債務整理 弁護士コラム

「債務整理=クズ」は大誤解! 債務整理の基本とメリット・デメリット

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更新日:2024年04月25日 公開日:2024年04月25日

「債務整理=クズ」は大誤解! 債務整理の基本とメリット・デメリット

「債務整理はクズがやることだ」「債務整理をするなんて恥ずかしい」など、債務整理についてネガティブなイメージをお持ちの方もいるでしょう。

しかし、債務整理は借金解決の正当な手段であって、「債務整理をすること=クズ」ではありません。誤った理解で借金を放置している方が問題であり、債務整理を検討することはむしろ、借金問題に対してしっかりと立ち向かおうとしている証拠です。

「債務整理=クズ」が誤解である理由と債務整理のメリット・デメリットについて、ベリーベスト法律事務所の借金問題に詳しい弁護士が解説します。

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1、「債務整理をすること=クズ」ではない3つの理由

「債務整理はクズがすること」という誤解を抱いている方もいます。最初に、債務整理の概要と「債務整理をすること=クズ」ではない理由について説明します。

  1. (1)債務整理とは

    債務整理とは、借金の返済負担を軽減することができる方法です。借金の返済ができずお困りの方は、債務整理をすることで苦しい生活から抜け出せる可能性があります。

    債務整理の種類としては、任意整理・自己破産・個人再生の3つが挙げられます。


    • 任意整理……債権者との交渉により借金返済の負担を軽減する方法
    • 自己破産……裁判所の手続きにより借金をゼロにする方法
    • 個人再生……裁判所の手続きにより借金を大幅に減額し、原則3年の分割払いをする方法


    それぞれの詳しい内容やメリット・デメリットについては、本コラムの2章で説明します。

  2. (2)「債務整理をすること=クズ」ではない理由

    債務整理をすることに対してネガティブなイメージを持たれる方もいますが、それは誤解です。「債務整理をしてもクズではない」といえるのには、以下のような理由があります。


    ① 債務整理は正当な借金問題解決の手続きであるから
    自己破産と民事再生は、破産法と民事再生法という法律を根拠として行う債務整理の方法ですので、法的な借金問題解決手段といえます。また任意整理は、債権者との合意に基づいて行う債務整理の方法です。そのため、お互いに納得したうえで借金問題を解決することになります。

    このように、債務整理は正当な借金問題解決の手続きであって、「債務整理を行うことはクズ」というようなネガティブなイメージを持つ必要はありません。

    ② 借金問題から逃げずに向き合っているから
    「債務整理をするのはクズだ」という誤解から、借金の返済ができない状態であるにもかかわらず、そのまま放置してしまう方もいます。借金の支払いを滞納していると債権者にも迷惑がかかりますし、債権者からの督促を無視しているのは非常に不誠実な対応といえるでしょう。

    これに対して、債務整理をすることは、借金問題と向き合って、しっかりと解決に向けて行動しているということです。勇気を出して借金問題の解決に向けた一歩を踏み出した方のことを、「クズだ」と思う人はいないでしょう。

    ③ 債権者にもメリットがあるから
    債務整理を行うことで借金が減額されたり、免除されたりすると「債権者に迷惑がかかるのでは」と考える方もいるかもしれません。

    債権者としては、契約どおりに借金の返済をしてもらうのが一番望ましいですが、借金の返済ができずに放置されるよりも、債務整理を行ってしっかりと対応される方がメリットがあります。
    たとえば、任意整理や個人再生は借金の返済を継続する方法ですので、借金の一部を回収することが可能です。また、自己破産をすると回収額はゼロになりますが、「貸倒損失」として損金処理することができるため、税務上のメリットを享受することができます。

2、債務整理の3種類とメリット・デメリット

債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3種類の方法があります。以下では、それぞれの詳細とメリット・デメリットを説明します。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、債権者と交渉を行い、返済方法などの合意をすることで借金返済の負担を軽減する方法です。


    <任意整理による負担軽減の内容>
    • 将来利息のカット
    • 遅延損害金の減免
    • 月々の返済額の変更
    • 返済期限の猶予
    • 利息制限法に基づく引き直し計算

    ① メリット
    任意整理は、債権者との合意に基づいて借金負担の軽減を図る方法です。債務整理の対象に含める債権者を自由に選ぶことができるため、保証人に迷惑をかけずに債務整理を行うことができます
    裁判所を利用しない手続きであり、柔軟な解決ができるというのが任意整理の特徴です。

    ② デメリット
    任意整理は、将来利息のカットや月々の返済額の変更がメインです。そのため、他の債務整理の方法に比べて大幅な減額は見込めないという点がデメリットといえます。
  2. (2)自己破産

    自己破産とは、裁判所に申し立てをして、免責許可決定を得ることで借金を帳消しにできる方法です。自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」という2つの手続きがあり、財産の有無や借金の経緯などを踏まえて、どちらの手続きに振り分けられるかが決められます。


    ① メリット
    自己破産の最大のメリットは、どれだけ多額の借金があったとしてもすべて帳消しにできるという点です。
    ただし、非免責債権にあたる税金や社会保険料などは、自己破産をしても帳消しになることはありません。また、浪費やギャンブルが借金の原因だった場合は、免責不許可事由に該当し、原則として借金を帳消しにしてもらうことはできない点に注意が必要です。

