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家族の借金が発覚! 肩代わりする必要はある? 返済義務の有無

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更新日:2024年10月09日 公開日:2024年10月09日

家族の借金が発覚! 肩代わりする必要はある? 返済義務の有無

家族の借金が発覚すると「自分も借金を負担しなければならないのだろうか」と不安になる方も多いと思います。家族の借金については、身内であっても原則として返済義務はありませんが、具体的な状況によっては例外的に返済義務が生じることもあります。

そのため、家族の借金について返済義務が生じるケースや具体的な対処法をしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、家族の借金が発覚した場合の返済義務の有無について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、家族の借金が発覚したら、まず確認するべきこと

家族に借金があることが発覚したら、まずは以下のことを確認してください。

  1. (1)借金の状況整理

    家族の借金が発覚した場合、まずは、借金の状況を整理することが大切です。
    今後、借金の返済や債務整理などを行うにあたっても、借金の全貌がわからない状態では適切な手段を選択することができません。1社からの借り入れが発覚した場合、他の消費者金融や銀行などからも借り入れをしている可能性がありますので、しっかりと調査するようにしましょう。
    その際には、以下のような観点から借金の状況を整理するとよいでしょう。

    • 借金の借入先
    • 借金の金額
    • 月々の返済額
    • 滞納の有無や期間
    • 裁判の有無


    なお、本人もどこから借りているかわからないという場合には、信用情報機関に対して信用情報開示請求をすることも有効です。

  2. (2)差し押さえの影響

    借金を滞納した状態が続くと債権者から支払督促の申し立てや訴訟の提起をされることがあります。このような法的手続きにより債権者の権利の存在が法的に認められると、借金をしている家族の財産が差し押さえられてしまう可能性があるため注意が必要です。

    給与や預貯金が差し押さえられてしまうと、月々の生活費が足りなくなるおそれがありますし、自宅が差し押さえられてしまうと生活の拠点を失う可能性もあります。そのため、家族の財産が差し押さえられてしまった場合にどのような影響が生じるのかも正確に把握しておくことが大切です。

  3. (3)保証人になっていないか

    家族の借金が発覚した場合、それぞれの借入先ごとに保証人がいるかどうかの確認も必要になります。
    2章で解説するとおり、家族の借金の保証人になっている場合、例外的に本人以外にも返済義務が生じることがありますので、保証人の有無は正確に調べるようにしましょう。

2、肩代わりする必要はある?

家族の借金が発覚したら、それを肩代わりする必要はあるのでしょうか。

  1. (1)原則として家族の借金を肩代わりする必要はない

    借金の返済義務は、お金を貸した人(債権者)とお金を借りた人(債務者)との間の契約により生じる義務になります。そのため、契約とは無関係な第三者については、原則として借金の返済義務はありません。親、子ども、兄弟姉妹など借金をした本人と血縁関係があったとしても、借金の返済義務が生じることはありません

    債権者から「身内だから家族の借金を負担すべきだ」などと言われたとしても、それに応じる法的義務はありませんのでご安心ください。

  2. (2)例外的に家族の借金を返済しなければならないケース

    しかし、以下のようなケースについては、借金をした本人以外の家族にも返済義務が生じることがありますので注意が必要です。

    ① 保証人(連帯保証人)
    家族の借金の保証人になっていた場合、保証人の責任として、借金をした本人が返済しない場合、代わりに借金の返済をしなければなりません

    保証人と連帯保証人は、いずれも本人に代わって借金の返済義務を負うことになりますが、連帯保証人の場合は、本人に支払い能力があったとしても債権者から請求があればそれに応じなければなりません。

    ② 日常家事債務
    夫婦の一方が日常の家事に関して債務を負った場合、夫婦のもう一方は連帯してその責任を負わなければなりません。これを「日常家事債務」といいます。

    たとえば、夫が金融機関から子どもの教育ローンの借り入れをした場合、妻はローンの名義人や保証人になっていなかったとしても、日常家事債務を根拠として、借金の返済義務を負うことがあります

    ③ 家族が亡くなって相続してしまった
    借金をした家族が亡くなった場合、家族の借金についても相続財産に含まれることになります。そのため、相続放棄をしない限り、家族の借金は相続人に引き継がれてしまいますので、相続人が借金の返済をしていかなければなりません
  3. (3)返済しなくてよいケース

