債務整理 弁護士コラム
「任意整理」と聞くとネガティブなイメージを持たれる方もいるでしょう。そのような方の中には、任意整理をすると人生終わりと考えている方もいるかもしれません。
しかし、任意整理は、借金問題を解決できる有効な手段ですので、任意整理をしたからといって人生終わりになるわけではありません。借金問題を解決するためには、任意整理のメリットや生活への影響をしっかりと理解することが大切です。
今回は、任意整理をすることで得られるメリットや生活への影響などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理とはどのようなものなのでしょうか。以下では、任意整理の概要と任意整理をすることで得られるメリットについて説明します。
任意整理とは、借金問題を解決する債務整理の手段の一つであり、債権者との交渉により、借金の返済方法を見直す手続きをいいます。
任意整理では、一般的に以下のような方法で借金の返済負担を軽減することができます。
債務整理には、任意整理の他にも、自己破産や個人再生という方法がありますが、任意整理は、これらの方法とは異なり、裁判所を利用しないという点に特徴があります。
任意整理を行うことにより、以下のようなメリットが得られます。
① 借金返済の負担が軽減される
任意整理をすれば、返済期間中の利息(将来利息)のカットに応じてもらえる可能性が高いため、借金返済の負担が大きく軽減されます。現状では、利息の支払いしかできていない人でも、将来利息をカットしてもらえれば、元本の返済が可能になりますので、借金完済がみえてきます。
② 自宅や車などの財産を維持できる
自己破産を選択した場合には、一定の価値がある資産はすべて手放さなければなりませんので、自宅や車などがある方は、それらを処分する必要があります。
しかし、任意整理であれば、そのような制約はありませんので、大切な財産を手元に残したまま借金だけを整理することができます。
③ 保証人に迷惑をかけずに借金の整理ができる
自己破産や個人再生では、すべての債権者を対象にして手続きを進めなければなりません。そのため、保証人がついている場合には、手続きを開始すると債権者から保証人に請求が行くため、保証人に迷惑をかけてしまいます。
しかし、任意整理であれば、任意整理の対象となる債権者を自由に選択することができますので、保証人付きの債権を除外すれば、保証人に迷惑をかけることなく手続きを進めることができます。
④ 国の機関紙である官報に掲載されない
自己破産や個人再生をすると国の機関紙である官報に住所や氏名が掲載されてしまいます。
しかし、任意整理であれば官報に掲載されませんので、債務整理をしたことが周囲に知られるリスクは低いでしょう。
⑤ 家族にバレるリスクが低い
自己破産や個人再生では、裁判所に提出する書類の作成・準備にあたって、同居する家族の協力が必要になってきます。そのため、協力を頼んだ際に、借金の存在や債務整理を行うことを知られてしまいます。
しかし、任意整理の場合には、家族の協力がなくても手続きを進めることができますので、家族にバレるリスクは低いでしょう。
任意整理をすることで、どのような影響が生じるのでしょうか。以下では、任意整理により生じる生活への3つの影響を説明します。
任意整理をすると、その事実は信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。これは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものになります。
ブラックリストに登録されてしまうと、新たな借り入れ、クレジットカードの新規申し込みなどができなくなってしまいます。ただし、ブラックリストに登録されるのは一定期間に限られますので、登録期間経過後は、新たな借り入れなどができるようになります。
任意整理は、自己破産のように借金の返済義務がなくなりませんので、新たな返済計画に従って借金の返済を続けていかなければなりません。
現在の収入が続けば完済できるかもしれませんが、今後収入の減少や不測の支出などがあると支払いが困難になる可能性もあります。そのため、長期間の返済を行う場合には、余裕を持った返済計画を立てることが大切です。
自動車ローンなどを組んで、現在も返済中の場合には、当該ローン会社を任意整理の対象に含めてしまうと、対象となる商品が引きあげられてしまう可能性があります。
このような事態を回避するには、当該債権者を除外して任意整理を進める必要があります。
借金を抱えて任意整理をお考えの方は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼をすると、弁護士から各債権者に対して、「受任通知」という書面を送付します。受任通知が債権者に届いた後は、債権者から債務者への直接の取り立てが禁止されます。
これにより、債務者は、債権者からの取り立てに怯えることなく、平穏な生活を取り戻すことができます。
任意整理により債権者と和解するにあたっては、債務者の収支状況や資産などを踏まえて返済計画を立てなければなりません。無理のない返済計画を立てるためには専門的な知識や経験が必要になりますので、弁護士のサポートが不可欠になります。
また、債務者自身での交渉では、債権者が和解に応じてくれないことも多いため、任意整理をするには弁護士への依頼が必要になります。
ベリーベスト法律事務所は、任意整理に関する豊富な実績を有していますので、お客さまの状況に応じた最適な返済計画を立てて、和解を実現することが可能です。多くのお客さまからご満足の声をいただいていますので、任意整理をお考えの方は、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
銀行ローンは、消費者金融からの借金とは異なり、安心感がある上に金利(利息の割合)も消費者金融に比べると低い場合が多いため、利用者も多数いらっしゃいます。
しかし、銀行ローンには総量規制(借り入れできる金額の上限を定める制度)が適用されないこともあり、ついお金を借りすぎてしまって、返済が困難となるケースも少なくありません。
借金の返済が難しくなった場合は、任意整理で毎月の返済額を減額することが有効です。銀行ローンも基本的に任意整理の対象となりますが、消費者金融とは異なる点に注意してください。
本コラムでは、銀行ローンの任意整理について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
任意整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態となり、その後はローンなどの借り入れやクレジットカードなどの利用が難しくなってしまいます。
しかし、一定期間が経過すると事故情報が削除されるので、その状態は解消されます。本コラムでは、任意整理によってブラックリストに登録されるのは、いつからいつまでなのかを解説します。登録期間中に生じるデメリットと対応策も具体的にご紹介しますので、参考になさってください。
弁護士に任意整理を依頼した方のなかには、費用の滞納や、弁護士からの連絡を無視するなどの不誠実な態度をとってしまった方もいるかもしれません。そのような状況では、担当する弁護士に辞任されてしまう可能性があります。
弁護士に辞任されると、債権者から借金返済の督促が再開します。そして督促に対して支払いが滞ったままだと、家や車などの財産を差し押さえられてしまうリスクにつながります。
弁護士に辞任されてしまったとしても、別の弁護士に再度任意整理の依頼をすることは可能です。ただし、再度の依頼には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。
今回は、任意整理で弁護士に辞任された場合のリスクや、その場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。