債務整理 弁護士コラム
弁護士に任意整理を依頼した方のなかには、費用の滞納や、弁護士からの連絡を無視するなどの不誠実な態度をとってしまった方もいるかもしれません。そのような状況では、担当する弁護士に辞任されてしまう可能性があります。
弁護士に辞任されると、債権者から借金返済の督促が再開します。そして督促に対して支払いが滞ったままだと、家や車などの財産を差し押さえられてしまうリスクにつながります。
弁護士に辞任されてしまったとしても、別の弁護士に再度任意整理の依頼をすることは可能です。ただし、再度の依頼には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。
今回は、任意整理で弁護士に辞任された場合のリスクや、その場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理を依頼した弁護士に辞任されてしまうと、いくつかのリスクが発生します。1章では、弁護士に辞任された場合のリスクを解説します。
弁護士が任意整理を辞任すると、依頼者本人および各債権者に対して辞任通知が送付されます。
辞任通知とは、弁護士が依頼者との委任契約を解消し、今後一切手続きを代理しないことを明らかにする書面です。各債権者に辞任通知が送られると、それまでストップしていた債権者からの督促が再開します。
債務者は、債務整理を行った時点で「期限の利益」を喪失する可能性があります。期限の利益とは、「期日がくるまで借金の返済をしなくてよい」という債務者保有の権利のことです。
弁護士が辞任した場合、基本的にはこの権利が戻ることはない(=期限の利益は復活しない)ので、借金残額の一括請求をされることになります。その際には、滞納期間に応じた遅延損害金も含めて請求されるので、注意が必要です。
一括請求に対して未払いが続くと、債権者により支払督促や通常訴訟などを提起されてしまいます。これらの法的手続により債務名義を取得した債権者は、債務者の財産(給与、預貯金、家、車など)を差し押さえて、そこから強制的に債権回収を図ることが可能です。
給与が差し押さえられれば、会社にも通知が行きますので、借金をしていることが会社にバレてしまいます。また、差し押さえ以降は、任意整理の再交渉が難しくなります。そのため、一括で返済ができなければ、ご自身の財産を失ってしまうでしょう。
このように、差押えの段階までいくと、その後にできる対処法が限られてきますので、遅くとも一括請求までに次の行動をとる必要があります。
弁護士に任意整理を辞任された場合であっても、2回目の任意整理を行うことは可能です。
しかし、1回目の任意整理が頓挫し失敗しているため、2回目の任意整理の交渉は難航することが予想されます。当然、1回目の任意整理での和解内容よりもよい条件で和解できるケースは少なく、返済条件が厳しくなる可能性があるでしょう。
任意整理で弁護士に辞任される主な理由としては、以下の3つが考えられます。
弁護士に任意整理の依頼をするには、弁護士費用を支払わなければなりません。
期日までに弁護士費用の支払いができなければ、依頼を受けた弁護士としてもこれ以上手続を進めることができず、任意整理を辞任する理由のひとつとなります。
分割払いに応じてくれる事務所もあるため、費用滞納による辞任のリスクを回避するには、そのような事務所に依頼するとよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所は、無理のない方法で費用をお支払いいただけるように、分割払いを承っております。お困りの際は、当事務所までご相談ください。
任意整理の依頼後、以下のように弁護士に対して不誠実な対応をとると、弁護士は債権者との交渉を進めることができません。そのため、辞任されることがあります。
弁護士に任意整理を依頼した後も、弁護士と協力しながら手続を進めていくことが大切です。
任意整理で和解成立後、債権者への返済を弁護士に代わりに行ってもらうサービスを返済代行といいます。
返済代行を利用する際には、毎月決められた日までに代理人である弁護士の口座に返済原資を振り込むことが必要です。しかし、このような返済原資の支払を滞納すると、弁護士から辞任されてしまいます。
任意整理中に弁護士に辞任されてしまった場合、以下のような対処法をとる必要があります。
債務整理は、必ずしも弁護士や司法書士に依頼しなければならない手続ではなく、自分で手続きを進めることもできます。
そのため、任意整理中に弁護士に辞任された場合、自分で債権者との交渉を続けることが可能です。
ただし、知識や経験がなければ、適切な条件で債権者との合意するのは困難です。ひとりでの対応では、十分な効果は期待できない可能性が高いでしょう。また、弁護士の辞任を機に、債権者が財産を差し押さえることもありますので、自分だけで対応するのはリスクがあるといえます。
