債務整理 弁護士コラム

借金問題の解決にかかる弁護士費用とは? 払えない時の対処法も解説

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更新日:2025年01月29日 公開日:2025年01月29日

借金問題の解決にかかる弁護士費用とは? 払えない時の対処法も解説

弁護士に借金問題の解決を依頼したくとも、費用面の不安から相談をためらう方は少なくありません。

しかし、弁護士のサポートを受けながら債務整理を行ったほうが、結果として金銭の負担が少なくなるケースも多いのです。弁護士費用は、どのような内訳でどのくらい費用がかかるのかを事前に把握することで、不安を解消することができます。

今回は、債務整理にかかる弁護士費用、相場、支払いに不安がある場合の対処法について、弁護士が解説します。

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1、借金問題を解決する「債務整理」とは?

借金問題を解決する「債務整理」とはどのようなものなのでしょうか。以下では、債務整理の種類とメリット・デメリットについて説明します。

  1. (1)債務整理とは

    債務整理とは、借金問題でお困りの方が借金の減額・免除などにより借金返済の負担を軽減することができる救済制度です

    債務整理には、以下の3つの方法があります。

    ① 任意整理
    ② 自己破産
    ③ 個人再生


    それぞれメリット・デメリットがあるので、ご自身の状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。

  2. (2)債務整理の種類とメリット・デメリット

    債務整理の3つの方法の、メリット・デメリットを解説します。

    ① 任意整理
    任意整理とは、債権者と直接交渉し合意を得ることで、借金返済の負担を軽減できる方法です

    任意整理は、複数の借金がある場合、対象の債権者を自由に選択することができる点がメリットです。たとえば、保証人がある債務だけローンを返済し続け、残りを債務整理の対象とすることで、保証人に迷惑をかけずに債務整理を行うことができます。

    任意整理で交渉できる内容は以下の通りです。

    • 遅延損害金の減額、免除
    • 将来利息のカット
    • 返済方法の変更
    • 利息制限法に基づく引き直し計算


    任意整理の主な目的は、毎月の返済負担を減らし、滞りなく完済できるように調整することです。したがって、元本を減らすことはできません。他の債務整理の方法のように、借金の大幅な減額や免除といった効果を期待できない点が、デメリットといえます。

    ② 自己破産
    自己破産とは、裁判所から免責許可を得ることで、借金の返済義務を免除してもらえる方法です

    自己破産をすれば原則として借金はゼロになりますので、借金問題を根本的に解決することができる点が大きなメリットです。

    一方、自己破産をするためには、一定以上の価値のある財産についてはすべて手放さなければならず、自宅や車などを失う点がデメリットです。また、浪費やギャンブルが原因でつくった借金については、免責不許可事由に該当し、原則として免責は受けられない点にも注意が必要です。

    ③ 個人再生
    個人再生とは、裁判所から再生計画案の認可を得ることで、借金総額を大幅に減額し、それを原則3年(最大5年)で分割返済することができる方法です

    個人再生は、自己破産のような免責不許可事由はありませんので、借金の原因・理由を問わず利用することができます。また、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持しつつ債務整理を行える点もメリットです。

    しかし、安定した収入がなければならない、借金総額の制限がある、手続き費用を用意しなければならないなど、さまざまな条件がある点がデメリットといえます。

2、借金問題の解決にかかる弁護士費用

借金問題の解決を弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。

以下では、借金問題の解決にかかる主な弁護士費用の項目と債務整理の方法ごとの弁護士費用相場を説明します。

  1. (1)弁護士費用の主な内訳(項目)

    借金問題の解決にかかる主な弁護士費用の項目には、以下のようなものがあります。

    ① 相談料
    相談料とは、弁護士に借金問題を相談した際に発生する費用です。相談料の有無・金額は、相談する事務所によって異なります。

    なお、ベリーベスト法律事務所では、ご依頼者さまの負担を減らすため、借金問題に関する相談料は何度でも無料となっています。

    ② 着手金
    着手金とは、借金問題を弁護士に依頼したときに発生する費用です。弁護士と正式に委任契約が成立したタイミングで支払う必要のある費用で、期待した結果が得られなかったとしても返金されることはありません。

