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クレジットカードも債務整理できる? その後にカードはどうなる?

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更新日:2023年11月15日 公開日:2022年09月12日

クレジットカードも債務整理できる? その後にカードはどうなる?

クレジットカードを持っていれば、インターネットショッピングが手軽に利用でき、手元に現金がなくても欲しいものを買うことができます。資金が足りないときには、キャッシングで借り入れをすることも可能です。

便利な半面、クレジットカードを使いすぎてしまい利用代金を支払いきれなくなってしまうこともあるでしょう。返済ができなくなってしまったときは、債務整理を検討できます。ただ、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されることから、その後の一定期間は自分名義のクレジットカードを利用することはできなくなります。

今回は、クレジットカードと債務整理の関係について詳しく解説します。

1、クレジットカードで作った借金も債務整理できる

債務整理とは、返済しきれなくなった借金について、債権者との交渉や法律に定められた手続きを利用することによって減免することが可能な手続きのことです。手続きの種類は主に3種類あり、任意整理・個人再生・自己破産のいずれかを選択することになります

任意整理は債権者と直接交渉することによって借金を減額する手続きであり、通常、クレジットカード会社も任意整理の交渉に応じてくれます。

個人再生と自己破産は裁判所の手続きを利用して借金を減免する手続きであり、クレジットカードの利用代金も対象となります。

2、債務整理するとクレジットカードはどうなる?

債務整理をすると契約どおりに借金を返済しないことになるため、信用情報機関に事故情報が登録されます。その影響で、一定期間はクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

  1. (1)手続きの対象としたカードは強制解約となる

    まず、手続きの対象としたカードについては、債務整理することをクレジットカード会社に通知した時点で強制的に解約されます。これは、クレジットカードの会員規約に基づく取り扱いです。

  2. (2)新たなカードは作成できない

    新たなクレジットカードの作成を申し込むと、審査の際に必ず信用情報を照会されます。事故情報が登録されていると審査に通らないため、新たなカードを作ることはできなくなります。

  3. (3)手持ちの他のカードもやがて使えなくなる

    任意整理では全債権者を対象とする必要はなく、手続きをする債権者を自由に選べます。手続きの対象としなかったカードについては、任意整理をした後も当面は利用できます。ただし、3~6か月後にはそれらのカードも使えなくなります

    なぜなら、クレジットカード会社は3~6か月に一度、会員の支払い能力を確認するために「途上与信」という審査を行い、信用情報を照会するからです。その際に事故情報が登録されていると、カードは強制的に解約されてしまいます。

  4. (4)ETCカードも使えなくなる

    クレジットカードの利用ができなくなると、クレジット機能付きのETCカードも使えなくなることに注意が必要です。

    債務整理後もETCカードを使う必要がある場合は、クレジット機能が付いていないETCパーソナルカード等を作成するか、家族が契約しているクレジットカード会社から家族カードとしてのETCカードを発行してもらう必要があります。

3、クレジットカードを債務整理するときの注意点

クレジットカードを債務整理するときには、消費者金融からの借り入れや銀行カードローン等の場合とは異なり、次の点に注意する必要があります。

  1. (1)支払い方法をクレジットカードから変更しておく

    公共料金など、さまざまな料金の自動支払いに利用しているクレジットカードを債務整理すると、解約後は料金の支払いが行われなくなってしまいます。

    各種料金の滞納が生じないように、事前に支払い方法を銀行口座からの引き落としや、納付書の支払いなどに変更しておきましょう。

  2. (2)家族カードも使えなくなる

    債務整理の対象とするクレジットカードで家族カードを発行している場合、債務整理後は家族カードも使えなくなります。本会員が強制退会となる以上、家族会員も当然に退会となってしまうのです。

    家族カードを利用している家族がいる場合には、事前に事情を説明しておく必要があるでしょう。

  3. (3)ショッピング枠で購入した商品を引き揚げられることがある

    クレジットカードのショッピングローンや分割払いで購入した商品の所有権は、代金を完済するまでクレジットカード会社にあります。そのため、完済前に債務整理をするとその商品を引き揚げられる可能性があります。

    日用品などは換金価値が乏しいため引き揚げられることはまずありませんが、車や高額な家具・家電、ブランド品などについては注意が必要です。

  4. (4)ショッピング枠とキャッシング枠は分けられない

    ひとつのクレジットカードのショッピング枠とキャッシング枠のどちらか一方だけを債務整理したいと考える方もいますが、それはできません。

    同じ会社に対する債務である以上、債務整理をするならショッピング枠もキャッシング枠も一緒に手続きすることになります。

  5. (5)同じ会社のクレジットカードは作れなくなる

    信用情報機関から事故情報が削除された後も、債務整理の対象とした会社のクレジットカードは原則として作成できません。会社の社内データに債務整理をしたという記録は残り続けるため、カードの発行を拒否される可能性が高いからです。このことを「社内ブラック」といいます。

4、債務整理後にクレジットカードが必要なときの対処法

クレジットカードが使えなくなると、さまざまな面で不便に感じることでしょう。債務整理後にクレジットカードを使う必要性がある場合にとりうる対処法は、3つあります。

  1. (1)デビットカードを利用する

    デビットカードは、利用した代金が即時、登録した銀行口座から一括で引き落とされる仕組みのカードです。口座の預金残高の範囲内でしか利用できないため信用は問われません。そのため、信用情報機関に事故情報が登録されていても作成・利用が可能です

    店頭やインターネットでの買い物、各種料金の支払いなど、おおむねクレジットカードと同じように使用できます。

  2. (2)家族カードを発行してもらう

    信用情報は個人単位なので、債務整理をしても家族の信用情報に影響は及びません。そこで、家族が契約しているクレジットカード会社から家族カードを発行してもらい、利用することも可能です。

    なお、家族カードの利用代金の返済義務は、本会員である家族が負います。家族カードを使いすぎると、本会員である家族まで債務整理を余儀なくされるおそれがあることに注意が必要です。

  3. (3)事故情報が削除されてから申し込む

    債務整理による事故情報は一定期間の経過後に信用情報機関から削除されるので、その後は再びクレジットカードを作成できるようになります。

    信用情報機関にはCIC・JICC・KSCの3種類があり、事故情報として登録される事由と登録期間はそれぞれ異なります。しかし、3つの機関は相互に情報交換を行っているため、細かく区別して考える必要はないでしょう。

    債務整理後にクレジットカードを作成できるようになるまでの期間の目安は、以下のとおりです。

    • 任意整理の場合…完済から5年
    • 個人再生の場合…再生計画案の認可決定の確定から10年
    • 自己破産の場合…免責許可決定の確定から10年


    期間経過後にクレジットカードの作成を申し込む際には、事前に事故情報が削除されているかを確認しましょうもし事故情報が残っているとカードの発行を拒否され、その事実も6か月間ですが事故情報として登録されてしまうので注意が必要です

    CIC・JICC・KSCのいずれにおいても、自分の信用情報に関する開示請求の手続きが用意されているので、念のために3つとも開示請求をして確認しておきましょう。

5、まとめ

クレジットカードの利用代金を払えなくなったときは、消費者金融からの借り入れや銀行カードローン等と同じように債務整理を検討できます。債務整理後の一定期間はクレジットカードを利用できなくなりますが、デビットカードや家族カードを利用することにより、ほぼ支障なく生活できるはずです。

支払いが苦しくなったときは早めに弁護士に相談し、債務整理を検討することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけます。経験豊富な弁護士が状況に応じた最適な解決方法を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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