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任意整理後に繰り上げ返済はできる? デメリットもあることに注意

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更新日:2023年07月21日 公開日:2022年05月31日

任意整理後に繰り上げ返済はできる? デメリットもあることに注意

任意整理では、将来利息(残っている借金に対して発生し、完済まで払う予定の利息)をカットして残った元金を3年~5年で分割返済していくことが一般的です。中には、繰り上げ返済(元金の一部や全部を前倒しで返済すること)をして早く完済したいと考える方もいらっしゃることでしょう。

任意整理後に繰り上げ返済をすることは可能です。しかし、メリットが少ない反面、いくつかのデメリットがあるため、繰り上げ返済には慎重になる必要があります。

そこでこの記事では、繰り上げ返済をする際の注意点を解説しつつ、任意整理後に繰り上げ返済をするメリット、デメリットをお伝えします。

1、任意整理後に繰り上げ返済をすることは可能。そのメリットとは

任意整理後に繰り上げ返済をすることに、法律上の支障はありません

分割払いで和解すると、各回の支払期限までは残債務を支払わなくてよいという「期限の利益」が生じます。期限の利益は債務者(お金を借りた人)の利益のために定められるものですので、債務者がその利益を放棄して期限前に返済をすることに問題はないのです。

したがって、一括返済する場合も、一部繰り上げ返済をする場合も、債権者(お金を貸した人)に断りなく入金することができます

任意整理後に繰り上げ返済をすることで得られるメリットは、以下のとおりです。

  1. (1)借金から早く解放される

    一括返済をすれば、その時点でその債権者への借金はなくなります。全社に対して一括返済ができれば、返済の苦しみから完全に解放されますので、精神的に楽になるでしょう。

    一部繰り上げ返済でも返済期間が短くなりますので、「早く完済してしまおう」というモチベーションが高まるかもしれません。

  2. (2)一括返済をすれば減額交渉が可能な場合もある

    債権者との交渉次第ですが、一括返済と引き換えに残債務を減額してもらえる場合もあります。

    債権者にとっては、任意整理で和解をしたとはいえ、債権を回収できないリスクは抱えたままです。また、3年~5年にわたって返済状況を管理し、延滞があれば

    • 督促
    • 法的手続き

    などの手間がかかり、そのためのコストも必要となります。一括返済を受ければこれらのリスクや負担を回避できるので、債権者にとってもメリットがあります。

    ただし、実際には残債務を減額してくれる債権者はさほど多くない傾向にあるので注意が必要です。

  3. (3)事故情報の抹消を早められる可能性もある

    任意整理をすると、信用情報機関に事故情報(借金返済の延滞などの情報が登録されクレジットカードの利用や新たな借り入れが難しくなる)が登録されます。この事故情報は、完済後5年が経過するまで削除されません。しかし、任意整理後に繰り上げ返済をすれば完済時期が早まるので、事故情報が削除される時期も早めることができます。つまり、信用情報が早く回復する可能性があります。

    ただし、全社に対して完済してから5年がたつまでは、事故情報が残ります

2、任意整理後の繰り上げ返済によるデメリット

一方で、任意整理後の繰り上げ返済には以下のデメリットもあります。

  1. (1)返済額は変わらないことが多い

    通常、任意整理では和解時に将来利息がカットされています。そのため、和解後に繰り上げ返済をしても、元金の減額に応じてもらえない限り、最終的な返済総額は変わりません。

    一般的な借金の場合は繰り上げ返済によって利息の負担を軽減することができますが、任意整理後の繰り上げ返済にはこのメリットがないのです。

  2. (2)残った借金の返済が難しくなることもある

    繰り上げ返済をすると、手元のお金が一時的に少なくなります。特に、一括返済をするとまとまったお金が出ていってしまいます。借金が残っている場合には、突発的な出費や収入減少などがあると、返済が難しくなる可能性があります

    なお、一部繰り上げ返済をしても、再和解をしない限り、翌月の返済は免除されません。完済時期は早まりますが、完済するまでは毎月返済を継続する必要があるので繰り上げ返済を考えている方はこの点特に注意しましょう。

  3. (3)自己破産への切り替えに支障をきたすおそれがある

    任意整理後に繰り上げ返済をするとき、多くの方は1社ずつ順番に完済していこうと考えることでしょう。全社に対して完済してしまえば問題ありませんが、途中で返済できなくなり自己破産(借金が返済できなくなった人が裁判所に申し立て返済を免除してもらう制度)に切り替える場合には、手続きに支障をきたす可能性があります

    特定の債権者にのみ優先的に返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます。偏頗弁済は破産法で「免責不許可事由」とされているため、理論上は自己破産に切り替えても免責が許可されない可能性があるのです。

    任意整理の繰り上げ返済で偏頗弁済が生じた場合、ほとんどのケースで最終的には免責が許可されますが、管財事件となる可能性が高く、破産手続きにかかる手間と費用の負担が大きくなってしまいます。

  4. (4)個人再生への切り替えにも支障をきたすおそれがある

    偏頗弁済が生じていれば、任意整理から個人再生に切り替える場合にも支障をきたすおそれがあります。具体的には、個人再生(借金の総額を減額し再生計画に基づいて返済する制度)による返済額が増えてしまう可能性があるのです

    個人再生には免責不許可事由はありませんが、偏頗弁済した金額は「清算価値」に加算することとされています。清算価値とは総所有財産の評価額のことで、個人再生では清算価値の総額以上の金額を返済しなければなりません。この決まりのことを「清算価値保障の原則」といいます。

    たとえば、借金総額500万円の場合、所有財産の総額が100万円以内であれば、個人再生による返済額は100万円となります。

    しかし、仮に所有財産の総額が50万円であったとしても、80万円の偏頗弁済があれば清算価値の総額は130万円となり、個人再生による返済額は130万円以上となってしまいます。

3、任意整理後の繰り上げ返済は可能だが注意点あり

上記で述べた通り、任意整理後に繰り上げ返済は可能です
しかし、繰り上げ返済には全社に完済するまではリスクを抱えることになります。そのため、繰り上げ返済をする際には具体的に以下の点に注意しましょう。

  1. (1)無理に繰り上げ返済をしない

    繰り上げ返済をしても返済総額が変わらないのであれば、無理に繰り上げ返済をしてもメリットはあまり得られません

    それよりも、資金に余裕がある場合には貯蓄をしておいた方がよいでしょう。そうすれば、突発的に出費が必要となった場合にも安心です。全社に対して一括返済できるだけの資金がたまったら、そのときに一括返済しましょう。そうすることで、繰り上げ返済のリスクを回避してメリットだけを得ることが可能となります。

  2. (2)任意整理していない借金の繰り上げ返済を優先すべき

    任意整理していない借金には、金利がついているはずです。その借金を一部でも繰り上げ返済すれば、金利の負担を抑えることができます。

    つまり、任意整理していない借金が残っている場合には、そちらを優先して繰り上げ返済することで、全体的な返済額を軽減することが可能となります。

4、まとめ

任意整理後の繰り上げ返済は債務者の一存で自由にできますが、メリットとデメリットを比較し、慎重に行うべきです。一般的に、任意整理後の一部繰り上げ返済にはあまりメリットがありませんので、一括返済が可能になるまで貯蓄しておくことをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理による対応経験が豊富な弁護士がご相談に対応し、状況に応じて最適な解決方法を提案いたします。債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけますので、任意整理をお考えの方はまずはご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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