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債務整理の4種類の手続きとは? 自分に合った債務整理の選び方

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更新日:2023年11月15日 公開日:2022年10月12日

債務整理の4種類の手続きとは? 自分に合った債務整理の選び方

債務整理とは、合法的な手段で借金を減免してもらうことができる手続きです。具体的な方法として、4種類の手続きがあります。

手続きごとに特徴が異なっており、メリット・デメリットにも違いがあるため、債務整理をするなら自分に合った手続きを選ぶことが重要です。選択を誤ると、借金問題が悪化したり、解決できたとしても費用や時間が余分にかかってしまったりするおそれがあります。

今回は、4種類の債務整理手続きの内容と、自分に合った手続きの選び方を解説します。

1、債務整理には4種類の手続きがある

債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」という4種類の手続きがあります。まずは、それぞれの特徴を解説します。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、裁判所を介さず、債権者と今後の返済額や返済方法について直接交渉する手続きです。

    基本的には将来利息をカットすることで返済総額を減らし、さらに返済期間を延長することで毎月の返済額を減らします。3~5年程度で残った借金を分割返済する内容で和解を結ぶのが一般的です

  2. (2)特定調停

    特定調停とは、簡易裁判所での調停手続きを利用し、債権者と交渉する手続きです。交渉する内容は、任意整理の場合とほぼ同じです。

    専門的な知識を持った調停委員が交渉を仲介してくれるので、弁護士に依頼せず自分で申し立てるケースが多いのが特徴的です。

  3. (3)個人再生

    個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金総額を大幅に減少することが可能となる手続きです

    借金総額を元の借金額の5分の1~10分の1に減額することが可能ですが、最低100万円は返済しなければならないこととされています。3~5年で、減額後の借金を分割返済していきます。

  4. (4)自己破産

    自己破産は、裁判所の手続きを利用して借金の返済義務をすべて免除してもらうことが可能な手続きです

    返済義務をすべて免除してもらえる代わりに、一定の評価額を超える財産があれば換金し、債権者への配当に充てなければなりません。

2、4種類の債務整理のメリット・デメリット

次に、各手続きのメリットとデメリットをみていきましょう。

  1. (1)共通するメリット・デメリット

    4種類の債務整理すべてに共通するメリットとして、次の2点が挙げられます。

    • 督促や返済が弁護士が受任通知を送り、その通知が債権者に届いた時点で一時的に止まる
    • 債務が減免される


    返済が遅れていたとしても、弁護士が受任した通知を送り、通知が債権者に届いた時点で債権者からの督促が一時的に止まり、手続きが終了するまでは返済する必要もありません。

    また、債務が減免される度合いは手続きの種類によって異なりますが、自分に合った手続きを選択すれば借金問題から解放されることが可能です。

    一方で、どの手続きを選んだ場合でも信用情報機関に事故情報が登録されるというデメリットがあります。その後の一定期間は、新たな借り入れやクレジットカードの利用などができなくなります。

  2. (2)任意整理のメリット・デメリット

    【任意整理のメリット】
    • 裁判所を通さないため、手続きの負担が軽い
    • 手続きの対象とする債権者を自由に選べるので、保証人に迷惑をかけずに手続きが可能
    • 官報に掲載されないので、周囲の人に知られることなく手続きがしやすい
    • 財産を処分する必要がない
    • 借金の使い道は問われない
    • 仕事への影響がない


    【任意整理のデメリット】
    • 債権者との合意が必要なので、必ずしも借金を減額できるとは限らない
    • 大幅な減額は期待できない


    任意整理は、借金を減額できる度合いは限定的ですが、デメリットが少なく柔軟な解決を図ることが可能な手続きであるといえます

  3. (3)特定調停のメリット・デメリット

    特定調停にも、任意整理と同様のメリット・デメリットがあります。特定調停特有のメリット・デメリットとしては、以下のことが挙げられます。

    【特定調停のメリット】
    • 調停委員が介入するので、弁護士に依頼しなくても手続きしやすい
    • 差し押さえ手続きを停止させることが可能


    【特定調停のデメリット】
    • 手続きの負担はそれなりにある
    • 弁護士に依頼しない場合、交渉に応じない債権者もいる
  4. (4)個人再生のメリット・デメリット

    【個人再生のメリット】
    • 裁判所の決定により強制的に借金が大幅に減額される
    • 財産の処分は必要なく、家を残せる場合もある
    • 差し押さえ手続きを停止させることが可能
    • 借金の使い道は問われない
    • 仕事への影響がない


    【個人再生のデメリット】
    • 安定収入が必要
    • 手続きが非常に複雑
    • 保証人に迷惑がかかることがある
    • 官報に掲載される


    個人再生は、自己破産と比べてデメリットが非常に少ない手続きでありながら、借金の大幅な減額が可能な手続きです。それだけに手続きは厳格かつ複雑で、自分で進めるのは困難なものになっています。

