債務整理 弁護士コラム
任意整理をすると、完済から5年が経過するまではクレジットカードの利用ができなくなります。しかし、キャッシュレス化が進んだ昨今では、クレジットカードが使えないと不便なことも多くなっています。
そのため、『自己名義のクレジットカードは作成できなくても、家族カードを使うことができないか』と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、これから任意整理をしようと考えている人の中には、『家族カードも使えなくなるのでは……』と心配している方もいるでしょう。
今回は、任意整理と家族カードの関係について解説します。
まずは、家族カードがどのようなものであるのかについて解説します。家族カードの仕組みを理解することで、任意整理と家族カードの関係が分かりやすくなります。
家族カードとは、クレジットカードの本会員が結んだ契約に基づき、その家族に対して追加で発行されるクレジットカードのことです。
クレジットカード会社によって異なることもありますが、対象となる家族は、本会員と生計を一にする配偶者、両親、18歳以上の子ども(高校生を除く)とされていることが一般的です。専業主婦(主夫)や、離れて暮らす大学生の子どもなども家族カードを利用できます。
家族カードが発行されると、ショッピングやキャッシングをはじめとして、本会員とほぼ同じサービスを利用できます。利用可能枠は、通常本会員と共有です。
家族が『家族カード』を利用した分の代金については、本会員が返済義務を負います。つまり、利用者ごとに請求を受けるのではなく、家族全員の利用分について、本会員がカード会社からの請求を受けることになります。
本会員にすべての返済義務があるので、家族カードを作成できるかどうかは本会員の信用にかかっています。
もっとも、本会員の信用情報に事故情報が登録されていない限り、ほとんどの場合は家族カードの作成自体は可能です。ただ、本会員の収入が少ないなどの事情がある場合には、利用可能枠が低く設定される可能性が高くなります。
家族カードの仕組みをご理解いただいたところで、本会員が借金を抱えて任意整理をした場合に家族カードに及ぼす影響について解説します。
任意整理の対象としたクレジットカードは、強制解約となります。家族カードも同様です。
本会員の信用に基づき家族カードが発行されている以上、本会員が任意整理をすれば利用代金を返済する能力がないと判断されるため、家族カードも利用することはできなくなります。
本会員が任意整理をしたことで家族カードが強制解約となったとしても、家族の信用情報に事故情報が登録されるわけではありません。
家族カードの利用者は、本会員の信用に基づきその利用可能枠を使わせもらっているだけの立場になるため、家族自身の信用は本会員の任意整理とは無関係です。
本会員が任意整理をする際、家族カードの発行を受けているカード会社を手続きから除外すれば、本カードも家族カードも利用できると考えるかもしれません。
しかし、任意整理をしてからおおむね半年以内に、除外したクレジットカードも強制解約となるのが通常です。カード会社は、定期的に顧客の信用情報を照会して返済能力を確認する「途上与信」という調査を行っているためです。
仮に途上与信による強制解約がなされなくても、カードの更新時に本会員の事故情報は確認されます。その際、任意整理をしたことが明らかにになれば、カードを更新できない可能性があるでしょう。
家族カードを利用している家族が任意整理をした場合、家族カードの本会員にも影響は及ぶのでしょうか。
家族カードは、本カードと利用可能枠を共有しているので、家族カードだけを任意整理することはできません。
そもそも、家族カードの利用代金の返済義務は本会員にあるので、家族カード分を支払えない場合は、カードを使った家族ではなく、本会員が任意整理を検討することになります。
信用情報は個人単位なので、たとえ家族カードの使用者が任意整理をしたとしても、本会員の信用に影響を及ぼすことはありません。
つまり、家族が任意整理しても、本会員が返済を怠らない限りカードに影響が及ぶことはなく、本カードも家族カードもそのまま利用できます。
それでは、任意整理をした後に、家族が利用しているクレジットカード会社から新たに家族カードの発行を受けて利用することはできるのでしょうか。
結論からいうと、ほとんどの場合は任意整理後に家族カードの発行を受けることが可能であり、利用上の制限を受けることも特にありません。これまでにご説明してきたとおり、家族カードは本会員の信用に基づき発行され、本会員が返済義務を負うものだからです。
