債務整理 弁護士コラム
任意整理をすると利息のカットや返済期間の延長により、借金返済の負担を軽くすることができます。任意整理をスムーズに進めるには弁護士によるサポートが重要となりますが、そのためには弁護士費用がかかります。
借金問題を解決するために任意整理を検討していても、「弁護士費用はどれくらい必要なのか」、「弁護士に相談したいが費用を払う余裕はない」といった疑問や悩みをお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、任意整理にかかる弁護士費用の相場をご紹介し、弁護士費用を抑えるための対策についても解説していきます。
任意整理を依頼するときにかかる弁護士費用の内訳と金額は、弁護士によって異なります。ここでは、あくまでも一般論として平均的な任意整理の弁護士費用をご紹介しますので、目安として参考になさってください。
実際は、ここにご紹介する基準よりも弁護士費用がかかるケースもあれば、かからないケースもあります。弁護士費用は個々の状況によっても異なるので、詳しくは弁護士にご相談ください。
相談料は、正式に事件処理を依頼する前に弁護士の法律相談を利用するときにかかる費用です。
最近は、借金問題については無料で相談を受け付けている法律事務所が多くなってきています。ただし、初回のみ無料のところもあれば、何度でも無料のところもあるので、どこまでが無料なのかを事前に確認しておく必要があります。
着手金は、正式に弁護士に依頼するときにかかる費用です。弁護士に事件処理に着手してもらうために必要な費用なので、最終的な結果にかかわらず、基本的に返金を求めることはできません。
任意整理における「基礎報酬」とは、弁護士の事件処理によって債権者との和解が成立したときにかかる報酬金のことです。
着手金を高めに設定している事務所では基礎報酬が低めで、着手金が低めの場合は基礎報酬が高めとなる傾向にあります。
なお、着手金と基礎報酬を合わせて「手数料」として設定している事務所も少なくありません。
任意整理における「減額報酬」とは、弁護士が債権者と交渉することによって借金の元金を減額できたときにかかる報酬金のことです。
相場は、減額できた金額の10%程度です。ただし、減額報酬を求めない事務所も少なくありません。実際のところ、任意整理で元金を減額できることは過払い金が発生している場合を除いて少ない傾向にあります。
過払い金成功報酬とは、過払い金が発生しているケースで、弁護士による交渉または裁判で過払い金を取り戻したときにかかる報酬金です。
相場は、実際に取り戻した金額の15%~25%程度です(和解、訴訟の有無などケースにより異なる)。
実費とは、弁護士の事件処理に際して必要となる諸経費のことです。任意整理における直接的な実費としては、書類の郵送費が主であり、場合によっては弁護士が裁判に出頭するための交通費などが実費としてかかることもあります。
基本的には、直接的な実費の額を依頼者が負担する必要があります。
ただし、その他にも弁護士業務には
などがかかるため、「事務手数料」という費目で一定額を請求する事務所もあります。
借金の返済に追われていると、任意整理の必要性を感じていても弁護士費用を用意するのが難しいということもあるでしょう。弁護士費用が払えないときの対策について解説します。
法律事務所によっては、借金問題の無料相談を受け付けている事務所もあります。相談料が無料かどうかは、各事務所のホームページなどで確認できるほか、直接電話で問い合わせてみることも可能です。
また、弁護士は離婚や刑事事件、相続など得意とする分野が異なるため、借金や債務整理の実績数や解決事例がホームページに掲載されている事務所を選ぶと安心でしょう。
まずは、弁護士に相談して詳しい事情を話すことが大切です。
弁護士費用の基準は事務所によって異なるため、同じ案件でもどの事務所に依頼するかによって弁護士費用が異なってきます。
そのため、ひとつの事務所だけに相談して依頼するかどうかを決めるのではなく、複数の事務所に相談して見積もりをとり、弁護士費用を比較検討してみましょう。
任意整理をしたくても、費用の負担を考えて弁護士への依頼を迷う方もいらっしゃることでしょう。
しかし、任意整理をするなら弁護士に依頼することをおすすめします。その理由は、以下のメリットが得られるからです。