そのため、弁護士に辞任された後に債務者個人で任意整理の手続きを進めることは、あまりおすすめできません。
弁護士に辞任された場合でも、再度、別の弁護士に任意整理を依頼することができます。ただし、複数の弁護士に重複して依頼することはできません。
自分ひとりで対応するよりも弁護士と二人三脚で進めていくほうが、借金返済の道筋を立てやすく、効率的に借金返済の負担を軽減することができます。
弁護士に辞任されてしまったときは、すぐに別の弁護士を探すようにしてください。
弁護士に辞任された後、別の弁護士に債務整理を依頼する際は、以下の点に注意が必要です。
別の弁護士に債務整理の依頼をする場合、前任者がいたこと、および辞任に至った理由・経緯などを正直に伝えるようにしましょう。
初めての債務整理と、辞任により債務整理が一度終了している場合とでは、手続きの進め方が変わってきます。スムーズに債務整理を進めるためにも、前任者の有無や辞任の理由は欠かせない要素です。隠していても、いずれはバレてしまいますので、最初から正直に話すようにしてください。
再度辞任されないようにするためにも、弁護士の指示を守って誠実に対応するようにしましょう。
弁護士に辞任された理由が、弁護士費用の滞納のケースもあるでしょう。別の弁護士に依頼する際には、無理のない分割回数で弁護士費用の支払いができるかどうかを確認することで、再度の辞任を避けることが可能です。
無理な支払い計画では、また途中で弁護士費用の支払いができなくなり、辞任されてしまう可能性が高くなります。分割払いや複数回の支払いを認めてくれる事務所もありますので、ご自身の収支状況を正直に伝えて、よく話し合うことが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、無理のないお支払い方法を弁護士がご提案いたします。お困りの際は、ご相談ください。
弁護士に債務整理の依頼をする際に支払った着手金は、基本的には返金されることのないお金です。
弁護士側の都合で辞任になった場合には、返金されることもありますが、費用の滞納や不誠実な態度など、依頼者側の事情によって辞任された場合には、返金されないと考えておくとよいでしょう。
そのため、前任者に支払った着手金を返してもらい、新しく依頼する弁護士への着手金の支払いに充てるといったことはできませんので、注意が必要です。
弁護士に任意整理の依頼をしても、弁護士費用の支払いを滞納する、連絡を返さないなどの不誠実な態度を繰り返していると、手続の途中で弁護士に辞任されてしまうことがあります。弁護士に辞任された場合、自分で債権者との交渉を行うことも可能ですが、自分だけでの対応では十分な効果は期待できないでしょう。
そのため、前任の弁護士に辞任された場合は、別の弁護士を探して、債務整理の依頼をするようにしてください。後任の弁護士への依頼が遅れると、債権者から訴訟を提起され、財産を差し押さえられるなどのリスクが高まりますので、すぐに行動することが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料で対応しています。前任の弁護士に辞任されてしまいお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。債務整理専門チームの弁護士が、親身になってサポートいたします。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
任意整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態となり、その後はローンなどの借り入れやクレジットカードなどの利用が難しくなってしまいます。
しかし、一定期間が経過すると事故情報が削除されるので、その状態は解消されます。本コラムでは、任意整理によってブラックリストに登録されるのは、いつからいつまでなのかを解説します。登録期間中に生じるデメリットと対応策も具体的にご紹介しますので、参考になさってください。
弁護士に任意整理を依頼した方のなかには、費用の滞納や、弁護士からの連絡を無視するなどの不誠実な態度をとってしまった方もいるかもしれません。そのような状況では、担当する弁護士に辞任されてしまう可能性があります。
弁護士に辞任されると、債権者から借金返済の督促が再開します。そして督促に対して支払いが滞ったままだと、家や車などの財産を差し押さえられてしまうリスクにつながります。
弁護士に辞任されてしまったとしても、別の弁護士に再度任意整理の依頼をすることは可能です。ただし、再度の依頼には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。
今回は、任意整理で弁護士に辞任された場合のリスクや、その場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。