債務整理 弁護士コラム
任意整理をすると、クレジットカードを今までどおりに利用できなくなります。キャッシュレス決済が普及した現在、クレジットカードが使えなくなると不便に感じることも多いことでしょう。
しかし、任意整理をしてから一定期間が経過すると、再びクレジットカードが使えるようになります。
そこで今回は、
・任意整理をするとクレジットカードがどうなるのか
・クレジットカードの新規作成はいつからできるようになるのか
・任意整理後にクレジットカードを使いたいときはどうすればよいのか
などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームに所属する弁護士が解説します。
クレジットカードを任意整理するときの注意点も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
結論として、任意整理をするとクレジットカードはすべて使えなくなります。ただし、使えなくなる時期は、任意整理の対象としたカードと、対象外としたカードで異なります。
任意整理の対象としたカードは、任意整理の手続きを始めた時点で強制解約となります。弁護士に任意整理を依頼した場合は、受任通知がカード会社に届いた時点で解約されます。
その理由は、ほとんどのカード会社の会員規約で、会員が債務整理をするなどして信用状態が悪化したと認められるときには、カード会社の判断で会員資格を取り消すことができると定められているからです。
任意整理の対象外としたカードは、当面の間は今までどおりに使えます。しかし、おおむね3~6か月で強制解約となります。なぜなら、クレジットカード会社は、カードの発行後も会員の支払い能力を定期的に審査する「途上与信」を行っているからです。
途上与信の際には会員の信用情報も照会されチェックされます。そのとき、任意整理を行っているとの情報が登録されていると信用状態が悪化したと判断され、会員資格が取り消されるのです。
途上与信が行われる頻度はカード会社によって異なりますが、3~6か月に1回程度が一般的です。また、カードの更新時にも行われます。
クレジットカードが強制解約となると、そのカード会社から発行されていた家族カードやETCカードも同時に失効し、使えなくなります。これらのカードは、契約者(本会員)の信用に基づいて利用が認められるものだからです。
一方、任意整理をした方が家族カードを利用していた場合、そのカードの本会員の信用に影響を及ぼすわけではないので、本会員である家族が所有しているクレジットカードまで強制解約となるわけではありませんし、家族カードも影響は受けません。もっとも、家族カードと同じ会社から発行されている自分名義のクレジットカードを任意整理した場合には、同家族カードの利用が停止される可能性はあります。
クレジットカードを任意整理するときには、カードが使えなくなることの他にも以下の点に注意する必要があります。
クレジットカードの任意整理では、キャッシング枠とショッピング枠は必ずセットで手続きの対象となります。キャッシング枠もショッピング枠も、ひとつの契約に基づいて利用が認められるものであるため、カードが強制解約となれば、両方が使えなくなるのです。どちらか片方だけを残しておきたいと希望しても、認められません。
任意整理では過去の取引について利息引き直し計算を行うため、過払い金が発生することがあります。ただし、ショッピング枠からは過払い金は発生しません。
なぜなら、過払い金とは利息制限法の上限金利を超えて払い過ぎた利息のことですが、ショッピング枠には利息制限法は適用されず、割賦販売法という別の法律が適用されるからです。
一方、キャッシング枠には利息制限法が適用されるため、過払い金返還請求の対象です。平成19年(2007年)ころよりも前からキャッシングを利用していた場合は、過払い金が発生している可能性が十分にあります。
公共料金など各種料金の支払いで、クレジットカード払いを利用している場合、任意整理でカードが強制解約となれば、各種料金の滞納が発生する恐れがあります。できる限り、事前に支払い方法を口座引き落としや振り込みなどに変更しておいた方がよいでしょう。
銀行系のクレジットカードを利用していて、その銀行からカードローンなどでも借金している場合、どちらか一方だけを任意整理することは基本的にできません。なぜなら、銀行系のクレジットカード会社は、親会社である銀行のカードローンなどについて保証会社となっていることが多いからです。
たとえば、「A銀行クレジット」が「A銀行」のカードローンの保証会社となっている場合、A銀行クレジットと任意整理をすれば、A銀行は保証が受けられなくなるため、一括返済を請求してきます。返済できなければ、A銀行とも任意整理または他の債務整理をせざるを得ないでしょう。
A銀行と任意整理をした場合には、A銀行クレジットが代位弁済を行うため、A銀行クレジットが債権者となります。この場合には、A銀行のカードローンの債務だけでなくA銀行クレジットから発行されたクレジットカードの利用残高についても、任意整理の対象となるのです。
