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公共料金の滞納も債務整理で解決できる? 払えないときの対処法

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更新日:2023年11月15日 公開日:2022年12月27日

公共料金の滞納も債務整理で解決できる? 払えないときの対処法

電気代やガス代、水道代などの公共料金は、生活している限り毎月支払っていかなければなりません。しかし、借金の返済に追われているなどの事情で、公共料金を滞納してしまうこともあるでしょう。

公共料金の滞納が続くと、電気・ガス・水道などの供給が停止され、生活に支障をきたしてしまいます。滞納した状態を解決しない限り、供給が再開されることはありません。

本コラムでは、公共料金の滞納を払えないときにはどうすればよいのか、借金と同じように債務整理で解決できるのかについて解説します。

1、公共料金を滞納したらどうなる?

まずは、公共料金を滞納すると、どのような事態が発生するのかを確認しましょう。

  1. (1)公共料金とは

    公共料金とは、国や地方公共団体が料金の決定に関与しているものを指します。
    電気代・ガス代・水道代などの他にも、固定電話代や公共交通機関の料金、医療費、国公立学校の授業料など多種多様なものが含まれます。
    本コラムでは分かりやすいように、もっぱら電気代・ガス代・水道代に絞って解説する点にご留意ください。

    なお、税金や健康保険料、年金保険料などの社会保険料は「公租公課」(または「租税公課」)と呼ばれ、「公共料金」とは取り扱いが異なるものです。

  2. (2)督促状が届く

    公共料金を滞納したからといっても、すぐに電気・ガス・水道の供給が止められるわけではありません。まずは支払期限から1か月以内に、供給事業者から支払いを催促するための督促状が送られてきます。

    督促状には支払いの確認がとれていない旨と、請求額とその支払期限が記載されており、納付書も同封されています。
    その支払期限までに支払わなければ、督促状が繰り返し何度か送られてきますが、徐々に文面が厳しい表現になってくることが一般的です。

    最終的には、供給停止を予告する内容の督促状が届きます。

  3. (3)延滞利息がかかる

    公共料金の支払いが1日でも遅れると延滞利息がかかり、支払額が増えてしまう点に注意してください。延滞利息の利率は、以下のとおりです。

    • 電気代:年10%
    • ガス代:年約10%(1日0.0274%)
    • 水道代:自治体によって異なる


    水道代については、延滞利息がかからない自治体もあり、かかる自治体でも利率は異なります。

    詳細は各自治体の条例で定められていますが、分かりにくい場合はお住まいの地域の役所に問い合わせて確認することが可能です。

  4. (4)サービスが利用停止となる

    滞納を続けていると、実際に電気・ガス・水道の供給が停止されます。滞納発生から供給停止までの期間は供給事業者によって異なりますが、目安は以下のとおりです。

    • 電気:60日程度
    • ガス:50日程度
    • 水道:2か月~4か月程度


    水道については自治体によって差が大きく、3か月~4か月程度のところが多いですが、早いところでは1か月程度で供給停止となるところもあります。
    実際には、供給停止を予告する督促状に停止予定日が記載されているはずなので、督促状が届いたら内容を十分に確認することが大切です。

  5. (5)カード払いでなければ事故情報は登録されない

    借金の滞納を続けた場合は、信用情報機関に事故情報として登録され、その後の一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなります。いわゆる「ブラックリスト」に登録されるのです。

    それに対して、公共料金の滞納は信用情報機関には登録されません。
    信用情報機関に登録される信用情報は、貸金業者からの借金やクレジットカードの利用といった、「信用取引」に関するものに限られるからです。

    ただし、公共料金をクレジットカードで支払っている場合は注意が必要です。そのクレジットカードの利用代金の滞納が続くと、事故情報が登録されてしまいます。

2、公共料金の滞納で債務整理はできる?