  5. (5)自己破産のメリット・デメリット

    【自己破産のメリット】
    • 裁判所の決定により借金の返済が不要となる
    • 差し押さえ手続きを停止させることが可能


    【自己破産のデメリット】
    • 手続きが複雑
    • 一定の評価額を超える財産を処分する必要がある
    • 手続き中は一部の資格や職業に制限がかかる
    • 保証人に迷惑がかかることがある
    • 官報に掲載される


    自己破産では、借金の返済義務がすべて消滅するという大きなメリットがある反面で、デメリットも多くあります

    ただ、ある程度の財産は手元に残せますし、手続き中に制限を受ける資格や職業も限定されています。実際には、自己破産をしても生活に特段の影響がないケースも多いのが実情です。

3、4種類の債務整理にかかる費用

債務整理にかかる費用は、大きく分けて「手続き自体にかかる費用」と「弁護士費用」の2つがあります

弁護士費用は事案の内容や依頼する事務所によって異なりますが、以下では大まかな目安を紹介します。
なお、ベリーベスト法律事務所の料金は下記の弁護士費用のページをご覧ください。



  1. (1)任意整理の費用

    任意整理にかかる大まかな費用の目安は、以下のとおりです。

    • 手続き自体にかかる費用:数千円(債権者数による)
    • 弁護士費用:5~7万円程度(1社あたり)


    弁護士費用は個人再生や自己破産の場合よりは低いことが多いですが、債権者数が多い場合には高額となることもあります。

  2. (2)特定調停の費用

    特定調停を自分で申し立てる場合は、手続き自体にかかる費用だけで済みます。裁判所への申立手数料(印紙代)が1社あたり500円かかりますが、全体で数千~1万円程度となることが多いです。

    弁護士に依頼する人は多くありませんが、依頼する場合は任意整理の場合と同等の弁護士費用がかかると考えられます。

  3. (3)個人再生の費用

    個人再生にかかる大まかな費用の目安は、以下のとおりです。

    • 手続き自体にかかる費用:15万~28万円程度
    • 弁護士費用:50万~60万円程度


    裁判所に納める費用は数万円ですが、個人再生委員が選任される場合にはその報酬として12万~25万円程度(裁判所により異なります)が必要となります。

  4. (4)自己破産の費用

    自己破産にかかる大まかな費用の目安は、以下のとおりです。

    • 手続き自体にかかる費用:数万円
    • 弁護士費用:30万円~50万円程度


    ただし、高価な財産がある場合や、借金の使い道に問題がある場合などでは「管財事件」となることがあり、その場合にはより高額の費用が必要となります。管財事件には2種類がありますが、少額管財の場合は50~80万、通常管財の場合は80~130万円程度の費用が掛かります。

4、自分に合った債務整理の選び方

借金問題をスムーズに解決するためには、自分に適した債務整理を選ぶことが重要です。以下で、それぞれの手続きに適している人の特徴を挙げます。

  1. (1)任意整理が適している人の特徴

    任意整理が適している人の特徴は、以下のとおりです。

    • 借金総額が比較的少ない
    • 安定収入がある
    • 保証人付きの借金がある
    • 家族に内緒で手続きしたい


    任意整理で解決できる借金総額の上限は収入によりますが、一般的な会社員の場合、おおよそ300万円程度が目安となります

  2. (2)特定調停が適している人の特徴

    特定調停が適している人の特徴は、以下のとおりです。

    • 費用をかけたくない
    • 平日の日中に裁判所に出頭できる


    特定調停は自分で申し立てることも十分に可能ですが、調停委員は中立・公平な立場であり、債務者の味方として債権者と交渉してくれるわけではないことに注意が必要です

  3. (3)個人再生が適している人の特徴

    個人再生が適している人の特徴は、以下のとおりです。

    • 借金総額が大きい
    • 安定収入がある
    • 住宅ローンが残っている持ち家を残したい
    • 浪費やギャンブルなど借金の使い道に問題がある
    • 自己破産すると制限を受ける職種に就いている


    多額の借金を抱えていても安定収入がある人のうち、「自己破産はしたくない」「自己破産はできない」という人が、個人再生に適しているといえます

  4. (4)自己破産が適している人の特徴

    自己破産が適している人の特徴は、以下のとおりです。

    • 借金総額が大きい
    • 収入が少ない、または無収入
    • めぼしい財産がない
    • 借金の主な使い道が浪費やギャンブルではない
    • 制限を受ける職種に就いていない


    以上のような特徴に当てはまる人は、自己破産をしても特段のデメリットを受けることはありません。このような人は、個人再生の利用条件を満たしているとしても、自己破産で借金を全額免除してもらった方が大きなメリットを受けられるでしょう。

5、まとめ

自分に合った債務整理を適切に選ぶためには、専門的な知識が要求されることも少なくないため、弁護士のアドバイスを受けたうえで決定することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、借金問題を解決に導いてきた経験が豊富な弁護士が対応し、最適な解決方法を提案いたします。
債務整理の種類で迷われている方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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