債務整理 弁護士コラム

借金を返済できないときにすべき対処法│返さないと起こることも解説

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更新日:2024年08月29日 公開日:2024年08月29日

借金を返済できないときにすべき対処法│返さないと起こることも解説

借金を返済できないと、最終的に強制執行が行われ、財産が差し押さえられてしまいます。そうなると生活に大きな影響が及んでしまうでしょう。

そうなる前に、早い段階で弁護士に相談すれば、任意整理や、個人再生、自己破産などの法的手段を用いて返済の負担を軽くすることができる可能性があります。

本記事では、借金を返済できない場合に想定される事態や対処法、やってはいけない行動などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、借金を返さないまま放置するとどうなる? 差し押さえまでの流れを解説

借金を返さないまま放置すると、以下のような流れで最終的に財産が差し押さえられてしまいます。



  1. (1)遅延損害金が発生する

    借金の返済が返済日から1日でも遅れると、滞納期間に応じた遅延損害金が発生します

    遅延損害金の利率は、利息よりも高く設定されるのが一般的です。遅延損害金が積み重なると、借金の完済はさらに困難になってしまいます。

  2. (2)督促状が送られてくる

    借金滞納後、数日から2週間程度経過すると、貸金業者から督促状が送られてきます

    督促状には、債権回収のために法的手続きへ移行することを予告する意味があります。督促状を受け取っても借金を返済しないと、訴訟・強制執行などの法的手続きをとられる可能性が高いので注意が必要です。

  3. (3)期限の利益を失い、借金全額の一括返済を請求される

    借金の返済を複数回にわたって滞納すると、まだ返す期限が来ていない元本についても、借金全額の返済を請求されるおそれがあります

    一括で借金全額を支払うことは事実上不可能なので、自己破産に追い込まれる可能性が高くなってしまいます。

  4. (4)裁判所から支払督促が送達される

    債務者が借金を返済しない場合、貸金業者は裁判所に支払督促を申し立てることがあります

    支払督促とは、たとえば債務者が借金を返済しない場合のように債務者が金銭などを支払わない場合に、債権者が簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる手続きのことです。簡易裁判所は、その申し立てが正しいと判断すれば、債務者に対して金銭などを支払うよう求める書類を出します。

    裁判所による支払督促の送達を受けてから2週間以内に異議申立てをしないと、仮執行宣言付き支払督促が発せられ、その送達を受けても2週間以内に異議申し立てをしないと、財産を強制的に差し押さえる手続きへの移行が可能となります。

    強制執行への移行を阻止するには、遅くても、仮執行宣言付き支払督促について異議を申し立てなければなりません。異議申し立ての期限は、仮執行宣言付き支払督促の送達を受けてから2週間が経過するまでです。

  5. (5)貸金返還請求訴訟が提起される

    借金を滞納されている貸金業者は、借金を滞納している人を被告として、裁判所に貸金返還請求訴訟を提起することもあります。また、支払督促、仮執行宣言付き支払督促に対して異議申し立てが行われた場合も、自動的に訴訟へ移行します。

    裁判所によって借金の返済義務があると認められ、その判決が確定すると、貸金業者は強制執行を申し立てることが可能となります。

  6. (6)強制執行によって財産が差し押さえられる

    仮執行宣言付き支払督促が確定した場合や、訴訟の確定判決を得た場合には貸金業者は、債務者の財産について強制執行を申し立てることができます。

    強制執行の申し立てが行われると、不動産や預貯金、給与などの財産が差し押さえられ、強制的に借金の返済へ充てられてしまいます

2、借金返済できない場合の対処法|状況別に解説

借金を返済できない場合にとるべき対処法は、具体的な状況によって異なります。
以下の各状況について、借金を返済できない場合における対処法を紹介します。



  1. (1)完済の見込みは立つが、返済額が多くて苦しい場合

    現時点では何とか借金を返せているものの、収入に比べて返済額が多く苦しい場合は、借金滞納に追い込まれてしまうかどうか瀬戸際の状況です。

    この場合は、弁護士に相談して任意整理を行うのがよいでしょう。貸金業者と交渉し、利息や遅延損害金のカットについて合意できれば、短期間で返済負担を軽減できます。

  2. (2)一時的に返済資金が不足している場合

    一時的に返済資金が不足しているものの、近いうちにお金が入る見込みがある場合には、返済を待ってもらうよう貸金業者に相談しましょう
    事前に情報を伝えておけば、貸金業者からの信頼を失うことを防げます。

