債務整理 弁護士コラム

任意整理中に今月だけ払えないときの対処法|滞納するリスクと相談先

  • 任意整理
  • 任意整理
  • 今月だけ払えない
更新日:2026年09月02日 公開日:2022年03月22日

任意整理中に今月だけ払えないときの対処法|滞納するリスクと相談先

任意整理で債権者と取り決めができたら、その取り決めに従って債務の支払いを続ける必要があります。

しかし、突然の出費などにより「今月だけ払えない」ということがあるかもしれません。払えない状況を放置していると、督促を受けるおそれもあるため、必ず対策をしましょう。

本記事では、任意整理中に今月だけ借金が返せない場合の相談先や対処法などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。

1、任意整理中に今月だけ払えないときの相談先・対処法は?

任意整理を行ったら、債権者との取り決めに従って期日どおりに借金を支払う必要があります。

しかし、今月だけ(1回だけ)支払いを滞納したからといって、すぐに訴訟を起こされたり、預貯金や給与を差し押さえられたりすることはほとんどありません。「今月だけ払えない」という状況になったら、慌てることなく次の方法で対処しましょう。

  1. (1)任意整理を依頼した弁護士に相談する

    まずは任意整理を依頼した弁護士に連絡して、どのように対応すべきかを相談してみましょう

    すでに一度依頼している弁護士なら、スムーズに話を聞いてくれる可能性があります。家計の収支がどうなっているのか、なぜ今月分の支払いが厳しくなったのかを具体的に伝えれば、今後の返済計画について再検討してもらえるでしょう。

  2. (2)自分で返済している場合は債権者にも事情を説明する

    無断で支払いを滞納してしまうと、債権者からの印象は好ましくありません。債権者は不安を感じ、厳しい督促や訴訟といった手段をとる可能性が高くなってしまいます。

    弁護士を介さず任意整理をしている場合、やむを得ず支払いを滞納するときは、必ず事前に債権者へ連絡して、事情を説明しましょう。翌月以降は確実に支払える見込みがあるなら、そのことも併せて債権者に伝えます。債権者の理解が得られれば、短期間なら支払いを待ってもらえるかもしれません。

  3. (3)翌月以降も支払えるか家計を見直す

    支払えないのが今月だけなら、翌月の支払いでカバーすれば大きな問題にはなりにくいでしょう。しかし、翌月以降も支払いが難しい場合は、再度の債務整理などの対策を検討する必要があります。

    家計の収支状況をチェックして、翌月以降の支払いが可能かどうか確かめましょう。その際は客観的な視点で分析することが重要なので、弁護士に相談することをおすすめします。

2、今月以降も支払えず、借金を放置するとどうなる?

任意整理後に借金を支払えない状態が何か月も続いた場合は、次のようなリスクを負いかねません。滞納が深刻化する前に、速やかに弁護士へ相談することが大切です。

  1. (1)債権者から督促や確認の連絡が来る

    任意整理後の滞納が続くと、債権者は本格的に債権回収へと着手する可能性が高まります

    まずは電話や郵便で督促が行われるのが一般的です。滞納が長引くと、督促の頻度は高くなり、その内容も厳しいものとなります。日常的に督促を受ける状況は、債務者にとって大きなストレスとなってしまうでしょう。

  2. (2)滞納が続くと一括請求を受ける可能性がある

    分割払いが認められていた借金も、滞納が続くといずれは一括払いを請求されます。債権者との合意内容によりますが、一般的には2~3回程度支払いを滞納すると、期限の利益を喪失し、一括返済を請求される状態となります。

    分割での返済すら難しい状況では、一括返済に応じることは通常不可能であるため、さらに厳しい状況に追い込まれてしまいかねません。

  3. (3)裁判や給与差押えにつながることもある

    債権者は滞納状態の借金(債権)を回収するため、裁判所に訴訟を提起するかもしれません。訴訟が提起されると、平日に裁判所へ呼び出されるなど、手間がかかり複雑な対応が必要となります。

    訴訟で敗訴判決が確定すると、債権者は強制執行を申し立てることができるようになります。強制執行の申し立てが行われると、預貯金や給与などが差し押さえられて、生活に大きな影響が及んでしまいます。

    このように、任意整理後の借金を何か月も滞納し続けると、さらに悪い事態を招いてしまうかもしれません。今月だけでなく、翌月以降も債務を支払えないと感じたら、すぐに弁護士へ相談して対処法を検討することが大切です。

3、【ケース別】任意整理後に今月分の支払いが厳しくなったときの対処法

任意整理をした借金について、今月分の支払いが厳しい状況となった場合に、どのように対応するのがよいかをケース別に解説します。

  1. (1)来月以降なら支払えそうな場合|支払いを待ってもらえるか相談する

    一時的な収入の減少や急な出費などが原因で、今月だけ返済が厳しくなったという場合もあるでしょう。

    返済できないのが今月だけで、翌月以降は支払えそうな場合は、支払いを待ってもらえないか、依頼中の弁護士を介して、債権者に相談してみましょう。丁寧に事情を説明すれば、債権者の理解を得られる可能性があります。

