債務整理 弁護士コラム
車の購入は高価な買い物なので、車ローンを利用している方は多いものです。しかし、車ローンが残っている状態で任意整理(借金の利息軽減などを目的とした交渉)をすると、車を引き揚げられてしまうことがあります。車がなければ、仕事や生活に支障をきたす方もいることでしょう。
しかしご安心ください。任意整理で必ずしもローン返済中の車を引き揚げられるわけではありませんし、引き揚げられないようにする方法もあります。
そこで今回は、
・ 任意整理が車ローンに及ぼす影響
・ 車を手元に残す方法
・ 任意整理後いつから車ローンを組めるようになるのか
等について解説します。本記事がお役に立てば幸いです。
車ローンの返済中にそのローンを任意整理すると、
とがあります。その違いは、以下の理由によって生じます。
信販会社やディーラーでローンを組んで車を購入した場合は、そのローンを任意整理すると車を引き揚げられてしまいます。
車ローンを任意整理することで車を引き揚げられる理由は、ローン会社が車に「所有権留保」を付けていることがあるからです。
所有権留保とは、売買契約の目的物が買主に引き渡された後も、売主(債権者)の代金債権を担保するため、所有権を債権者にとどめておく担保権のことです。
買主は代金を完済して初めて完全な所有権を取得することができます。もし、代金が支払われない場合には、債権者が目的物を自己の所有物として自由に処分することが可能です。
たとえば、
などのローンを利用する場合、通常はローン会社が目的物である車に所有権留保を付けています。
買主がそのローンを任意整理すると契約どおりに返済しないことになるため、その時点で債権者であるローン会社が所有者として車を引き揚げてしまいます。その車は第三者に売却され、代金が残ローンの弁済に充てられます。
銀行のマイカーローンでは通常、車に所有権留保は付けられていません。所有権留保がなければ、売買契約が成立した時点で買主が車の所有者となります。この場合、マイカーローンを任意整理しても車を引き揚げられることはありません。
所有権留保が付いているかどうかは、車検証の「所有者」の欄を見れば分かります。
| 所有権留保が付いている場合 | ローン会社が所有者になっている |
|---|---|
| 所有権留保が付いていない場合 | 買主が所有者になっている |
任意整理をする際、車に所有権留保が付いている場合でも、以下の方法で車を手元に残すことが可能です。
複数社から借入をしている場合は、車ローンを手続きから除外して、他の借金のみを任意整理することができます。車ローンは契約どおりに返済を継続するので、車を引き揚げられることはありません。
この点、
などの制度を利用する場合には、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」が適用されるため、車ローンも手続きの対象としなければなりません。そのため、原則としてローン返済中の車を手元に残すことはできません。
それに対して、任意整理では「債権者平等の原則」が適用されないので、手続きの対象とする債権者を自由に選ぶことが可能です。車を手元に残したい場合は、できる限り任意整理を検討するとよいでしょう。
もうひとつの方法として、任意整理の手続き前に車ローンを一括返済してしまうことも考えられます。完済すれば車は完全に買主のものとなるので、引き揚げられることはありません。
ただし、債務整理前に特定の債権者にのみ優先的に返済することは「偏頗弁済」に当たり、自己破産や個人再生をする場合には免責不許可事理由に該当し、手続きに支障をきたす場合があります。
任意整理の場合は問題ありませんが、自己破産や個人再生に切り替える可能性がある場合には注意が必要です。
多くの場合は車ローンを除外して任意整理を選択することと思われますが、その際には以下の点に注意が必要です。
車ローンを契約どおりに返済していく以上、全社を対象として任意整理をする場合よりも返済の負担が重くなってしまいます。特に、借入先の件数が少ない場合は任意整理をしてもさほど返済の負担が軽減されない可能性が高いといえます。
任意整理後に返済できなくなると、自己破産や個人再生に切り替えなければならない可能性もあります。車ローンを除外しても返済していけるかどうかは、任意整理前にしっかりとシミュレーションして検討しておくことが大切です。
信販会社の車ローンを利用している場合は、そのローン会社が発行しているクレジットカードを利用していないかを確認する必要があります。
たとえば、
の両方を利用している場合、クレジットカードの残代金を任意整理すると車ローンも任意整理の対象となり、車を引き揚げられてしまいます。
この場合、車を手元に残しつつ任意整理をするためには、A社の車ローンとクレジットカードの2件を手続きの対象から外さなければなりません。そうすると、任意整理後の返済の負担がさらに重くなってしまいます。