公共料金を滞納した場合は早めに滞納を解消することが重要ですが、払えない場合は債務整理で解決することも可能です。ただし、借金を債務整理する場合とは異なるため、以下で説明する3つのことに注意してください。

  1. (1)任意整理は対象外

    任意整理は、債権者と交渉することによって将来利息を免除してもらい、返済期間や毎月の返済額も変更することが可能な手続きです。
    交渉次第では、遅延損害金が免除されることもあり得ます。

    ただし、公共料金はそもそも利息がかからず、延滞料金は交渉しても免除されることがないため、公共料金の滞納は任意整理の対象外となる点に注意しましょう。

  2. (2)個人再生でも減額されない

    公共料金の滞納について個人再生を申し立てることは可能ですが、再生手続き開始前の6か月分の滞納金は個人再生によって減額されることはありません。

    水道光熱費は民法上、直近の6か月分が「一般の先取特権」とされています(同法第310条)。
    先取特権とは、借金などの一般的な債権よりも優先して弁済を受けることが認められる債権のことです。

    個人再生では、一般の先取特権のうち、水道光熱費に関しては再生手続き開始前の6か月分の料金につき、再生手続きによらないで随時弁済するものとされています。

    したがって、6か月以内の公共料金の滞納以外に負債がない場合は、個人再生を申し立てる実益はないということです。

  3. (3)自己破産では大部分が免責される

    自己破産では、公共料金の滞納についても大部分が免責の対象となります。
    ただし、下水道料金に限っては免責されないことに注意が必要です。

    下水道料金は他の公共料金とは異なり、自治体による強制徴収が認められています(地方自治法第231条の3)。
    これにより、下水道料金は「租税等の請求権」に準じた扱いとなり、自己破産をしても免責されない「非免責債権」となるからです(破産法第253条1項1号)。

    また、自己破産の申し立てをした月に発生する公共料金も、滞納の有無にかかわらず支払わなければなりません。
    自己破産を申し立てた後でも、破産手続き開始決定までに発生する公共料金は「財団債権」となります(破産法第55条2項)。これは、破産手続きによらないで、随時支払わなければならないとされている(同法第2条7項)からです。

    なお、破産手続き開始決定後に発生する公共料金の支払い義務は、破産手続きの対象外であるため、支払っていく必要があります。

    以上の点に注意すれば、自己破産によって公共料金の滞納を解決できる可能性があります。
    しかし、負債が公共料金の滞納のみである場合は、負債総額が少ないため「支払い不能」とはいえず、破産が認められない可能性もあるでしょう。

3、公共料金を滞納したときの具体的な対処法

実際に公共料金を滞納してしまった場合、どのように対処すればよいのかについてご説明します。

  1. (1)供給者に相談する

    まずは、供給事業者に相談することが大切です。公共料金の滞納は任意整理の対象とはなりませんが、交渉によって分割払いに応じてもらえる可能性は十分にあります。

    特に、負債が公共料金の滞納のみである場合は、供給事業者と分割払いの交渉をして滞納の解消を図ることが、もっとも現実的な対処法となるでしょう。

  2. (2)他に借金があるときは債務整理が有効

    他にも借金を抱えている場合は、債務整理をすることが有効です。貸金業者からの借金は任意整理の対象となりますし、個人再生をする実益も出てきます。
    借金総額によっては、自己破産で解決することも可能です。

    債務整理で借金の返済の負担を軽減または消滅させることで、公共料金の滞納分が残ったとしても、支払うことが可能となるでしょう。

    債務整理をする場合は、状況に合った手続きを選択することが重要です。
    借金総額の他にも収入や生活状況、保証人や担保の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮する必要があります。

    状況に応じて最適な手続きを選択できれば、借金問題を解決できるとともに公共料金の滞納を解決することにもつながるはずです。

4、まとめ

公共料金の滞納も貸金業者からの借金も債務整理で解決可能ですが、公共料金の滞納で債務整理をする場合には、本コラムで解説したように注意すべき点が少なくありません。

支払いが苦しいときには、借金の返済よりも公共料金や税金などの支払いを優先した方が、債務整理でスムーズに全体を解決しやすくなることも知っておいた方がよいでしょう。

債務整理が必要となった場合には、弁護士に相談してアドバイスを受けることがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理の対応経験が豊富な弁護士が対応し、状況に応じて最適な解決方法を提案いたします。
公共料金の滞納や借金問題でお困りの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。債務整理のご相談は、何度でも無料でご利用いただくことが可能です。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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