銀行系以外のクレジットカード会社でも、銀行カードローンなどの保証をしているところがあります。任意整理の対象としたくない借金がある場合は、他の借入先の関連会社となっていないかを、事前に確認したほうがよいでしょう。
任意整理後、一定の期間が経過すれば、クレジットカードの新規作成ができるようになります。いつから新規作成ができるかは、信用情報がいつ回復するかにかかっています。
任意整理をして信用情報機関に登録された事故情報は、以下の登録期間が経過すると削除されます。その後は、カード新規作成の審査に通る可能性が高まります。
信用情報機関 | 登録される事故情報 | 登録期間 |
---|---|---|
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 債務整理 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 延滞または保証履行 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 延滞または代位弁済 | 契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
JICCとCICでは、任意整理後の借金の返済中は「契約期間中」として取り扱われるのが一般的です。
そのため、任意整理後にクレジットカードの新規作成が可能になるまでの期間は、「完済後5年」が目安となります。
信用情報機関の事故情報が削除された後も、任意整理したカード会社のクレジットカードは通常、利用できません。なぜなら、顧客が任意整理をしたという情報が社内データに残り続けるからです。このことを「社内ブラック」といいます。
カード会社や申込者の信用にもよりますが、社内にブラック情報が残っている顧客が再度の新規作成を申し込んでも、審査に通らないケースがほとんどです。
任意整理後にクレジットカードを使いたいときには、次のような対処法があります。
信用情報機関に事故情報が登録されている状態でも、以下のカードは利用可能です。
それぞれ特徴が異なるカードなので、用途に応じて選ぶとよいでしょう。
自己名義のクレジットカードを使いたいなら、任意整理の完済後5年が経過するまで待つことです。ただし、完済後5年が経過したと思っても事故情報が残っているケースもあります。事故情報が残っていると、基本的には審査に通りません。そのため、新規作成の申し込み前に自分の信用情報を確認することをおすすめします。
JICC・CIC・KSCでは、本人からの情報開示請求に応じています。請求方法はそれぞれ異なりますが、スマホ・パソコンまたは郵送が利用可能です。開示手数料は、1件につき500円~1500円です。詳細は、各信用情報機関のホームページで確認できます。
事故情報が削除された後は信用情報が真っ白の状態なので、カード新規作成の審査に通りやすいとはいえません。少しでも審査に通りやすくするためには、次のような方法が考えられます。
特に、「短期間に複数のカード会社に申し込まない」という点が重要です。申し込みを拒否された事実も一種の事故情報として6か月間、信用情報機関に登録されるからです。一度、審査に落ちたら、次の申し込みまでに6か月は期間をあけるようにしましょう。
クレジットカードが使えなくなれば困るとしても、返済できない借金を放置することはおすすめできません。任意整理をしなくても、滞納が続くと信用情報機関に事故情報が登録され、結局はクレジットカードが使えなくなるからです。
返済が苦しい場合は、任意整理などの債務整理を視野に入れて、借金問題の解決を優先させましょう。
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任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。
借金の返済が厳しくなってきたら「任意整理」という方法で、返済の負担を軽減できる可能性があります。
しかし、任意整理を検討している方の中には、弁護士に依頼した際の費用がどのくらいかかるかわからずに、依頼を躊躇しているという方もいるかもしれません。そのような方は、任意整理の費用相場をしっかりと理解しておくことで、安心して弁護士への依頼に踏み切ることができるでしょう。
今回は、任意整理の費用相場と費用の支払いが不安な場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、借金などの債務の負担を軽減できる手続きです。借金返済が困難になってしまった方は、任意整理を検討するとよいでしょう。
なんとなくの印象で「任意整理はやばい」と言われることもあるようですが、決してそんなことはありません。正しい知識と情報をもとに、任意整理を行うべきかどうかを判断しましょう。
本記事では、任意整理のメリットとデメリットを踏まえて、任意整理は本当に「やばい」のかどうか、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。