ここまで確認したように借金問題を解決するためには、ローン返済中の車を手放して任意整理しなければならないこともあるものです。ただ、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな車ローンを組むことはできなくなります。
そこで気になるのは、任意整理後いつから車ローンを組めるようになるのかということでしょう。
信用情報機関に登録された事故情報は、一定期間が経過すれば削除され、その後は再び車ローンを利用できるようになります。任意整理による事故情報が削除されるまでの期間は、「完済から5年」が目安となります。
信販会社は主にJICC(株式会社日本信用情報機構)という信用情報機関に加盟しており、同機構における任意整理による事故情報の登録期間は、以下のとおりとされています。
| 契約日が2019年9月30日以前 | 当該事実の発生日から5年 |
|---|---|
| 契約日が2019年10月1日以降 | 契約終了後5年 |
「契約日」や「事実の発生日」といった表現が用いられているため、いつから5年であるのかが分かりにくくなっていますが、多くの信販会社は「任意整理後の完済日」から5年間、事故情報を登録しておくという取り扱いをしています。
中には、任意整理の和解成立日から5年で事故情報が削除する信販会社もありますが、目安としては「完済から5年」と考えておきましょう。
実際に新たな車ローンを申し込む際には、事故情報が削除されているかを事前に確認しておきましょう。ローンの申し込みや審査で拒否された記録も6か月間、事故情報として登録されるため、事故情報が削除される前に申し込みをしてしまうと、さらに6か月間は審査に通過する可能性が低くなってしまいます。
主な信用情報機関には
の3種類があります。
各信用情報機関で本人からの情報開示請求を受け付けているので、念のため3つとも情報開示請求をしましょう。
車ローンには、信販会社やディーラー提携のものだけでなく、主に中古車販売店を中心として「自社ローン」を提供しているところもあります。
自社ローンの多くは販売店独自の基準で審査するため、信用情報機関に事故情報が登録されていても利用できる可能性があります。
車が必要な場合は、自社ローンを提供している販売店を探すのもよいでしょう。ただし、任意整理後の返済中は、返済に支障をきたさないかどうかを慎重に判断する必要があります。
信販会社やディーラー提携の車ローンを返済中に、そのローンを任意整理すると車を引き揚げられてしまいます。借金問題は任意整理をはじめとする債務整理によって解決できますが、どうしても車が必要だという方にとっては悩ましいケースもあることでしょう。
債務整理の実績が豊富な弁護士に相談すれば、債務整理後に車を使用し続ける方法についても具体的なアドバイスが得られます。
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任意整理をすると、クレジットカードを今までどおりに利用できなくなります。キャッシュレス決済を活用していると、クレジットカードが使えなくなれば、不便に感じることも多いことでしょう。
しかし、任意整理をしてから一定期間が経過すれば、再びクレジットカードが使えるようになります。具体的にいつから使えるのか、カードの新規発行はできるのかといったことが気になるかもしれません。
そこで本コラムは、任意整理をするといつからいつまでクレジットカードが使えなくなるのか、任整理対象外のカードや家族カードはどうなるか、任意整理後のクレジットカード新規作成の注意点などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
任意整理では、将来利息(残っている借金に対して発生し、完済まで払う予定の利息)をカットして、残った元金を3年~5年で分割返済していくことが一般的です。しかし、繰り上げ返済(元金の一部や全部を前倒しで返済すること)をして、早く完済したいとお考えの方もいるでしょう。
任意整理後に繰り上げ返済をすることは可能です。しかし、メリットが少ない反面、いくつかのデメリットがあるため、繰り上げ返済には慎重になる必要があります。
本コラムでは、繰り上げ返済をする際の注意点と、任意整理後に繰り上げ返済をするメリット、デメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介します。
任意整理をする際、必要な書類は何か、用意するといい書類はあるかなど、準備に不安がある方もいるでしょう。また、契約書や領収書などが手元になく、任意整理ができないのではないかと思われている方もいるかもしれません。
しかし、いくつもの金融会社から借金をしていて、すべての書類がそろっていない状態だったとしても、弁護士に依頼すれば任意整理が進められる可能性があります。
本コラムでは、任意整理の必要書類や、あわせて用意するといい書類について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
