債務整理 弁護士コラム
借金の滞納状態が深刻になると、債権者から訴訟予告書(訴訟等申立予告通知書)が届くことがあります。
訴訟予告書が届くほどの滞納状況になると、すでに高額の遅延損害金が発生していることになります。また近い将来には強制執行による債権回収が迫っているため、できるだけ早いタイミングで解決に向けて踏み出さなければいけません。
そこで今回は、債権者から予告通知書が届いて不安を感じている債務者のために、ベリーベスト法律事務所の弁護士が以下のことを分かりやすく解説します。
・ 訴訟予告書とは
・ 訴訟予告書が届いたときに生じるデメリット
・ 訴訟予告書が届いたときに検討するべきこと
・ 訴訟予告書が届いたときに弁護士へ相談するメリット
借金問題は放置する期間が長いほど深刻化する、という特徴があります。無料相談などの機会を設けている法律事務所もございますので、速やかにこれらの機会をご活用ください。
訴訟予告書(訴訟等申立予告通知書)とは、債権者や債権回収会社から滞納中の債務者に送付される警告書のことです。
記載内容はさまざまですが、「このまま滞納している借金や残債の一括返済に応じなければ民事訴訟や支払督促などの法的措置によって強制的に債権を回収する」旨が告知されます。
つまり、滞納初期段階で郵送される督促状・催告書と違って、訴訟予告書が届いたということは「債権者の本気度」が違うということです。
単に返済を急かされているだけではなく、「返済しなかったら法的措置に踏み出すぞ」というステージに進んだことを察知できるので、速やかに債務整理などを検討する段階だと言えるでしょう。
訴訟予告書が届いたにもかかわらず滞納状態を放置し続けると、以下のデメリットが生じます。
それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
訴訟予告書が送付される段階になると、滞納分だけではなく借金残債の一括返済を求められる可能性が高いです。
なぜなら、貸金業者との間で締結した金銭消費貸借契約には「期限の利益喪失条項」が定められており、長期延滞によって「期限の利益」を喪失することになるからです。
たとえば、残債の一括請求をされる前なら、滞納している数ヶ月分の返済額(遅延損害金を加算した金額)を返済すれば元通りです。
しかし、期限の利益を喪失して残債を一括請求されると、滞納を解消しただけでは許されません。指定された期限までに残債全額を支払わなければ、強制執行手続きに移行してしまいます。
なお、現実的に考えれば、毎月の支払いさえ難しい債務者が残債の一括請求に応じる余地は残されていないのが実情でしょう。
訴訟予告書が郵送される段階になると、債務者の信用情報にキズが付く可能性が高いです。消費者金融などの貸金業者が信用情報機関に滞納情報を提供することによって、ブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、債務者の日常生活に以下のようなデメリットが生じます。
訴訟予告書が送付される段階になると、債権者が本気で借金の取り立てをスタートします。
電話への問い合わせ、自宅への督促状の送付などが繰り返されるので、いよいよ家族にバレる危険性が高まります。
また、督促が怖くて着信を無視するなどのことをすれば、自宅の固定電話や職場に電話連絡が来ることもあり得るでしょう。
消費者金融などの貸金業者からの借り入れは、弁済期もしくは最後の返済日から5年が経過することで消滅時効が完成します。
たとえば、返済管理の甘い貸金業者のなかには、数年前の借金滞納を放置しているケースも散見されます。なかには、債務者側が適切に消滅時効を援用することで借金返済生活を終わらせることができる場合もあります。
しかし、訴訟予告書が届いて債権者からアクションがあったタイミングで「債務を承認」「借金の一部入金」をしたり、債権者に裁判を起こされたりすると、消滅時効を援用できなくなりかねません。
特に、いつどこで借りたか分からない借金について、いきなり訴訟予告書が届いた場合には債務整理以外の防御活動を検討する必要があるので、速やかに弁護士へ相談することを強くおすすめします。
訴訟予告書が届いたにもかかわらず債務整理などの根本的な解決に踏み出さなければ、強制執行によって財産・給与などが差し押さえられます。
一定範囲の差し押さえ禁止財産は存在するものの、基本的には、どの財産を差し押さえるかを決めるのは債権者側です。つまり、場合によっては自宅などが差し押さえられて、債務者家族全員が路頭に迷う可能性もあるということです。
訴訟予告書が届くほどの状況を放置し続けると強制執行が現実に迫っているので、可能な限り早い段階で弁護士へご相談のうえ、債務整理などをご決断ください。
訴訟予告書が届いたときには速やかに以下の事項を検討してください。
訴訟予告書が届いたものの残債の一括請求をされていない段階なら、家計収支の見直しによって本格的に自力完済を目指すのも選択肢のひとつです。
次のような方策から実践可能なものをピックアップして、滞納分の解消と返済継続可能な基礎体力作りを目指しましょう。
訴訟予告書が届くほど借金問題が深刻な状況なら、公的支援制度の要件を満たしている可能性もあります。
公的支援制度で得た資金をそのまま借金返済に充てることは禁止されていますが、家計基盤を支えるには役立つでしょう。