    形式上家族の借金の返済義務を負っている場合でも、具体的な状況によっては、借金を返済しなくてもよいケースがあります。

    ① 無権代理
    無権代理とは、代理権のない人が本人に無断で代理人と称して法律行為をすることをいいます。家族が自分の名義ではこれ以上借金をすることができない状況になると、同居する家族の名義を勝手に利用して借金をすることがあります。契約上は、債権者と勝手に名義を使われた人との間の契約になっていますので、債権者は、勝手に名義を使われた人に対して、借金の返済を求めていくことになります。

    しかし、このような無権代理は、本人に法律行為の効果が帰属しませんので、本人は、無権代理であることを理由に返済を拒むことができます

    ② 勝手に保証人にされていた
    家族が借金をする際に、本人の同意がないにもかかわらず勝手に保証人にしてしまうことがあります。上記と同様に契約上は、保証人になっていますので、債権者は、保証人に対して借金の返済を求めてきます。

    しかし、勝手に保証人にされた場合、本人には保証契約をする意思がありませんので、保証契約の無効を主張することで借金の返済を免れることができます。ただし、身分証明書や実印などの保管状況によっては、勝手に保証人にされた人にも返済義務が生じることもありますので注意が必要です。

3、身内が家族の借金について相談は可能?

借金をした本人が弁護士への借金の相談を拒否している場合、本人ではなく身内が相談することはできるのでしょうか。

  1. (1)借金問題の解決方法には3種類ある

    まず、借金問題でお悩みの方は、債務整理をすることで借金問題を解決できる可能性があります。債務整理は、借金の返済負担を軽減することができる手続きで、主に以下の3つの方法があります

    ① 任意整理
    任意整理とは、債権者との交渉により借金の返済負担の軽減を目指す方法です。任意整理の内容としては、具体的には、以下のような内容となります。

    • 遅延損害金の減額または免除
    • 将来利息のカット
    • 返済方法の変更
    • 利息制限法に基づく引き直し計算

    任意整理では、一部の債権者を除いて債務整理を行うことができますので、たとえば、保証人に迷惑をかけたくないという場合には保証人がいる債権を除外して任意整理をすることも可能です。

    ② 自己破産
    自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、裁判所から免責許可決定を得ることで、借金の返済義務を免除してもらうことができる方法です。
    基本的にはすべての借金がゼロになりますので、借金問題を根本的に解決することが可能です。ただし、自己破産の手続きでは、一定金額以上の資産についてはすべて処分しなければなりませんので、自宅、車、保険などの資産を失うという点がデメリットになります。

    ③ 個人再生
    個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、裁判所から再生計画案の認可を得ることで、借金総額を大幅に減額することができる方法です。減額後の借金は、原則3年(最長5年)の期間で分割返済していくことになりますので、借金返済の負担を大幅に軽減することができます。

    個人再生は、自己破産のような免責不許可事由はありませんので、ギャンブルや浪費による借金であっても利用することができます。ただし、返済を前提とした手続きになりますので、債務者本人に安定した収入があることが条件となります。

  2. (2)身内が代わりに相談することもできる

    借金問題は、借金をした本人が弁護士に相談をするのが原則ですが、本人が相談を拒否している、本人が相談に行く時間がないなどの理由で本人が相談できない状況もあるかもしれません。

    そのような場合には、身内の方が代わりに弁護士に相談することもできます。弁護士は、借金問題解決に向けたさまざまなアドバイスを行いますので、身内の方は弁護士からのアドバイスを踏まえて本人を説得してみるとよいでしょう。

    ただし、実際に債務整理を依頼するという段階では、本人からの依頼がなければなりません。身内の方からの債務整理の依頼についてはお受けできませんので、必ず本人を連れてくるようにしてください。

4、借金問題は弁護士へ相談を

家族の借金については、原則として借金をした本人が返済しなければならず、本人の身内の方には返済義務はありません。しかし、例外的に返済義務が生じることがありますので、自分に返済義務があるかどうか不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします

また、借金問題を解決する手段には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの方法があります。いずれも借金の返済負担を軽減できる方法ですが、それぞれメリットとデメリットがありますので、状況に応じて適切な手段を選択することが大切です。

知識や経験に乏しい一般の方では、最適な手段を選択するのは困難といえますので、借金問題でお困りの際は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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5、まとめ

家族の借金が発覚したときは、まずは借金の状況を整理した上で、早めに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士に相談をすれば、状況に応じた最適な債務整理の手段を選択して、借金問題を解決に導いてくれます。

家族の借金問題でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
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2010年(平成22年)12月16日

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