債務整理 弁護士コラム
任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。
この記事で分かること
一般的なETCカードは、クレジットカードの契約に付帯するサービスとして、そのカード会社が発行しています。カード保有者がETCを利用すると、クレジット契約に基づきカード会社が立て替え払いをし、後日、カード保有者が利用代金をカード会社に支払う仕組みとなっています。
そこでまずは、任意整理をするとクレジットカードにどのような影響が及ぶのかを確認しておきましょう。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
「信用情報」とは、個人の金銭支払い能力を判断するためのデータとして、年収・勤務先等の属性や、クレジット・ローンなどの契約や申し込み、借入残高、返済状況など客観的な取引事実が登録された情報のことです。
「事故情報」とは、長期の延滞や、契約どおりに返済できず債務整理に至った事実に関する情報のことです。これらの情報を保管する機関のことを、「信用情報機関」といいます。
任意整理も債務整理の一種なので、事故情報として登録されることになります。登録期間は「契約終了から5年以内」とされていますが、任意整理の場合は、完済時から5年間は信用情報機関に事故情報が残ると考えておく必要があります。
カードの発行元であるクレジットカード会社を相手として任意整理をすると、その時点でクレジット契約が強制解約となります。
これは、ほとんどのクレジットカード会社が契約約款や利用規約などで、カード保有者が債務整理をした場合は強制的に解約となる旨を定めていることによります。
そして、そのカード会社が、加盟している信用情報機関に、そのカード保有者が債務整理をした旨を事故情報として登録します。
なお、信用情報機関の事故情報が削除された後も、そのカード会社の社内データには事故情報が残り続けます。そのため、原則としてそのカード会社のクレジットカードはもう作成できなくなります。このことを「社内ブラック」といいます。
信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、他のカード会社でクレジットカードを作成しようと考えても、審査を通過することができません。
なぜなら、クレジットカード会社は、申込者の返済能力を審査する際に必ず信用情報を照会して確認するからです。事故情報が登録されていると「返済能力なし」と判断されるため、クレジットカードの発行を受けることができません。
もっとも、任意整理後の完済時から5年が経過し、信用情報機関から事故情報が削除された後は、再びクレジットカードを作成することができるようになります。
結論として、任意整理をするとクレジットカード会社が発行する一般的なETCカードは使えなくなります。ただし、使えなくなる時期については、ETCカードの発行元であるクレジットカード会社を任意整理の対象とした場合と、対象としなかった場合とで異なります。
ETCカードの発行元であるクレジットカード会社を任意整理の対象とした場合は、クレジットカード自体の強制解約に伴い、それに付帯するETCカードも当然に強制解約となります。
したがって、この場合は任意整理を申し出た時点(弁護士に任意整理を依頼した場合は、受任通知書がカード会社に届いた時点)で、ETCカードが使えなくなります。
一方、ETCカードの発行元であるクレジットカード会社を任意整理の対象としなかった場合は、任意整理を始めた後も当面の間はETCカードを使うことができます。
なぜなら、信用情報機関に事故情報が登録されても、任意整理の対象でないクレジットカード会社はすぐには事故情報に気付かないからです。
もっとも、クレジットカード会社は、カードの更新の際には保有者の信用情報を紹介して確認するので、事故情報が登録されていると、その時点で強制解約となります。また、ほとんどのクレジットカードは「途上与信」といって、3~6か月に一度、顧客の信用情報を照会して返済能力の確認を行っています。途上与信によって事故情報が確認されると、やはりその時点で強制解約となる可能性が高いです。
結局、任意整理を始めてから6か月後には、一般的なETCカードはすべて使えなくなると考えておいた方が無難です。
任意整理後、一般的なETCカードが使えなくなっても、以下の方法によればETCを利用することが可能です。
家族がクレジットカードを保有している場合は、その家族会員としてETCカードを作成してもらうことができます。
家族会員としてのETCカードは、本会員の信用に基づきその家族にカードの利用が認められるものなので、本会員の信用情報に問題がなければ家族について事故情報が登録されていても利用できます。