家計が逼迫(ひっぱく)した債務者が利用できる公的支援制度の代表例は、以下のとおりです。
自治体などに問い合わせれば要件や手続きの方法について解説してくれるので、お住まい地域の担当部署までご確認ください。
訴訟予告書が届いた段階で借金の自力完済が難しいことが明らかな状況なら、「債務整理」を決断するときでしょう。
債務整理とは、借金返済状況を合法的に改善できる救済制度のことです。以下3つから債務者の状況に適した手続きを選択できます。
訴訟予告書が届いた段階でこれらの手続きに踏み出せば、その後の強制執行を回避できる可能性が高まります。各手続きには特有のメリット・デメリットがあるので、必ず弁護士の判断を仰ぎましょう。
訴訟予告書が届いたときには、速やかに当サイトに掲載中の弁護士までご相談ください。
なぜなら、借金問題の経験豊富な弁護士へ相談することで以下のメリットを得られるからです。
弁護士に債務整理を依頼すれば、依頼した時点で債権者からの取り立てを一時的に停止することができます。
というのも、債務整理について委任契約を締結した弁護士は、整理対象の債務に係る債権者に対して受任通知を送付するからです。貸金業法第21条第1項第9号により、受任通知送付後の取り立ては禁止されています。
債権者からの取り立てを一時的に停止することによって、借金問題が家族にバレるリスクを軽減し、平穏な環境で生活再建に向けた準備に注力できるでしょう。
訴訟予告書が届いた時点で弁護士に相談すれば、生活再建に適した解決策を提案してくれます。
第1に、弁護士は、借金内容や生活実態、収入事情を総合的に考慮して、自力完済の余地が残されているかを判断します。少しの工夫で自力完済の目処が立つ場合には、具体的な家計管理のポイントを教えてくれるでしょう。
第2に、自力完済が不可能な状態なら、債務者の状況に適した債務整理手続きを選択します。
たとえば、返済継続が難しい状況なら「自己破産」、財産処分等のデメリットは回避したいが元本の減額が必要なら「個人再生」、利息カットだけで返済継続を達成できるなら「任意整理」というように、個別事情を踏まえた手続きに踏み出せます。
訴訟予告書が届くほど深刻な状態だと、債務者本人だけで冷静に解決策を検討することは不可能です。借金問題解決実績豊富な弁護士の知見・ノウハウを頼って、効率的に生活再建を目指しましょう。
債務整理は、債務者本人だけで手続きを進めることができます。
ただし、どの債務整理手続きもテクニカルな作業が必要なので、仕事や家事と両立しながら手続きを進めるのは簡単ではありません。
弁護士に依頼をすれば、債権者との交渉や裁判所における手続きの大半を弁護士が代理人として処理してくれます。債務者本人は自分の生活のことだけに集中できるので、無理のない範囲で借金問題の改善を図ることができるでしょう。
訴訟予告書が届くほど滞納問題が深刻化しているなら、強制執行までのタイムリミットが迫っている段階です。これ以上借金を放置し続けると、これまでの生活が根本から崩れ去ってしまう危険性があるため、悠長に問題を先送りにしている時間はありません。
借金問題を扱っている弁護士に相談すれば、債務整理の要否や適切な解決策を提案してくれます。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご相談について、何度でも無料で承っています。知見・経験豊富な弁護士が親身になって対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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『旦那や家族には言っていないけど、実は私、借金を抱えてます…』
実は、主婦で借金を抱えている人は多く、それを言えずに悩んでいる方もたくさんいるのが現状です。もしかしたらこの記事をご覧のあなたも、そういった悩みをお持ちなのかもしれません。
一人で悩むことなく、主婦で借金をしている人は意外と多いということを知っていただいて、ぜひご自身の借金返済について前向きに考えていってください。この記事があなたにとって、ご参考になれば幸いです。
これから債務整理をしようと考えている方の中には、債務整理後にキャッシングできるのか、債務整理中にお金が足りなくなったときキャッシングを利用することは認められるのかと、お悩みの方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、債務整理をしたことで、キャッシングなどを法律で禁止されるわけではありません。
しかし、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)ので、ほとんどの金融機関は、融資に応じてくれなくなります。
親子であっても、他人の借金を返済する義務は原則としてありません。肩代わりするかどうかは、基本的に子ども自身の判断で自由に決められます。
しかし親の借金でも子どもに返済義務が生じることがあり、借金を放置すると子どもが差し押さえを受けることにもなりかねません。
本コラムでは、親の借金が降りかかってきた場合に、子どもはどのように対処すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。