弁護士に任意整理を依頼すれば、原則として債権者からの督促が止まります。弁護士は債務整理の依頼を受けると「受任通知書」を各債権者へ通知します。受任通知書を受け取った貸金業者が債務者に対して直接返済を要求することは、貸金業法で禁止されています。
そのため、弁護士が受任通知を発送して、数日のうちには、いったん督促が止まるでしょう。その後、債権者との和解が成立するまで借金を返済する必要はありません。和解後、約束どおりに返済していけば、再び督促を受けることもなくなります。
自分で任意整理をする場合には、督促を受けながら債権者と交渉しなければなりません。そのため、手続き中は金銭的にも精神的にも負担が大きくなる可能性があります。
弁護士は、依頼者の代理人となってすべての手続きを代行します。任意整理では、利息引き直し計算から債権者との交渉、和解手続きまで弁護士が行うので、依頼者は債権者と直接やりとりする必要がありません。
債権者との交渉を自分で行うと、時間と手間がかかる上に、精神的な負担も軽いものではありません。弁護士に依頼すれば、弁護士からの報告を適宜受けるだけで任意整理の手続きが進んでいくので、依頼者は安心して仕事や家事など自分の本業に専念することができます。
任意整理で有利な和解を成立させるためには、専門的な法律知識と交渉力が要求されます。
自分で任意整理をすると、不利な和解案を提示される可能性がありますが、対等に交渉することは難しいのが実情です。任意整理ができたとしても不利な条件で和解してしまい、借金の解決が難しくなってしまっては意味がありません。
弁護士に依頼すれば、確かな法律知識と豊富な経験に基づいた交渉力で対応してくれるので、有利な内容の和解が期待できます。借金問題を解決するには、弁護士によるサポートが重要といえるでしょう。
任意整理は、自己破産や個人再生に比べると手続きが簡易的でデメリットが少なく、弁護士費用も低く抑えることが可能な手続きです。
しかし、借金を重ねて負債総額が大きくなると、任意整理では解決しきれず、自己破産または個人再生をしなければならないこともあります。その場合には、弁護士費用もさらにかかってきます。
早めに借金問題に着手すれば、任意整理で解決できる可能性も高くなります。そのためには、まずは無料相談できる弁護士に相談することからはじめてみましょう。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題のご相談は何度でも無料で承っています。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
任意整理は、債権者と裁判外で交渉することで借金を減額できる債務整理の方法です。債務整理の中では、もっとも手続きの負担が軽く、デメリットも少ないため、多くの多重債務者が利用しています。
しかし、あらゆるケースで任意整理が有効とは限りません。借金額や借入先、収入、資産などの状況によっては、任意整理しない方がいい、あるいは任意整理できない場合もあります。
本コラムでは、任意整理しない方がいい8つのケースをご紹介するとともに、任意整理した方がいいケース、任意整理すべきか迷ったときの対処法についても解説します。
任意整理は、個人再生や自己破産に比べて周囲にバレにくいという特徴があるといわれています。それは、本当でしょうか。
そもそも任意整理は、裁判所を介することなく債権者と直接交渉することによって、今後の返済額や返済期間を見直し、返済の負担を軽減することが可能な手続きです。
しかし、バレる可能性が一切ないというわけではないので注意が必要です。任意整理をするとしても、会社にバレて在籍しづらくなることは避けたいでしょうし、家族に心配をかけたくないと考えることにも無理はありません。
本コラムでは、任意整理が会社や家族にバレる場合の理由と、バレずに任意整理をする方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、数種類ある債務整理の中でももっとも手続きが簡便で、柔軟な解決を図ることが可能な手続きです。自己破産や個人再生と比べてデメリットが少ないため、借金問題を抱えた人の大半は、まず任意整理手続きの利用を考えます。
しかし、任意整理にも注意すべきデメリットがあります。また、誰もが任意整理で借金問題を解決できるわけでもありません。
そこで今回は、任意整理の具体的なデメリットや任意整理をしない方がよい人の特徴、任意整理できない場合の対処法について、弁護士が解説します。