債務整理 弁護士コラム
任意整理では、将来利息(残っている借金に対して発生し、完済まで払う予定の利息)をカットして残った元金を3年~5年で分割返済していくことが一般的です。中には、繰り上げ返済(元金の一部や全部を前倒しで返済すること)をして早く完済したいと考える方もいらっしゃることでしょう。
任意整理後に繰り上げ返済をすることは可能です。しかし、メリットが少ない反面、いくつかのデメリットがあるため、繰り上げ返済には慎重になる必要があります。
そこでこの記事では、繰り上げ返済をする際の注意点を解説しつつ、任意整理後に繰り上げ返済をするメリット、デメリットをお伝えします。
任意整理後に繰り上げ返済をすることに、法律上の支障はありません。
分割払いで和解すると、各回の支払期限までは残債務を支払わなくてよいという「期限の利益」が生じます。期限の利益は債務者(お金を借りた人)の利益のために定められるものですので、債務者がその利益を放棄して期限前に返済をすることに問題はないのです。
したがって、一括返済する場合も、一部繰り上げ返済をする場合も、債権者(お金を貸した人)に断りなく入金することができます。
任意整理後に繰り上げ返済をすることで得られるメリットは、以下のとおりです。
一括返済をすれば、その時点でその債権者への借金はなくなります。全社に対して一括返済ができれば、返済の苦しみから完全に解放されますので、精神的に楽になるでしょう。
一部繰り上げ返済でも返済期間が短くなりますので、「早く完済してしまおう」というモチベーションが高まるかもしれません。
債権者との交渉次第ですが、一括返済と引き換えに残債務を減額してもらえる場合もあります。
債権者にとっては、任意整理で和解をしたとはいえ、債権を回収できないリスクは抱えたままです。また、3年~5年にわたって返済状況を管理し、延滞があれば
などの手間がかかり、そのためのコストも必要となります。一括返済を受ければこれらのリスクや負担を回避できるので、債権者にとってもメリットがあります。
ただし、実際には残債務を減額してくれる債権者はさほど多くない傾向にあるので注意が必要です。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報(借金返済の延滞などの情報が登録されクレジットカードの利用や新たな借り入れが難しくなる)が登録されます。この事故情報は、完済後5年が経過するまで削除されません。しかし、任意整理後に繰り上げ返済をすれば完済時期が早まるので、事故情報が削除される時期も早めることができます。つまり、信用情報が早く回復する可能性があります。
ただし、全社に対して完済してから5年がたつまでは、事故情報が残ります。
一方で、任意整理後の繰り上げ返済には以下のデメリットもあります。
通常、任意整理では和解時に将来利息がカットされています。そのため、和解後に繰り上げ返済をしても、元金の減額に応じてもらえない限り、最終的な返済総額は変わりません。
一般的な借金の場合は繰り上げ返済によって利息の負担を軽減することができますが、任意整理後の繰り上げ返済にはこのメリットがないのです。
繰り上げ返済をすると、手元のお金が一時的に少なくなります。特に、一括返済をするとまとまったお金が出ていってしまいます。借金が残っている場合には、突発的な出費や収入減少などがあると、返済が難しくなる可能性があります。
なお、一部繰り上げ返済をしても、再和解をしない限り、翌月の返済は免除されません。完済時期は早まりますが、完済するまでは毎月返済を継続する必要があるので繰り上げ返済を考えている方はこの点特に注意しましょう。
任意整理後に繰り上げ返済をするとき、多くの方は1社ずつ順番に完済していこうと考えることでしょう。全社に対して完済してしまえば問題ありませんが、途中で返済できなくなり自己破産(借金が返済できなくなった人が裁判所に申し立て返済を免除してもらう制度)に切り替える場合には、手続きに支障をきたす可能性があります。
特定の債権者にのみ優先的に返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます。偏頗弁済は破産法で「免責不許可事由」とされているため、理論上は自己破産に切り替えても免責が許可されない可能性があるのです。
任意整理の繰り上げ返済で偏頗弁済が生じた場合、ほとんどのケースで最終的には免責が許可されますが、管財事件となる可能性が高く、破産手続きにかかる手間と費用の負担が大きくなってしまいます。
偏頗弁済が生じていれば、任意整理から個人再生に切り替える場合にも支障をきたすおそれがあります。具体的には、個人再生(借金の総額を減額し再生計画に基づいて返済する制度)による返済額が増えてしまう可能性があるのです。
個人再生には免責不許可事由はありませんが、偏頗弁済した金額は「清算価値」に加算することとされています。清算価値とは総所有財産の評価額のことで、個人再生では清算価値の総額以上の金額を返済しなければなりません。この決まりのことを「清算価値保障の原則」といいます。
たとえば、借金総額500万円の場合、所有財産の総額が100万円以内であれば、個人再生による返済額は100万円となります。
しかし、仮に所有財産の総額が50万円であったとしても、80万円の偏頗弁済があれば清算価値の総額は130万円となり、個人再生による返済額は130万円以上となってしまいます。
上記で述べた通り、任意整理後に繰り上げ返済は可能です。
しかし、繰り上げ返済には全社に完済するまではリスクを抱えることになります。そのため、繰り上げ返済をする際には具体的に以下の点に注意しましょう。
繰り上げ返済をしても返済総額が変わらないのであれば、無理に繰り上げ返済をしてもメリットはあまり得られません。
それよりも、資金に余裕がある場合には貯蓄をしておいた方がよいでしょう。そうすれば、突発的に出費が必要となった場合にも安心です。全社に対して一括返済できるだけの資金がたまったら、そのときに一括返済しましょう。そうすることで、繰り上げ返済のリスクを回避してメリットだけを得ることが可能となります。
任意整理していない借金には、金利がついているはずです。その借金を一部でも繰り上げ返済すれば、金利の負担を抑えることができます。
つまり、任意整理していない借金が残っている場合には、そちらを優先して繰り上げ返済することで、全体的な返済額を軽減することが可能となります。
任意整理後の繰り上げ返済は債務者の一存で自由にできますが、メリットとデメリットを比較し、慎重に行うべきです。一般的に、任意整理後の一部繰り上げ返済にはあまりメリットがありませんので、一括返済が可能になるまで貯蓄しておくことをおすすめします。
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任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。
借金の返済が厳しくなってきたら「任意整理」という方法で、返済の負担を軽減できる可能性があります。
しかし、任意整理を検討している方の中には、弁護士に依頼した際の費用がどのくらいかかるかわからずに、依頼を躊躇しているという方もいるかもしれません。そのような方は、任意整理の費用相場をしっかりと理解しておくことで、安心して弁護士への依頼に踏み切ることができるでしょう。
今回は、任意整理の費用相場と費用の支払いが不安な場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、借金などの債務の負担を軽減できる手続きです。借金返済が困難になってしまった方は、任意整理を検討するとよいでしょう。
なんとなくの印象で「任意整理はやばい」と言われることもあるようですが、決してそんなことはありません。正しい知識と情報をもとに、任意整理を行うべきかどうかを判断しましょう。
本記事では、任意整理のメリットとデメリットを踏まえて、任意整理は本当に「やばい」のかどうか、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。