債務整理 弁護士コラム
任意整理をすると信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録され、新たな借り入れやクレジットカードの作成などができなくなります。ただし、事故情報は永久的に残るわけではありません。任意整理の場合、事故情報は5年で削除され、その後は借り入れやクレジットカードの作成もできるようになります。
ただ、「いつから5年」で削除されるのか正しく知っておかなければ、任意整理後に5年が経過してクレジットカードを作成しようと思っても審査に通らない可能性があります。
この記事では、任意整理の事故情報がいつから5年で削除されるのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
最初に、任意整理の事故情報がいつからいつまで登録されるのかを確認しておきましょう。
任意整理の事故情報がいつ登録されるかというと、任意整理を申し出たときです。自分で任意整理をする場合はその旨を債権者へ伝えたときに、弁護士に依頼する場合は受任通知書が債権者へ届いたときに「債務整理」として事故情報が登録されます。
ただし、その前でも借金の返済を61日以上または3か月以上延滞すると、「延滞」として事故情報が登録されます。
任意整理の事故情報が削除されるのは、任意整理の手続き後に残った借金を完済してから5年が経過したときです。
債権者の取り扱い次第では、任意整理の「和解後」5年で事故情報が削除される可能性もありますが、多くの債権者は「完済後」5年まで削除されない取り扱いをしていると考えられます。
したがって、任意整理の事故情報が削除されるのは完済後5年が経過したときと考えておくべきです。
任意整理の事故情報は、なぜ和解後ではなく完済してから5年まで削除されないのでしょうか。信用情報の仕組みと合わせて解説します。
信用情報とは、個人ごとの借り入れの状況や返済状況、債務残高といった金融機関の利用に関する情報のことです。
各金融機関は、それぞれが加盟している信用情報機関のデータベースに、顧客や申込者に関する信用情報を登録します。登録された信用情報は、その信用情報機関に加盟している他の金融機関も見ることができます。そのため、事故情報が登録されていると金融機関から「支払い能力が低い」と判断されてしまい、借り入れやクレジットカードの作成を申し込んでも審査で落とされることになります。
信用情報機関には、主に以下の3つがあります。
各信用情報機関は連携しており、相互に情報を交換し合っています。したがって、ひとつの信用情報機関に事故情報が登録されると、他の信用情報機関でも事故情報が登録されたときと同じような状態となります。
信用情報機関には、
といった項目ごとに、さまざまな情報が登録されています。
任意整理をした場合には、そのうち取引事実に関する情報として「債務整理」という情報が登録されます。保証会社がついている場合には、保証が履行されることによって「異動」や「代位弁済」という情報も登録されます。
これらの情報は、借金を契約どおりに返済できなかったことを意味するため「事故情報」と呼ばれます。
事故情報が登録されている限り、金融機関から「借金を返済できなかった人」と判断されるため、借り入れやクレジットカード作成の審査に通ることはまずありません。
任意整理の事故情報が完済から5年まで消えない理由をひとことでいうと、信用情報機関がそのような取り扱いをしているからです。各信用情報機関における任意整理の事故情報の登録期間は、以下のとおりです。
信用情報機関 | 登録情報 | 登録期間 | |
---|---|---|---|
JICC | 債務整理 | 契約日が2019/9/30以前 | 契約日が2019/10/1以降 |
当該事実の発生日から5年 | 契約継続中および契約終了後5年 | ||
CIC | 異動 | 契約期間中および契約終了後5年 | |
KSC | 代位弁済 | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
JICCとCICでは、「契約終了」がいつを指すのかが問題となります。任意整理も取引の一種なので、任意整理後の完済をもって「契約終了」と考えるのが自然です。
債権者の多くは、完済時に「契約終了」という情報を登録し、そこから5年が経過したときに事故情報が削除されると考えられます。もっとも、債権者によっては和解時に「契約終了」の情報を登録し、それから5年でその信用情報機関における事故情報は削除される可能性もあります。
ただ、KSCでは「完済日」から5年ということが公表されていることもあるので、任意整理の事故情報は完済から5年は消えないと考えるべきなのです。
どの信用情報機関でも、自分の信用情報の開示を請求することができます。任意整理後に借り入れやクレジットカードの作成を申し込む際には、事前に開示請求をして、事故情報が消えているかを確認しておきましょう。
事故情報が消えた後にクレジットカードを作ろうと思っても、任意整理をする前と同じようにはいかないこともあります。できる限りスムーズにクレジットカードを作るためには、以下の点に注意しましょう。