    ③ 報酬金
    報酬金とは、弁護士に依頼した事件が解決したときに、その成果に応じて発生する費用です。
    報酬金は、着手金とは異なり、期待した結果が得られなかったときは発生しません。

    ④ 実費(事務手数料)
    実費とは、弁護士が依頼を受けた事件を処理する際に実際に支払った費用をいいます。実費には、主に以下のような費用が含まれます。

    • 収入印紙代
    • 交通費
    • 通信費
    • コピー代


    こうした実費を作業対価と合算して「事務手数料」とし、固定価格で請求するケースもあります。

  2. (2)債務整理の種類ごと弁護士費用の相場

    以下では、債務整理の種類ごとに必要になる弁護士費用の一般的な相場を説明します
    ただし弁護士費用は、一人ひとりの状況や依頼する法律事務所によっても異なりますので、以下の金額は目安として参考にしてください。

    ① 任意整理の弁護士費用
    ・着手金
    任意整理における着手金は、借入先1社につき2~5万円程度が相場になります。

    ・解決報酬
    解決報酬とは、債権者との和解が成立したときに発生する費用で、借入先1社につき2~8万円ほどが相場になります。

    ・減額報酬
    減額報酬とは、債権者との交渉で元金が減額されたときに発生する費用で、減額された金額の10%以下が相場になります。

    ・過払い金報酬
    過払い金報酬とは、任意整理で過払い金を回収できたときに発生する費用で、以下の金額が相場となります。

    裁判をして回収した場合:回収額の20~25%程度
    交渉をして回収した場合:回収額の15~20%程度


    ・送金代行手数料
    送金代行手数料とは、和解後の返済手続きを法律事務所に代行してもらう場合に発生する費用で、借入先1社につき月1000円程度が相場になります。

    ・実費(事務手数料)
    郵送料などの通信費などに加え、事務手数料が発生する場合もあります。ケース・バイ・ケースなため事前に確認しておきましょう。

    ② 自己破産の弁護士費用
    ・着手金
    自己破産の着手金は、20~50万円程度が相場になります。「同時廃止事件」「管財事件」の2つのうち、どちらの手続きを選ぶかによって変動します。

    ・報酬金
    自己破産の報酬金は、免責不許可決定が得られたときに発生する費用で、30万円程度が相場になります。

    ・実費、事務手数料
    自己破産では、主に郵送料などの通信費が発生し、借入先の件数にもよりますが数千円程度が相場になります。また事務手数料が発生する場合もあります。

    ・申立時に裁判所に納める費用
    自己破産の申立時には、印紙代、予納金、郵便切手が必要になり、その金額は自己破産の手続きに応じて、以下のように変動します。

    同時廃止:1万5000円程度
    少額管財:21万5000円程度
    通常管財:51万5000円程度


    ③ 個人再生の弁護士費用
    ・着手金
    個人再生の着手金は、30万円程度が相場となります。

    ・報酬金
    個人再生の報酬金は、再生計画案の認可決定を得られたときに発生する費用で、個人再生の手続きの種類に応じて、以下のように変動します。

    住宅ローン特則なし……20万円程度~
    住宅ローン特則あり……30万円程度~


    ・実費(事務手数料)
    個人再生でも、郵送料などの通信費が数千円程度発生します。また事務手数料がかかることもあります。

    ・申立時に裁判所に納める費用
    個人再生の申立時には、印紙代、予納金、郵便切手が必要になり、その金額は債権者数により変動しますが、2万5000円程度が相場になります。

    ・分割予納金
    分割予納金とは、個人再生委員が選任された場合に必要になる費用で、12~25万円程度が相場になります(4~6か月の分割で納める)。

3、弁護士費用の支払いに不安がある場合はどうすればいい?