家族カードを申し込んだ際にもクレジットカード会社による審査はありますが、もっぱら本会員の属性(信用情報、年収、勤務先、勤続年数、持ち家の有無など)が審査されるのみです。
申込者(家族)の属性については、年齢や家族関係、本会員と生計を一にしているかどうかなどが形式的に審査されるだけであることが一般的です。
家族カードの発行を受けられないケースとしては、任意整理をしたクレジットカード会社のカードを申し込んだ場合が挙げられます。
クレジットカード会社には、任意整理をした履歴、いわゆる『社内ブラック』が残っています。そのため、カード会社はたとえ家族カードであっても使いすぎるおそれがあると判断し、発行を拒否する可能性が高いといえます。
どうしても家族カードを利用したい場合は、過去に債務整理をしていないクレジットカード会社で家族カードを発行してもらうとよいでしょう。
ただし、使いすぎには十分に注意する必要があります。借金問題に苦しまないためにも、収支を考えながら使用することが大切です。
家族カードは、本会員と同様に使用できるものの、信用情報は本会員に紐づきます。実質的には、本会員のカードそのものを借りているのとほぼ同じ状態といえるでしょう。
そのため、本会員が任意整理をすると、家族カードを含むすべてのカードが強制解約となります。一方で、たとえ家族カードをもっている家族が任意整理をしたとしても、基本的にはカードに影響はありません。
クレジットカードの支払いを滞納してしまい、家族にも迷惑をかけそうな状況であれば、弁護士に相談することをおすすめします。早めに専門的なアドバイスを受けることで、影響を最小限に抑えることができるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけます。対応経験が豊富な弁護士に、ぜひご相談ください。
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債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録され、その後の一定期間は新たな借り入れ、そしてクレジットカードの利用ができなくなります。この状態になることを、俗に「ブラック入り」といいます。
任意整理も債務整理の一種であるため、手続き後はブラックリストに掲載されてしまいます。しかし、自己破産や個人再生とは異なり、任意整理の場合は例外的にブラックにならないケースが2つあります。
ただ、例外に該当しない場合でもブラック入りを過度に恐れず、早めに任意整理等をして借金問題を解消することが大切です。
この記事では、任意整理してもブラックにならない2つのケースと、ブラックになっても任意整理をするメリットについて、ベリーベスト法律事務所の債務整理に詳しい弁護士が解説します。
任意整理をすると、クレジットカードを今までどおりに利用できなくなります。キャッシュレス決済が普及した現在、クレジットカードが使えなくなると不便に感じることも多いことでしょう。
しかし、任意整理をしてから一定期間が経過すると、再びクレジットカードが使えるようになります。
そこで今回は、
・任意整理をするとクレジットカードがどうなるのか
・クレジットカードの新規作成はいつからできるようになるのか
・任意整理後にクレジットカードを使いたいときはどうすればよいのか
などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームに所属する弁護士が解説します。
クレジットカードを任意整理するときの注意点も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
任意整理は、借金を整理する手段(債務整理)のひとつです。裁判所を用いることなく手続きを行えることから比較的費用も安く、カードローンの返済・リボ払いの支払いができなくなってしまった場合の解決方法として有効です。
ただ、任意整理によって借金を解決した場合には、信用情報(ブラックリスト)としてその記録が残ってしまうことから、その後のローンやカードの契約などに悪影響が生じる可能性も高くなってしまいます。
しかし、これらの悪影響は一生続くわけではなく限定的なものにすぎません。本コラムでは任意整理をした場合の信用情報の登録や回復までの登録期間、借金を放置するデメリットなどについて解説します。