クレジットカードの審査に通るためには、「信用」が必要です。事故情報が消えた後は信用情報が真っ白の状態となります。マイナスの情報もない代わりにプラスの情報もないので、「信用」がないことになります。そのため、審査が厳しくなることがあります。
審査に通る可能性を高めるためには、信用履歴を積むことから始めることが有効です。
携帯電話やスマートフォン端末の分割購入やハウスカードなどは、信用情報がまっさらの状態でも利用できる可能性が比較的高いといわれています。まずはこれらの代金を遅滞なく支払っていくことで信用履歴が記録されていき、「信用」を高めることができます。
キャッシング枠を設定してクレジットカードを申し込むと、カード会社にとっては貸し倒れのリスクを負うことになります。そのため、審査が厳しくなってしまいます。
最初はキャッシング枠なしで申し込んだ方が、審査に通過する可能性は高くなります。ショッピング利用で信用履歴を積んでいけば、後にキャッシング枠も設定できるようになります。
事故情報による影響をおそれて任意整理をためらう方は少なくありませんが、返済が苦しくなっている場合は任意整理をした方がよいといえます。その理由は以下のとおりです。
任意整理をすると、将来利息がカットされます。消費者金融からの借金やクレジットカードのキャッシングなどは金利が高いので、将来利息をカットするだけでも返済額が減ります。
任意整理をしないまま延滞を続けていると、債権者から裁判を起こされて、最終的には財産を差し押さえられることがあります。任意整理で和解することによって、差し押さえを回避することが可能です。
ただし、すでに差し押さえを受けている場合は、任意整理では解除できません。
保証人がいる場合、借金を払えなくなると保証人が返済の請求を受けてしまいます。早めに任意整理で他の借金を減額すれば、保証人に迷惑をかけずに完済を目指せます。
整理する借金を自由に選べるという点は、他の債務整理にはない任意整理のメリットでもあります。
自己破産や個人再生をした場合も事故情報として登録されてしまいますが、登録期間が異なります。自己破産と個人再生の場合は最長10年で、任意整理の場合は完済後5年です。
事故情報の影響をできる限り回避したい場合は、まず任意整理をして早めに完済できるかどうかを検討してみましょう。
任意整理で事故情報が登録されると不便な思いをすることになりますが、借金を放置していると、延滞が解消されるまでずっと事故情報が登録され続けます。その点、任意整理をすれば完済から5年で事故情報が削除されます。
不安なときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所では、借金のご相談に親身になって対応します。お気軽にお問い合わせください。なお、債務整理にかかる弁護士費用は以下のページをご覧ください。
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債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
任意整理は、債権者と裁判外で交渉することで借金を減額できる債務整理の方法です。債務整理の中では、もっとも手続きの負担が軽く、デメリットも少ないため、多くの多重債務者が利用しています。
しかし、あらゆるケースで任意整理が有効とは限りません。借金額や借入先、収入、資産などの状況によっては、任意整理しない方がいい、あるいは任意整理できない場合もあります。
本コラムでは、任意整理しない方がいい8つのケースをご紹介するとともに、任意整理した方がいいケース、任意整理すべきか迷ったときの対処法についても解説します。
任意整理は、個人再生や自己破産に比べて周囲にバレにくいという特徴があるといわれています。それは、本当でしょうか。
そもそも任意整理は、裁判所を介することなく債権者と直接交渉することによって、今後の返済額や返済期間を見直し、返済の負担を軽減することが可能な手続きです。
しかし、バレる可能性が一切ないというわけではないので注意が必要です。任意整理をするとしても、会社にバレて在籍しづらくなることは避けたいでしょうし、家族に心配をかけたくないと考えることにも無理はありません。
本コラムでは、任意整理が会社や家族にバレる場合の理由と、バレずに任意整理をする方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、数種類ある債務整理の中でももっとも手続きが簡便で、柔軟な解決を図ることが可能な手続きです。自己破産や個人再生と比べてデメリットが少ないため、借金問題を抱えた人の大半は、まず任意整理手続きの利用を考えます。
しかし、任意整理にも注意すべきデメリットがあります。また、誰もが任意整理で借金問題を解決できるわけでもありません。
そこで今回は、任意整理の具体的なデメリットや任意整理をしない方がよい人の特徴、任意整理できない場合の対処法について、弁護士が解説します。