債務整理 弁護士コラム

任意整理すると過払い金が戻ってくる? 可能性が高いケースの特徴

  • 任意整理
  • 任意整理
  • 過払い金
更新日:2022年08月22日 公開日:2022年08月22日

任意整理すると過払い金が戻ってくる? 可能性が高いケースの特徴

任意整理は、返済が難しくなった借金の返済額や返済方法を変更し、完済を目指す債務整理の方法です。一方、過払い金返還請求は、払い過ぎた利息を借金の元本に充当し、充当しきれなかった利息があれば返還を請求する手続きです。

両者は別の手続きですが、手続き内容に共通した部分もあるため、任意整理をする過程で過払い金が戻ってくることもあります。ただし、過払い金が戻ってくる可能性が低い場合に任意整理をすると、思わぬデメリットを受けるおそれもあります。

この記事では、任意整理と過払い金返還請求の違いや、過払い金が戻ってくる可能性が高いケースの特徴などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、任意整理と過払い金返還請求の手続きの違い

まずは、任意整理と過払い金返還請求の手続きの違いについて解説します。両者がどのような関係にあるのかをみていきましょう。

  1. (1)任意整理とは

    任意整理とは、債権者と直接交渉することによって、今後の返済額と返済方法を変更して和解する手続きのことです。

    返済額を交渉する前提として正確な債務残高を算出する必要があるので、取引履歴に基づいて利息引き直し計算を行います。利息引き直し計算とは、利息制限法の上限を超える違法な金利で行われた取引について、法定内の金利を適用して利息を計算し直すことをいいます。払い過ぎた利息があれば、借金の元本に充当できます。そうすることによって債務残高が減少します

    こうして算出した債務残高を前提として、将来利息をカットしてもらい、残った元金を3年~5年で分割返済していく内容で和解をすることが、一般的な任意整理の手続きです。

  2. (2)過払い金返還請求とは

    過払い金返還請求とは、利息引き直し計算の結果、払い過ぎていた利息を元本に充当しても残る場合に、充当しきれなかった利息の返還を求める手続きのことです。

    過払い金返還請求は、借金の返済中だけでなく、完済した後でも行うことができます。すでに完済している場合は元本がゼロとなっているので、違法な金利での取引があった場合には確実に過払い金が発生しています

  3. (3)任意整理中に過払い金が判明することがある

    任意整理と過払い金の手続きは、借入先の貸金業者等から取引履歴を取り寄せ、すべての取引について利息引き直し計算を行い、払い過ぎた利息があれば元本に充当するというところまでは同じです。

    その結果、元本が残った場合は返済方法を交渉するために任意整理の手続きを続行しますが、払い過ぎた利息が残った場合は、その返還を求めることになります。このように、任意整理中に過払い金が発生していることが判明し、過払い金返還請求の手続きに移行することもあるのです。

2、過払い金がある可能性が高いケースの特徴

利息制限法の上限を超える違法な金利で取引したことがなければ、過払い金が生じることはありません。2010年6月に出資法の上限金利が利息制限法と同じ20%に引き下げられたことから、それ以降は違法金利での取引は行われなくなっています。

それ以前に過払い金が発生していたとしても、返還請求権は最後の取引から10年で消滅時効にかかるため、現在では返還請求が可能なケースは少なくなりつつあります。とはいえ、現在でも過払い金返還請求ができることはあります。その可能性が高いケースの特徴は、以下のとおりです。

  1. (1)2007年以前から借金をしている

    貸金業者やクレジットカード会社等の多くは、出資法の上限金利が引き下げられる前の2006年から2007年にかけて、自主的に貸出金利を法定金利内に引き下げました。逆にいえば、それ以前は非常に多くの貸金業者やクレジットカード会社が利息制限法の上限を超える違法な金利で貸し付けを行っていました

    そのため、2007年以前から借金をしていた場合は、過払い金がある可能性があります。借り入れ時期が古く、長期間にわたって取引を続けていたケースほど、過払い金発生の可能性が高いといえるでしょう。