    その際、「翌月以降は支払えそう」という見通しが楽観的でないか、実際には無理な支払い計画を立てていないかなど、併せて弁護士に相談しておくと良いかもしれません。

  2. (2)収入はあるが毎月の返済額が重い場合|再和解・個人再生を検討する

    収入は継続的に得られているものの、返済額が多すぎて翌月以降の支払いも難しそうな場合は「再和解」や「個人再生」を検討しましょう

    「再和解」とは、過去に任意整理をした債務について、再び任意整理を行うことをいいます。債権者と再び交渉して、無理のない返済計画を取り決め直します。
    再和解をするためには、債権者の同意が必要です。一度失敗している分、返済計画が実現可能かどうかについて、前回よりも厳しくチェックされる可能性が高いことを覚えておきましょう。

    「個人再生」は、裁判所を通じて借金を減額する手続きです。100万円を大幅に超える借金がある場合などに適しています。任意整理(再和解を含む)とは異なり、元本の減額も認められます。
    ただし、個人再生によって借金を減額するためには、再生計画案について債権者の決議を得る必要があります。主要債権者の同意が得られない場合は、個人再生は難しい点に注意が必要です。

  3. (3)収入減や失業で返済継続が難しい場合|自己破産を検討する

    転職や降格などによって収入が減少したことや、失業したことによって借金が支払えなくなったときは「自己破産」も検討するとよいでしょう

    「自己破産」は、裁判所を通じて借金などの債務を免責してもらう手続きです。高価な財産などは処分される一方で、借金などがゼロになり、生活を根本的に立て直せます。

    自己破産による債務の免責には、債権者の同意は不要です。
    特に過去に任意整理をしている場合は、再和解や個人再生について債権者の同意を得ることが難しい傾向にあります。その場合は、自己破産がもっとも現実的な解決策となるでしょう。

4、任意整理の支払いが厳しいと感じたら、ほかの事務所への相談も検討を

任意整理を依頼した弁護士に相談しても、効果的な解決策をアドバイスしてもらえないケースもあるかもしれません。

特に次に挙げる場合などには、別の弁護士(法律事務所)に相談することも検討しましょう。ただし、先に依頼していた弁護士に支払った相談料や着手金などの費用は、原則として返ってこない点にご留意ください。

  1. (1)依頼先と連絡が取れない・対応が不誠実

    支払いが間に合わない場合、早期に対応することが重要です。そのため、弁護士へ連絡をしてもなかなか返事がない場合は、別の弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)すでに2か月以上滞納している

    任意整理で和解が成立したあと、弁護士の口座に毎月お金を振り込み、弁護士が各業者へ代行弁済をしているケースも多いでしょう。しかし、弁護士への振り込みが2か月以上滞った場合、弁護士に辞任されてしまうおそれがあります。

    辞任されてしまうと、再び債権者からの督促を受ける可能性が高まります。すでに辞任通知書が届いている場合などは、早めに別の弁護士へ相談しましょう。

  3. (3)毎月の返済負担が任意整理前とほとんど変わっていない

    任意整理前と比べて、毎月の返済負担があまり変わっていないように感じている方もいるかもしれません。その場合、任意整理の和解内容や、そもそもいくつか選択肢がある債務整理のうち、任意整理を選んだこと自体が不適切だった可能性があります。
    別の弁護士へセカンドオピニオンを求めることを検討しましょう。

5、まとめ

任意整理で和解をしたものの、一時的に支払えなくなりそうなら、速やかに依頼中の弁護士へ相談しましょう。早い段階で相談することで、訴訟や強制執行などに発展する事態を防げます。

特に今月だけでなく、翌月以降も債務を支払えなくなりそうなら、再度の任意整理(再和解)・個人再生・自己破産などを検討する必要があります。弁護士のサポートを受けながら、状況に適した解決策を検討しましょう。

ベリーベスト法律事務所では、任意整理後に返済ができなくなった方からのご相談を随時受け付けております。
無理のない返済計画の立案に加えて、個人再生や自己破産を含めたさまざまな選択を検討したうえで、最適な解決策をご提案いたします。

任意整理をした債務を支払えず、どうすればいいかお困りの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約440名の弁護士が在籍
※2026年4月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

同じカテゴリのコラム(任意整理)

閉じる
通話無料
0120-170-316
※平日:9:30~21:00/土日祝:10:00~18:30
開く
今すぐ!相談予約
債務整理簡易診断はこちらから
PAGE TOP