債務整理 弁護士コラム

債務整理するとどうなる? 生活への影響と債務整理の選び方も紹介

  • 借金問題
  • 債務整理するとどうなる
更新日:2023年11月16日 公開日:2023年11月16日

債務整理するとどうなる? 生活への影響と債務整理の選び方も紹介

借金を返済しきれなくなったときには、債務整理が有効です。しかし、「債務整理するとどうなる?」ということが気になる方も少なくないことでしょう。

たしかに、債務整理をすると一定のデメリットが生じます。借金の減免効果が高い手続きほど、デメリットが多いことにも注意が必要です。

本コラムでは、債務整理後の生活にどのような影響が及ぶのかという観点から、債務整理するとどうなるのかを解説します。状況に応じた債務整理手続きの選び方も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

弁護士との相談は、何度でも無料! 24時間365日、
全国からお問い合わせ受付中
事務員がご案内!
事務員がご案内!
通話無料・お電話のお問い合わせはこちら
0120-170-316
  • 匿名OK
  • 誰にもバレない
  • 最短90秒
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。

1、債務整理とは

債務整理とは、返済しきれなくなった借金を、法律にのっとった正当な手段で減額または免除することが可能な手続きです。まずは、債務整理の種類とその内容、メリットを確認しておきましょう。

  1. (1)債務整理には主に3種類の手続きがある

    債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの種類の手続きがあります。

    任意整理は、債権者との直接交渉により返済額や返済方法を変更する手続きです。将来利息がカットされ、残元金を3~5年で分割返済していくのが一般的です。

    個人再生は、裁判所の手続きによって借金を大幅に減額できる手続きです。原則的に借金が5分の1程度にまで減額され、残った借金を3~5年で分割返済します。

    自己破産は、裁判所の手続きによって借金の返済義務を全額免除してもらうことが可能な手続きです

  2. (2)債務整理のメリット

    債務整理することで得られるメリットは、次の2点です。

    • 借金が減免される
    • 債権者からの督促がいったん止まる


    借金が減額・免除される範囲は債務整理の種類によって異なりますが、借入額や収入・資産の状況に合った手続きを選んで行うことで、借金問題から解放されます。

    また、債務整理の手続きに入ると債権者からの督促が行われなくなり、原則として手続きが終了するまで返済する必要もありません。

    弁護士に債務整理を依頼した場合には、受任通知が債権者に届いた時点で督促が止まります。

2、債務整理するとどうなる? 生活に影響があること

債務整理すると、生活に次のような影響が出る可能性があります。

  1. (1)クレジットカードやローンの利用が一定期間はできなくなる

    債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。その影響で、債務整理後5~7年程度はクレジットカードや各種ローン、新たな借り入れなどの審査に通らなくなります。その他にも、携帯電話やスマホの端末の分割購入ができなくなる、賃貸住宅(家賃保証会社の利用が条件とされている物件)に入居できない場合がある、子どもの奨学金の保証人になれない、などのデメリットがあることにも注意が必要です。

  2. (2)家や車が処分されることがある

    個人再生または自己破産をすると、ローンが残っている家や車は債権者によって処分されます。ただし、個人再生では「住宅ローン特則」の適用要件を満たせば、家を残すことが可能です。

    ローンが残っていなくても、自己破産では原則として評価額20万円を超える家や車は処分しなければなりません。

    任意整理では、ローンが残っている債権者を除外して手続きをすることで、家や車を残すことができます。

  3. (3)生命保険が解約されることがある

    自己破産をする場合、解約返戻金見込み額が20万円を超える生命保険などの保険は解約され、返戻金が債権者への配当に充てられます

    個人再生では生命保険を解約する必要はありませんが、返戻金見込み額が財産として計上されるため、再生計画による返済額が増える可能性があります。

    任意整理では、生命保険などの保険契約に影響はありません。

  4. (4)保証人に迷惑がかかることがある

    保証人付きの借金がある場合に、個人再生または自己破産をすると、保証人に返済の請求がいってしまいます。個人再生および自己破産では、すべての債権者を手続きの対象とする必要があるからです。

    任意整理では手続きの対象とする債権者を選ぶことができるので、保証人付きの借金を手続きの対象から除外して、他の借金だけを整理することが可能です。

  5. (5)一定の職種に一時的に就けなくなることがある

    自己破産の手続き中は、いわゆる士業や生命保険の外交員、警備員、登録旅行業者など一定の職種に就けなくなります。ただし、免責許可決定が確定すると就業制限は解除されます

    個人再生と任意整理では、就業制限は一切ありません。

  6. (6)引っ越しや旅行が一時的に制限されることがある

    自己破産の手続き中(免責許可決定が確定するまで)は、引っ越しや旅行(2泊以上の宿泊を伴う移動)をするには裁判所の許可が必要となります。

    個人再生と任意整理では、引っ越しや旅行の制限は一切ありません。

  7. (7)官報に掲載されることがある

    個人再生または自己破産をした場合は、官報に氏名や住所が掲載されます。ただし、一般の人が官報を閲覧することはほとんどないため、官報への掲載が生活に影響を及ぼす可能性は極めて低いものです。