  2. (2)完済してから10年がたっていない

    過払い金返還請求権の消滅時効は、最後の取引の翌日から進行し始めます。そのため、もし過払い金が発生していたとしても、完済した日の翌日から10年がたつと過払い金返還請求をすることはできなくなります

    2007年以前から借金をし、完済した日の翌日から10年以内であれば、過払い金返還請求ができる可能性があります。

  3. (3)完済と借り入れを繰り返している

    10年以上前に完済したことがあっても、その後に同じ業者から借り入れをした場合は、完済前と完済後の取引が一連のものであるとみなされ、過払い金返還請求権の消滅時効が成立していないことがあります

    完済前後の取引が一連のものかどうかは、空白期間の長さや、基本契約が同じか、カードが新しく発行されたか、それぞれの契約条件に違いはあるか、などをはじめとして、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。

    完済してはすぐに借り入れをするということを何度も繰り返しているケースでは、一連の取引であると判断される可能性が高く、その場合は過払い金返還請求ができる可能性が高いといえるでしょう。

3、任意整理と過払い金返還請求、まとめて対処したい場合は?

「返済中の借金があるが、2007年以前に借りたので過払い金があるかもしれない」
「返済中の借金とは別に、完済した借金もある」

このように、任意整理と過払い金返還請求をまとめて行いたいというケースもあることでしょう。そのようなときは、弁護士に相談することが有効です。

  1. (1)弁護士に相談する

    弁護士に相談すれば、過払い金が発生しているかどうかについて、ある程度の見通しをアドバイスしてもらえます。特に、過払い金が発生している可能性がないケースでは明確にその旨の回答があります。

    過払い金が発生している可能性がある場合は、弁護士に依頼して利息引き直し計算をしてもらうことで、過払い金の有無と金額が判明します。その後は、任意整理の手続きも過払い金返還請求の手続きも弁護士に任せることができるので、適切な解決が期待できます。

  2. (2)時効が成立していると返還請求できない

    現在では、返済中の借金については過払い金が発生しておらず、完済した借金については過払い金が発生していたとしても時効が成立しているというケースが多くなっています。

    時効が成立していると返還請求はできないので、過払い金が発生している可能性があると思われる場合は、早めに弁護士に相談して確認することが重要となります。

4、任意整理中の過払い金請求で事故情報が登録される?

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、その後一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

では、任意整理中に過払い金返還請求をした場合、事故情報は登録されるのでしょうか。その結論は、借金(元本)が残るかどうかによって異なります

  1. (1)借金が残る場合は登録される

    利息引き直し計算の結果、借金(元本)が残る場合は、事故情報が登録されてしまいます元本が残る以上、その返済方法について借入先と交渉し、和解する必要があるので、任意整理として取り扱われることになるのです。

    借金を返済中に、「過払い金が、発生しているかもしれない」と考えて安易に任意整理を始めると、事故情報の登録というデメリット受けることになりかねません。このようなリスクもあるので、過払い金が発生しているかが気になるときは弁護士に相談した方がよいでしょう。

  2. (2)借金がゼロになる場合は登録されない

    利息引き直し計算の結果、借金(元本)がゼロになる場合は、事故情報が登録されることはありません。元本がない以上は完済となり、残った借金の返済方法を交渉することもないからです。

    したがって、完済した借金について過払い金返還請求を行う場合は、事故情報が登録される心配はありません

5、まとめ

任意整理では利息引き直し計算を行うので、ケースによっては過払い金が戻ってくることがあります。しかし、過払い金返還請求権には時効があるので、過払い金を期待して任意整理を始めても返還請求ができず、任意整理によるデメリットを受けてしまうおそれがあるでしょう。

借金の返済中に過払い金が気になったときは、弁護士にご相談の上で対処法を検討することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、借金問題や債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけます。過払い金返還の実績も豊富にありますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

同じカテゴリのコラム(任意整理)

閉じる
通話無料
24時間受付
0120-170-316
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。
開く
今すぐ!減額診断・相談予約
PAGE TOP