意整理をすることで、以下のような効果が期待できます。
任意整理は、他の債務整理のような大幅な借金の減免効果までは期待できませんが、債務整理の対象に含める債権者を自由に選択できますので、一部の債権者を除外して債務整理を行うことも可能です。
② 自己破産
自己破産とは、裁判所による免責許可決定を得ることで、借金の支払い義務を免除してもらえる方法です。
税金等の滞納を除き、基本的にはすべての借金がゼロになりますので、借金問題を根本的に解決することができます。しかし、自己破産により一定額以上の資産はすべて手放さなければならず、浪費やギャンブルが原因の借金は免責の対象外になる可能性があるなどのデメリットがあります。
③ 個人再生
個人再生とは、裁判所による再生計画案の認可決定を得ることで、借金を大幅に減額し、減額後の借金を原則3年(最長5年)で分割返済していく方法です。
個人再生は、自己破産のように財産の処分をする必要はなく、浪費やギャンブルが原因の借金であっても利用できるなどのメリットがあります。しかし、借金を返済していく手続きになりますので、安定した収入がなければ個人再生の手続きは利用できません。
借金癖でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理の方法には、すでに説明したとおり、任意整理、自己破産、個人再生という方法があります。それぞれの方法には異なる特徴とメリット・デメリットがありますので、どの方法を選択すべきかどうかは、具体的な状況によって変わってきます。
弁護士に相談すれば、借金の経緯、借金額、収支状況、資産内容などを踏まえて最適な債務整理の方法を提案してもらうことが可能です。
弁護士に債務整理を依頼すると弁護士から各債権者に対して、「受任通知」と呼ばれる書面を送付します。受任通知が債権者に届いた後は、債権者から債務者への直接の取り立てが禁止され、今後の連絡はすべて弁護士が窓口となって対応してもらえます。
これにより債権者からの取り立てに怯える心配はありませんので、安心して生活を送ることができます。
債務整理を依頼できる専門家には、弁護士だけでなく司法書士もいます。
しかし、自己破産や個人再生といった手続きを債務者の代理人として対応できるのは弁護士だけです。
また、司法書士では1社あたりの債権額が140万円までに限られますので、対応できる事件が限定されてしまいます。弁護士であれば金額の制限なく対応可能ですので、債務整理をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
借金癖のある方は、借金することへの抵抗がほとんどないため、簡単に借金を繰り返してしまいます。その結果、自分ではどうしようもない金額まで借金が膨れ上がってしまうことがあります。
このような状態になると一人で解決するのは困難ですので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
借金癖による借金問題の解決は、ベリーベスト法律事務所にお任せください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
借金癖とは、何度も借金を繰り返してしまうことをいいます。借金癖がある人は、借金をすることに抵抗感がありませんので、借金を繰り返すうちに返済ができない状態に陥ってしまうこともあります。
借金癖を改善するにはいくつかの方法がありますが、自分で対応が困難な状態になってしまったときは、早めに弁護士に相談して、債務整理を行うようにしましょう。
今回は、借金癖を放置することで生じるリスクと借金癖を改善するための5つの方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
借金問題は、放置期間が長ければ長いほど深刻化しやすい傾向があることが特徴です。
たとえば借金の滞納状態が深刻になると、債権者から訴訟予告書(訴訟等申立予告通知書)が届くことがあります。
訴訟予告書が届くのは、すでに高額の遅延損害金が発生しているということです。近い将来には強制執行による債権回収が迫っているため、できるだけ早いタイミングで解決に向けて踏み出さなければいけません。
本コラムでは、訴訟予告書とは具体的にどういうものか、また届いたときのデメリットや検討するべきことなどについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門的チームの弁護士が解説します。
「借金を滞納してしまったから、借金取りが家や勤務先に押しかけてくるのではないか」「取り立てのために家に居座られたりしたらどうしよう」といったように、借金に関して不安に感じていることがある方もいるでしょう。
1998年から1999年にかけて、商工ローンの大手だった旧商工ファンドと日栄が「腎臓を売れ」「目玉を売ってでも借金返せ」と債務者に違法な取り立てを行い、大きな話題となったこともありました。
しかし、結論からいえば、借金取りに関して心配をする必要はありません。金融機関に対する規制は、当時よりもかなり厳しくなっているからです。
本コラムでは、借金取りが自宅や勤務先にやってきてしまう具体的なケースや、借金取りが自宅などにきてしまったときの対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。