    任意整理をした場合は、官報に掲載されることはありません。

3、債務整理しても生活に影響がないこと

どの債務整理をした場合でも、以下の点では生活に影響することはありません。

  1. (1)家族名義の財産は失わない

    自己破産をすると一定の評価額を超える財産は処分されますが、処分対象となるのは破産者本人名義の財産だけです。

    家族は保証人になっていない限り肩代わり返済の請求を受けることもないので、本人が債務整理で借金問題を解決すれば、家族の財産を処分して返済資金を捻出する必要もないでしょう。

    また、債務整理をしても家族の信用情報に傷は付かないので、家族はクレジットカードやローンを従来どおりに利用できます

  2. (2)就職・転職や結婚に直接的な影響はない

    債務整理をしても、就職や転職、結婚に関して法律上の支障はありません。

    金融業界や保険業界など、一部の業界では官報を継続的にチェックしているため、個人再生や自己破産をしていると採用を拒否されるケースはあり得ます。しかし、すでに借金問題を解消または改善しているのであれば、その可能性は低いと考えてよいでしょう。

    結婚に関しては、債務整理したことを隠して結婚すると、ローンを組めないなどの事情で夫婦間のトラブルに発展するおそれがあります。そのため、できる限り結婚予定の相手には債務整理歴を伝えておいたほうが望ましいといえます。

  3. (3)戸籍や住民票には記載されない

    債務整理をしても、戸籍や住民票にその旨が記載されることはありません。そのため、家族や親戚に内緒で債務整理をすることも可能ですし、就職や転職の際に債務整理歴が応募先の企業に知られることも基本的にはありません。もっとも、破産や個人再生の場合には、同居の家族については、家計が同じであることが一般的で、家計状況を裁判所に報告する必要があるので、自己破産や個人再生をすることは伝えるのが望ましいです。

  4. (4)選挙権は失わない

    債務整理をしても選挙権を失うことはなく、今までどおりに投票できます。被選挙権も失わないので、債務整理後に公職に立候補することも可能です。

  5. (5)年金や生活保護は受給できる

    年金や生活保護などの公的給付の受給権は差し押さえが禁止されているので、債務整理をしても受給できます

    ただし、年金担保融資を利用している場合は、完済するまで年金から一定額が差し引かれることにご注意ください。

  6. (6)税金など一部の債務は減免されない

    税金や社会保険料、養育費、一部の損害賠償金などは、債務整理の対象外です。滞納金も含めて、全額支払う必要があります。

    支払えない場合は、担当機関の減免制度を利用したり、相手方と交渉して減免や分割払いなどの取り決めを行ったりするようにしましょう。

4、生活への影響から見た債務整理の選び方

債務整理をするとしても、生活への影響はできる限り抑えたいところでしょう。そのためには、以下のような観点で債務整理を選ぶことがおすすめです。

  1. (1)任意整理に向いているケース

    任意整理は、借金の減額幅は大きくないものの、生活への影響がもっとも少ないというメリットがあります。次のようなケースでは、任意整理を検討するとよいでしょう。

    • 借金総額が比較的小さい
    • 安定収入がある
    • 残したい財産がある
    • 保証人に迷惑をかけたくない
    • 手続きにかかる労力や費用の負担を抑えたい
    • 家族や勤務先に内緒で借金を整理したい
  2. (2)個人再生に向いているケース

    個人再生は、借金の大幅な減額が可能ですが、生活への影響は小さくありません。しかし、自己破産と比べると生活への影響が少ないというメリットがあります。次のようなケースでは、個人再生を検討するとよいでしょう。

    • 借金総額が大きい
    • 安定収入がある
    • ローン返済中の自宅を残したい
    • 保証人がいない
    • 自己破産すると就けなくなる職種に就いている
  3. (3)自己破産に向いているケース

    自己破産は、生活への影響がもっとも大きいですが、借金全額の免除が可能という大きなメリットがあります。次のようなケースでは、自己破産を検討するとよいでしょう。

    • 借金総額が大きい
    • 収入が少ない、または無収入
    • めぼしい財産を所有していない
    • 保証人がいない
    • 就業制限のある職種に就いていない
    • 引っ越しや旅行の予定はない
弁護士との相談は、何度でも無料! 24時間365日、
全国からお問い合わせ受付中
事務員がご案内!
事務員がご案内!
通話無料・お電話のお問い合わせはこちら
0120-170-316
  • 匿名OK
  • 誰にもバレない
  • 最短90秒
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。

5、まとめ

債務整理をすると生活に一定の影響が生じますが、その程度は生活状況によっても異なります。人によっては大きな影響を受けることもある一方で、債務整理前とほとんど変わらない生活が可能なケースも少なくありません。

生活への影響を抑えつつ効果的な債務整理を選ぶためには、専門的な知識も要求されます。そのため、まずは弁護士にご相談のうえで状況に合った手続きを選択するのがおすすめです。

債務整理するとどうなるのかが気になる方は、お気軽にベリーベスト法律事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が、状況に応じた最適な解決方法を提案いたします。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

同じカテゴリのコラム(借金問題)

閉じる
通話無料
24時間受付
0120-170-316
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。
開く
今すぐ!減額診断・相談予約
PAGE TOP