債務整理 弁護士コラム
債務整理をすると、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。手続きの種類によっては一定額以上の財産を処分しなければならないこともあります。
そのため、債務整理後は携帯(スマホ)の利用ができないのではないか、できたとしても端末の分割購入ができないのではないかと心配している方も多いことでしょう。
この記事では、債務整理後の携帯・スマホの利用や端末購入に関する注意点について解説します。
債務整理をしても、基本的には携帯・スマホの利用は可能です。ただし、一定の場合には利用が制限されることもあります。
現在使っている携帯・スマホは、利用料金を滞納していない限り、債務整理後も利用継続できます。携帯・スマホの利用料金は借金ではないので、事故情報が登録されたことによって利用停止となることはありません。
同じ理由で、携帯・スマホの新規契約を結ぶことも可能です。今まで携帯・スマホを使っていなかった人が新規契約をすることも、携帯を使っていた人が解約してスマホの新規契約をすることも、従来の契約で利用料金を滞納していない限り、問題なくできます。
利用料金を滞納したまま債務整理をするときは、注意が必要です。滞納した利用料金を債務整理の対象とした場合は、強制解約されてしまいます。
自己破産と個人再生の場合は、債権者平等の原則(同一の債務者に対し、複数の債権者がいる場合、全ての債権者は平等に取り扱われるという原則)によって全ての債権者を手続きの対象としなければならないため、強制解約を免れません。任意整理の場合は整理する債権者を自由に選べるので、携帯電話会社を手続きから除外して、滞納を解消すれば強制解約されることはありません。
利用料金の不払いを理由に強制解約されると、TCA(一般社団法人電気通信事業者協会)という機関に事故情報として登録されます。各携帯電話会社は、利用契約の審査の際に信用情報機関の登録情報は照会しませんが、TCAの登録情報を照会します。したがって、TCAに事故情報が登録されていると、他社への乗り換えも含めて再契約は難しくなります。
債務整理後も携帯・スマホを利用するためには、利用料金を滞納しないこと、もし滞納している場合は早期に解消することが重要です。
なお、自己破産した場合は免責許可が出れば滞納情報は抹消されるようですが、TCAが自動的に抹消してくれるとも限らないので、免責後に滞納していた携帯電話会社に連絡して、滞納情報を抹消するように請求した方がいいでしょう。
債務整理をすると、携帯・スマホの端末を分割払いで購入することは難しくなります。債務整理後に端末を購入する際は、以下の点に注意しましょう。
携帯・スマホの端末を分割払いで購入するときには、携帯電話会社と割賦販売契約を結びます。その際、携帯電話会社は審査のために申込者の信用情報を照会します。債務整理後は事故情報が登録されているため、携帯電話会社から「分割代金の支払い能力なし」と判断され、分割購入を拒否されるのが一般的です。
なお、債務整理による事故情報が信用情報機関に保有される期間は以下のとおりです。
これらの期間が経過し、事故情報が削除された後は端末の分割購入が可能となります。
債務整理後でも、以下の二つの条件を満たす場合には、例外的に端末を分割購入できることがあります。
割賦販売契約を結ぶ際に申込者の信用情報を調査することは、割賦販売法で販売者に義務づけられていますが、一定の場合は除外されています(同法第35条の3の3、1項但し書き)。比較的少額(10万円以下)の商品で生活に必要な耐久消費財については、延滞がない限り、信用調査を簡素化できるとされているのです。
10万円以下の携帯・スマホ端末はこの例外に該当するので、債務整理後でも分割購入できる可能性はあります。ただし、分割購入に応じるかどうかは携帯電話会社の判断となるため、上記二つの条件を満たしていても、必ずしも分割購入できるとは限りません。
債務整理後でも、端末の一括購入は問題なく可能です。一括購入は通常の売買契約であり、信用情報が問題となることはないからです。
自己破産をした場合も、破産手続き開始後に取得した財産は「新得財産」として保有が認められるので、問題なく購入することができます。
分割購入ができない場合は、安価な機種や中古品を探して一括購入するとよいかもしれません。
携帯・スマホの端末を分割払い中に債務整理をすると、場合によってはその後に利用できなくなる可能性があります。利用継続したい場合は、以下の点に注意しましょう。
自己破産または個人再生をした場合は、強制解約となる可能性が高いです。分割払いの残高も債務として手続きの対象としなければならず、開始決定後は債務を返済することが禁止されるからです。
通常、分割代金は通話料や通信料などの利用料金と合わせて毎月請求されます。その返済を停止すると、利用料金の支払いも停止することになるため、強制解約の対象となってしまうのです。
携帯電話会社に相談して分割代金と利用料金の請求を分けてもらうことができれば、利用継続が可能となる場合もあります。
なお、任意整理で携帯電話会社を除外して他の借金のみを整理すれば、携帯・スマホは問題なく利用継続できます。
債務整理をして分割代金の支払いを停止しても、携帯電話会社に端末を引き揚げられることはほとんどありません。
なぜなら、携帯大手3社(ドコモ、au、ソフトバンク)ではいずれも、端末を分割購入した場合でも引き渡しが完了すれば、契約者に所有権が移転することが約款で定められているからです。
ただし、その他の携帯電話会社では端末を引き揚げられる可能性がないとは言いきれません。
他にも、債務整理をするときには携帯・スマホに関して注意すべき点がいくつかあります。以下でまとめてご説明します。
債務整理後、一定期間はクレジットカードが使えなくなります。携帯・スマホの利用料金や端末の分割代金をカード払いにしている場合は、そのままにしておくと延滞が発生してしまいます。早めに支払い方法を口座引き落としや振り込みなどに変更しておきましょう。
個人再生あるいは自己破産の申し立て直前に、分割代金や延滞していた利用料金を一括で返済すると、手続きに支障をきたすことがあります。このように特定の債務のみを優先して返済することは「偏頗(へんぱ)弁済」に当たるからです。
自己破産では偏頗弁済は免責不許可事由とされており、一括返済した金額によっては免責が得られなくなる可能性があります。個人再生には免責不許可事由はありませんが、偏頗弁済した金額は清算価値(所有財産の総額)に加算しなければなりません。そのため、一括返済した金額によっては再生計画による返済額が増えてしまう可能性があります。
債務整理前に端末の分割代金の未払いや利用料金の延滞を解消しておきたい場合は、弁護士に相談して対応するようにしましょう。
利用料金を滞納して強制解約となると、その携帯電話会社だけでなく、他社と利用契約を結ぶことも基本的にできなくなります。なぜなら、TCAに登録された情報は加盟している全ての携帯電話会社が見ることができるからです。
そのため、強制解約されてから5年は、他社乗り換えも含めて新規契約を結ぶことは非常に難しくなります。
債務整理をすると、携帯・スマホ端末の分割購入は難しくなるものの、利用継続は問題なくできます。しかし、分割代金の残高や利用料金の延滞がある状態で債務整理をすると、強制解約される可能性があります。強制解約されてしまうと、その後の携帯・スマホの利用は難しくなってしまいます。
携帯・スマホが使えなくなると困るという場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。債務整理案件の経験が豊富な弁護士に相談すれば、債務整理をしても強制解約を回避できる方法をアドバイスしてもらえることもあります。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけます。携帯・スマホの問題も含めて債務整理について気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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