弁護士費用の支払いに負担がある方は、以下のような対処法を検討するようにしましょう。

  1. (1)分割払いに対応している法律事務所に依頼する

    弁護士費用は、一括払いが原則となりますが、高額な弁護士費用を一括で支払うのが難しいという場合には、分割払いに対応している法律事務所に依頼するとよいでしょう

    分割払いの条件や回数については、法律事務所によって異なりますので、債務整理の相談の際に確認してみることをおすすめします。

  2. (2)借金返済に充てていた費用を弁護士費用の支払いにまわす

    債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士はすぐに債権者に対して受任通知を送付します。債権者に受任通知が届くと、債権者から債務者への取り立ては禁止されているため、借金の返済を一時的にストップすることができます

  3. (3)弁護士費用を明確に示してくれる法律事務所に依頼する

    弁護士に借金問題の解決を依頼するときは、弁護士費用を明確に示してくれる法律事務所に依頼することが大切です

    相談時に債務整理にかかる費用を明確に提示してくれる法律事務所であれば、弁護士費用の不安なく弁護士に依頼することができます。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。相談時に弁護士費用について確認してみるようにしましょう。

4、借金問題を弁護士相談するか迷ったら|弁護士に相談するべきケース

以下のようなケースに該当する方は、弁護士に借金問題の解決を相談すべきでしょう。

  1. (1)返済が難しい

    借金の返済が難しい状況になったときは、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。もちろん返済が滞っていない状況でも弁護士への相談は可能です。返済が滞る前のほうが債務整理の選択肢も広がります。

  2. (2)自転車操業になっている

    別の債権者から借り入れをして返済をしているなど、いわゆる自転車操業に陥っている場合は、多重債務によって将来破綻するリスクが高くなります。このような状態で返済を続けるのは健全な状態とはいえませんので、一刻も早く弁護士に相談したほうがよいでしょう。

  3. (3)自宅を手放したくない

    自己破産を選択すると、自宅を手放さなければなりませんが、任意整理や個人再生を選択すれば、自宅を手放すことなく借金問題を解決することができます
    特に、個人再生で住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを支払って、マイホームを維持しながら、それ以外の借金を大幅に減額できる可能性があります。

5、借金問題を弁護士に相談するメリット

借金問題を弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)最適な債務整理の方法を選択できる

    債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。債務者の状況に応じて選択すべき方法が異なりますので、どの方法が適切であるかは弁護士に判断してもらうのが得策といえます

    弁護士であれば個々人の状況に応じて最適な債務整理の方法を提案することができます。

  2. (2)債権者との交渉を任せられる

    弁護士に債務整理を依頼すれば、債権者との交渉をすべて弁護士に任せることができます
    債務者自身での交渉では、負担が重くなるわりに交渉が進まないケースもあります。

    債権者との交渉は弁護士に任せるのがおすすめです。また、自己破産や個人再生を選択することになった場合でも、書類作成や裁判所とのやり取りを弁護士に任せることができるため安心です。

  3. (3)取り立てが一時的に止まる

    債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。債権者に受任通知が届いた後は、債権者から債務者への取り立てが禁止されますので、借金の返済を一時的にストップすることができます

  4. (4)借金の金額に関係なく依頼できる

    債務整理の相談は、司法書士にもすることができます。
    司法書士は、一般に弁護士より費用が抑えられる傾向がありますが、債権者1社あたりの債権額が140万円までのものに限られますので、借金額によっては司法書士では対応できない点に注意が必要です。

    弁護士であれば借金額に関係なくすべての借金問題を取り扱うことができますので、借金の金額が気になる際は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

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6、まとめ

借金問題は、ひとりで悩んでいても解決が難しく、さらに借金を重ねるなど多重債務になるリスクもあります。解決のためには、1日も早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用はかかりますが、債務整理を行うことで借金返済の負担を大幅に軽減し、借金問題を解決できる可能性が高まります。

ベリーベスト法律事務所では、借金問題に関する相談は、何度でも無料で対応しています。借金問題でお困りの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 50万848件
  ※集計期間:2011年2⽉〜2024年10⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約330名の弁護士が在籍
※2025年1月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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