ただし、カード会社によっては「家族カード」の作成は可能であっても、「ETCカード」は申し込めないところもあります。申し込み前に、カード会社の契約約款や利用規約を確認しておきましょう。
また、家族会員としてのETCカードの利用代金は、当然ながら本会員が支払うことになります。使いすぎると本会員も支払いが厳しくなり、事故情報が登録される事態となりかねないので、注意が必要です。
ETCパーソナルカードとは、NEXCO東日本など高速道路6社が共同で発行している、ETC専用のカードのことです。クレジット機能が付いていないため審査がないので、事故情報が登録されている人でも作成・利用が可能です。
利用代金は、クレジットカードと同じように、1か月単位で口座から引き落とされます。一般的なETCカードと同様、ETC割引やETCマイレージサービスを受けることもできます。
ただし、申込時に最低2万円のデポジット(保証金)を預ける必要があります。預入額は平均利用月額の4か月分(最大で8万円)と定められているので、高速道路をよく利用する人は高額のデポジットが必要となります。
デポジットはETCパーソナルカードを解約する際に返金されますが、未払い料金があれば差し引かれます。
「ETC法人カード」も、クレジット機能のないETC専用カードです。
ETC法人カードとは、高速情報協同組合やETC協同組合といった独自の「組合」が事業者向けに発行するETC専用カードのことです。法人だけでなく、個人事業主も利用できるので、仕事でETCの利用が必要な方は申し込みを検討するとよいでしょう。
カードの発行を受けるためには、出資金(脱退時に返金されます)・カード発行手数料・年間手数料が必要で、それとは別に利用料金に応じて事務手数料もかかります。それでも、ETCパーソナルカードよりも初期費用が少ないというメリットがあります。
利用料金と事務手数料の支払いは、1か月単位で請求書が発行され、振り込みで行います。
ETCコーポレートカードは、大口・多頻度でETCを利用する法人・個人事業主を対象として、東日本・中日本・西日本高速道路株式会社(NEXCO)が共同で発行するETC専用カードです。このカードにも、クレジット機能は付いていません。
申込時に保証金やカード発行手数料・年間手数料がかかることはETC法人カードと同様ですが、保証金が最低10万円とされているなど、初期費用は高額となっています。
その反面で、ETCコーポレートカードの方が割引率が高いというメリットを有しているので、事業活動でETCを頻繁に利用する方はETCコーポレートカードへの申し込みを検討するとよいでしょう。
利用料金の支払いは、ETC法人カードと同様、1か月単位で請求書が発行され、振り込みで行います。
任意整理をすると、クレジットカード会社が発行する一般的なETCカードは使えなくなりますが、任意整理後に作成・利用が可能なETCカードもあります。
ただし、利用条件が限られていたり、保証金の預け入れが必要なものもあるので、スムーズに発行されないケースもあると考えられます。
任意整理による生活への影響が不安な場合は、事前に弁護士に相談した上で、計画的にETCカードの作成と任意整理の手続きを進めていくことが重要となります。
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任意整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態となり、その後はローンなどの借り入れやクレジットカードなどの利用が難しくなってしまいます。
しかし、一定期間が経過すると事故情報が削除されるので、その状態は解消されます。本コラムでは、任意整理によってブラックリストに登録されるのは、いつからいつまでなのかを解説します。登録期間中に生じるデメリットと対応策も具体的にご紹介しますので、参考になさってください。
弁護士に任意整理を依頼した方のなかには、費用の滞納や、弁護士からの連絡を無視するなどの不誠実な態度をとってしまった方もいるかもしれません。そのような状況では、担当する弁護士に辞任されてしまう可能性があります。
弁護士に辞任されると、債権者から借金返済の督促が再開します。そして督促に対して支払いが滞ったままだと、家や車などの財産を差し押さえられてしまうリスクにつながります。
弁護士に辞任されてしまったとしても、別の弁護士に再度任意整理の依頼をすることは可能です。ただし、再度の依頼には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。
今回は、任意整理で弁護士に辞任された場合のリスクや、その場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。