    ② デメリット
    自己破産は、借金を帳消しにできるという大きなメリットと引き換えに、自宅・車・保険など一定の評価額以上の財産について、すべて手放さなければなりません。また、すべての債権者を対象にする必要があるため、保証人がいる場合、保証人に一括請求されるリスクがあります。
  3. (3)個人再生

    個人再生は、裁判所に申し立てをして、再生計画案の認可を得ることで借金を大幅に減額できる方法です。減額後の借金については、原則3年(最長5年)で分割返済していくことになります。


    ① メリット
    個人再生は、自己破産のような免責不許可事由はありません。そのため、浪費やギャンブルによる借金であっても、借金の減額という効果を享受することができます。
    また、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンが残っている状態であっても、自宅を失わずに住宅ローン以外の借金を減らすことが可能です。

    ② デメリット
    個人再生は、借金の返済を前提とした手続きです。そのため、安定した収入があることが手続き利用の条件となります。無職など、収入がない方は利用することができません

3、債務整理のよくある誤解【5選】

債務整理のことで間違った理解をされている方も多いため、以下では、債務整理でよくある誤解を5つ紹介します。

  1. (1)債務整理をすると家族や友人にバレる?

    債務整理をしたとしても、基本的に、家族や友人にバレることはありません。
    ただし、家族や友人が債権者や保証人になっている場合には、裁判所からの通知により債務整理をしたことがバレてしまうリスクはあります。

    債務整理のことを知られたくない場合は、任意整理を選択しましょう。任意整理では、家族や友人が債権者または保証人になっている借金を除外することができるため、家族や友人にバレるリスクを減らすことが可能です。

  2. (2)勤め先を解雇される?

    債務整理をしたとしても、そのことが会社にバレることはありませんので、会社を解雇される心配も不要です。そもそも、会社が労働者を解雇するには、厳格な解雇規制をクリアする必要があります。「債務整理をした」という事情だけでは、正当な解雇事由にはなりません。

  3. (3)就職時に不利になる?

    債務整理をしたとしても、就職時に不利になることはありません。
    なぜなら、債務整理をしたという情報を就職先の企業が知るおそれがないからです。履歴書には、過去の債務整理の有無を記載する欄もありませんし、採用面接でも「過去に債務整理をしたことがありますか」などと聞かれることはありません。

    自己破産や個人再生をすると、国の機関誌である「官報」に掲載されてしまいますが、官報を定期的にチェックしている企業はほとんどなく、官報により就職先の企業にバレてしまうおそれもないでしょう。

  4. (4)戸籍に載る?

    債務整理をしたとしても、その事実が戸籍や住民票などに掲載されることはありません
    そのため、子どもの結婚などの場面でも迷惑をかけることは一切ありません。

  5. (5)全財産失うことになる?

    債務整理により財産を失うかどうかは、債務整理のうち、どの手段を選択するかによって結論が異なってきます。

    自己破産は借金を帳消しにできる反面、一定額以上の財産を手放さなければなりません。そのため、自己破産を選択した場合には、一定の財産を手放す必要があります。ただし、自己破産をしたとしても法律上一定の範囲の財産を手元に残すことが認められていますので、全財産を失うことはありません

    他方、任意整理や個人再生の手続きでは、債務者の財産が処分されることはありません。

4、債務整理を弁護士に相談するべき3つの理由

債務整理をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)自分に合った債務整理方法がわかる

    債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生の3種類があります。

    それぞれの手続きには、メリットだけでなくデメリットもあるため、どの手続きを選択するかによって、債務整理の効果は大きく異なってきます。

    選択すべき債務整理の方法は、置かれている状況によって人それぞれですので、状況に応じた適切な債務整理の手続きを選択することが大切です。弁護士に相談をすれば、具体的状況をヒアリングしたうえで、最適な債務整理の方法を提案してもらうことができます。

  2. (2)督促が一時的にストップする

    弁護士に債務整理の依頼をすると、弁護士から各債権者に受任通知という書面を送付します。受任通知が債権者に届いた後は、債権者から債務者への直接の取り立てが禁止されますので、督促を一時的にストップすることが可能です。
    債権者への返済をストップしている間は、経済的再建を図ることができるようになります。

  3. (3)複雑かつ面倒な手続きを任せることができる

    任意整理では債権者との交渉、自己破産や個人再生では裁判所への申立書類の作成など複雑かつ面倒な手続きが必要です。
    これらの手続きは、知識や経験がなければ適切に行うことができません。債務整理の経験豊富な弁護士に任せるのが安心でしょう。

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5、まとめ

債務整理は、正当な借金問題解決手段です。債務整理をしたからといってクズであるというわけではありません。むしろ、借金問題にしっかりと向き合っている証拠です。

むしろ借金を放置している方が問題ですので、返済が難しいと感じたときは、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご相談は、何度でも無料で受け付けております。借金問題でお困りの方は、債務整理の知見・経験豊富な弁護士が多数在籍するベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
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全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
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2010年(平成22年)12月16日

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