  3. (3)借金の滞納が続いており、完済の見込みが立たない場合

    すでに慢性的な借金の滞納状態に陥っており、完済の見込みが全く立たない場合は、支払督促が申し立てられたり、訴訟が起こされたりして、最終的には強制執行されてしまう可能性が高い状態です。

    この場合は、早急に弁護士へ相談して債務整理を検討しましょう。債務整理に着手すれば、訴訟や強制執行を防ぎつつ、安定した生活を確保しながら借金の負担を軽減できます。

  4. (4)急に収入が減少して返済が困難になった場合

    勤務先を解雇された、重要な取引先が突然倒産したなどの理由で、急に収入が減少して借金の返済が困難になるケースもあります。
    このような場合には、当面の資金繰りとともに、収入を復活させる方法を検討しなければなりません

    当面の資金繰りについては、行政の窓口に相談して税金や社会保険料の納付を猶予してもらう、貸金業者に借金の返済を待ってもらうなどの対応が考えられます。
    収入を復活させるには、転職活動を行う、新たな取引先を探すなどの対応が求められます。
    債務者はこれらの対応を、同時並行的に行わなければなりません。

    突発的な収入減少に対応するためには、具体的な状況に即した適切な対応が必要になりますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

3、借金返済できないときにやってはいけない行動

借金を返済できない状況において、一時しのぎにすぎない対応をすることは、かえって状況を悪化させるおそれがあります。

具体的には、以下のような行動は慎むべきです。弁護士に相談して債務整理を行うなど、借金問題の抜本的な解決を目指しましょう。



  1. (1)督促状を無視する

    借金返済を求める督促状を無視すると、早い段階で支払督促・訴訟・強制執行などの法的手続きをとられる可能性が高くなります

    債務整理をするにしても、検討や準備に要する時間を確保したいところです。督促状を受けとったら、無視せず貸金業者に連絡して、返済を待ってもらえるように頼みましょう。

  2. (2)さらに借金を重ねる

    借金を返済するため、さらに借金をする「自転車操業」の状態は、遅かれ早かれ破綻してしまいます
    借金を繰り返して多重債務状態に陥ってしまう前に、債務整理について弁護士に相談しましょう。

  3. (3)ギャンブルに手を出す

    ギャンブルでお金を増やして借金を返済しようとするのは、非常に危険な考え方です。負ければさらに借金の負担が増えますし、心や体を壊してしまうおそれもあります

    また、ギャンブルによって借金を増やすと、自己破産を申し立てても、原則として破産免責が認められません(破産法第252条第1項第4号)。
    将来的に自己破産をする可能性を考えると、ギャンブルに手を出すことは厳に慎むべきです。

  4. (4)クレジットカードを現金化する

    「クレジットカードの現金化」とは、ショッピング枠を利用して何らかの商品を購入し、その商品を売却して現金を得る方法です。

    クレジットカードの現金化を行えば、一時的に現金を得ることはできますが、カード会社の利用規約違反に当たります。
    また、クレジットカードの現金化は自己破産手続きにおける免責不許可事由に該当し(破産法第252条第1項第2号)、破産免責が認められなくなるおそれがあります

    このようなリスクがあるクレジットカード現金化は、たとえ借金返済のためだとしても控えるべきです。

4、借金返済について弁護士へ相談するメリット

借金返済が困難になってしまったら、弁護士へ相談することをおすすめします。
借金返済について弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。

① 貸金業者からの取り立てが止まる
弁護士から債務整理の受任通知を受け取った貸金業者(消費者金融など)は、正当な理由がない限り、債務者に対して直接取立てを行うことができなくなります。

② 最適な債務整理の方法が分かる
任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理手続きから、ご自身の状況に合った最適な方法を選択することができます。

③ 債務整理の手続きを一任できる
債権者との交渉や法的手続きの対応を、弁護士に一任できます。
弁護士に任せれば、適切に債務整理の手続きを進めることができ、対応に要する労力やストレスも軽減されます。
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5、まとめ

借金の返済が難しくなったら、放置せずに弁護士へ相談して債務整理を行いましょう。適切な方法によって債務整理を行えば、強制執行を回避しつつ、借金の負担を軽減できる可能性があります。

ベリーベスト法律事務所は、債務整理に関するご相談を何度でも無料で受け付けております。弁護士費用の分割払いにも対応可能です。借金の返済に苦しんでいる方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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