債務整理 弁護士コラム
ギャンブルに借金をしてまでのめり込むようになると、すでにギャンブル依存症に陥っているのかもしれません。
ギャンブルで多額の借金を作った場合、自己破産しようと思っても原則として免責が受けられないことに注意が必要です。ただ、例外的に免責が受けられるケースはありますし、自己破産以外にも借金を整理する方法はあります。根本的に借金問題を解決するためには、ギャンブル依存症を改善し、借金を繰り返さないようにすることが重要です。
この記事では、ギャンブルでの借金を自己破産で解決できる可能性と、他の解決方法について解説していきます。
ギャンブルで借金を作った場合でも、自己破産の申し立てができないというわけではありません。申し立てをすれば、「破産手続開始決定」と「廃止決定」を受けることは可能です。
これは、以前の破産手続きで「破産宣告」と呼ばれていたもので、「この人は借金を返済することが不能な状態です」ということを裁判所が認定するだけの決定にすぎません。
自己破産を申し立てる目的は、その後に「免責許可決定」を受けることにあります。免責が許可されて初めて、借金が消滅するのです。
しかし、借金の原因がギャンブルの場合は、以下のように免責の許否に多大な影響が及びます。
破産法には、一定の事由が認められる場合に免責を不許可とする「免責不許可事由」が定められています。その事由のひとつに、以下のものがあります。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法第252条1項4号)
ギャンブルは「賭博」に当たるので、ギャンブルで過大な借金を作った場合には原則として免責が許可されないのです。
もっとも、債務者がギャンブルのために借金をしたことがあったとしても、借金総額に照らしてその割合が低い場合には、「過大」ではないものとして免責が許可されることもあります。
過大な借金に当たるかどうかは、借金総額やギャンブルのために借り入れた金額の他にも、その他の借り入れ理由、生活状況などを裁判所が総合的に考慮して、個別に判断します。
ギャンブルのための借金額が過大な場合でも、借り入れの経緯やその他一切の事情を総合的に考慮した上で、裁判所の裁量によって、免責が許可されることがあります。
このことを「裁量免責」といいます(破産法第252条4項)。
たとえば、債務者がギャンブルで借金を作ったことを真剣に反省し、自己破産を決意した後はギャンブルをやめ、依存症の治療に努めているような場合には裁量免責を受けられる可能性があります。
破産法の目的は債務者の経済生活を再生させる機会を確保することにあるので、裁量免責については、借り入れの経緯の他に債務者の現在の生活状況や、経済生活の再生の見込みなどを考慮して判断されます。
そのため、自己破産の申し立て後もギャンブルを繰り返して浪費しているような場合は「再生の見込みなし」と判断され、裁量免責は得られません。
自己破産で免責や裁量免責が見込めない場合でも、以下のように他の解決方法があるので、借金問題の解決を諦めるべきではありません。
債務整理には自己破産の他にも、任意整理と個人再生があります。任意整理・個人再生には自己破産における「免責不許可事由」のような制度はありません。
ギャンブルで借金を作った場合でも、問題なく利用可能です。
ただし、任意整理と個人再生は自己破産とは異なり、手続き後に残った借金を返済していく必要があるため、ある程度の安定収入を得る見込みがあることが利用条件となります。
任意整理は、債権者と直接交渉することによって借金を減額してもらう手続きです。
どこまで減額できるかは交渉次第ですが、通常は将来利息を免除してもらえるのみであり、元金は全額返済する必要があります。
そのため、収入にもよりますが借金総額が数百万円にのぼる場合は、任意整理での解決は難しいのが実情です。
それに対し、個人再生は裁判所の手続きを利用して強制的に借金を大幅に減額できる手続きで、借金総額を5分の1~10分の1にまで減額させることが可能です。
自己破産が視野に入るほどの借金総額をギャンブルで作ったケースでは、基本的に個人再生で解決を図ることになるでしょう。
自己破産で免責あるいは裁量免責を目指すにせよ、任意整理や個人再生で解決を図るにせよ、債務整理をする際には弁護士に相談することが有効です。
弁護士に状況を話すことで最適な解決方法を提案してもらえますし、依頼すれば複雑な債務整理の手続きを一任できるからです。
弁護士への相談を有益なものとするために、あらかじめ以下の点についてメモや資料を準備しておきましょう。
特に重要なことは、借り入れの経緯を分かりやすく説明できるようにまとめておくことです。メモで構わないので、借金が増えていった事情を時系列でまとめておきましょう。
また、ギャンブル依存症が疑われる場合は、可能であれば弁護士への相談前にクリニックなどを受診し、診断書を取得しておくことが望ましいでしょう。
診断書の記載内容によって、自己破産での裁量免責の見込みを弁護士が判断しやすくなるためです。
債務整理は、借金問題を根本的に解決するための手段です。ギャンブルによる借金問題を債務整理で根本的に解決するためには、以下の点に注意する必要があります。
債務整理を成功させるためには、当然ながら借金を繰り返さないことが前提となります。
借金でギャンブルを作った人はこれまで、いけないことだと分かってはいても止められず、借り入れをしてはギャンブルにつぎ込むということを繰り返してきたのではないでしょうか。
まずはこのパターンを断ち切り、「もう借金はしない」「ギャンブルもしない」と覚悟を決める必要があります。
もっとも、ギャンブル依存症に陥っていると自分の意志でギャンブルをやめることは難しいものです。
依存症は自分の意思をコントロールできなくなる病気なので、治療が必要です。逆にいえば、適切な治療を受ければ改善可能なので、必ず専門の医療機関で治療を受けるようにしましょう。
改善するためには長期的な取り組みが必要となりますが、根気よく治療を続けて必ず改善させるという覚悟も必要です。
覚悟を決めたら、弁護士に相談して債務整理を始めることになります。裁判所や弁護士に対しては不利な事情を隠したくなるかもしれませんが、決してうそをついていけません。
自己破産手続きにおいて裁判所に虚偽の説明をすることは、それ自体が免責不許可事由とされています(破産法第252条1項8号)。
つじつまの合わない弁解をしても見破られるので、ありのままの事実を正直に説明しなければなりません。
弁護士にうそをつくことも禁物です。そもそも、弁護士にうそをついたのでは最適な解決方法を見いだすことができません。
著しいギャンブルへの依存で多額の借金を作ったとしても解決方法はあるのですから、弁護士に洗いざらいの事実を話すことが解決への第一歩となります。
もし、弁護士に依頼した後にうそが発覚すると、信頼関係の破壊を理由に辞任されるおそれがあることにも注意が必要です。
ギャンブルで作った借金も債務整理で解決可能ですが、ギャンブル依存症と借金癖を改善しなければ根本的に解決したことにはなりません。
借金を繰り返した場合、2回目の債務整理も可能ではありますが利用条件は厳しくなってきます。
自己破産の場合は、1回目の免責から7年以上が経過した後でなければ2回目の申し立てはできないことに注意が必要です。
ギャンブルで借金を抱えてしまった方は、この機会に根本的な解決を図りましょう。その際には、弁護士に相談して最適な解決方法を見いだすことが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理事案の経験が豊富な弁護士が、状況に応じて最適な解決方法を提案いたします。債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけますので、ご相談ください。
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結論から言うと、債務整理をしたことで、キャッシングなどを法律で禁止されるわけではありません。
しかし、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)ので、ほとんどの金融機関は、融資に応じてくれなくなります。
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