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任意整理しない方がいい8つのケースとは? 迷ったときの対処法

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更新日:2023年06月01日 公開日:2023年06月01日

任意整理しない方がいい8つのケースとは? 迷ったときの対処法

任意整理は、債権者と裁判外で交渉することで借金を減額できる債務整理の方法です。債務整理の中では、もっとも手続きの負担が軽く、デメリットも少ないため、多くの多重債務者が利用しています。

しかし、あらゆるケースで任意整理が有効とは限りません。借金額や借入先、収入、資産などの状況によっては、任意整理しない方がいい、あるいは任意整理できない場合もあります。

本コラムでは、任意整理しない方がいい8つのケースをご紹介するとともに、任意整理した方がいいケース、任意整理すべきか迷ったときの対処法についても解説します。

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1、任意整理しない方がいい8つのケース

任意整理にも、いくつかのデメリットがあります。メリットよりもデメリットが大きい状況では、任意整理しない方がいいといえます。その典型的なケースは、以下の8つです。

  1. (1)利息をカットしても3~5年での完済が難しい

    任意整理では、基本的に利息をカットして残元金を3~5年で返済します。返済条件は債権者との交渉次第ですが、これ以上に有利な条件で和解に応じる債権者は少ないのが現状です。

    したがって、残元金を3~5年で完済することが難しいほどに借金が膨れ上がっている場合は、任意整理で解決することは困難です。個人再生または自己破産で借金の大幅な減額、または免除を検討した方が良いでしょう。

  2. (2)クレジットカードが使えなくなると困る

    クレジットカード会社と任意整理をすると、そのカードは強制解約となります。また、任意整理をすると信用情報に傷がつき、いわゆるブラックリストに登録されます。そのため、他のカードも3~6か月のうちに使えなくなります。

    家族カードやデビットカードで代用することも可能ですが、自己名義のクレジットカードとまったく同じ条件で利用できるわけではありません。どうしてもクレジットカードを使い続けたい場合は、任意整理しない方が良いといえます

  3. (3)5~10年以内にローンを組む必要がある

    任意整理後の5年間は、事故情報の影響でローンが組めなくなります。「完済」から5年が経過するまで事故情報が消えないことが多いため、5年払いで和解した場合には、和解成立から10年はローンが組めない可能性もあります。

    今後5~10年以内に、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなどを組む必要があるのなら、今すぐには任意整理しない方がいいでしょう

  4. (4)もともと金利が低い

    任意整理で減額できるのは、基本的に将来利息の部分だけです。もともと金利が低い場合は、任意整理をしても借金があまり減りません。

    事業ローンや奨学金などの金利は、高くても年数%までなので、任意整理には適していません。金利が低い借金の返済が難しいという場合には、個人再生または自己破産の検討が必要となるでしょう。

  5. (5)借金に担保がついている

    担保つきの借金を任意整理すると、その担保権が実行されてしまいます。たとえば、住宅ローンを任意整理すると自宅が競売され、自動車ローンを任意整理すると車を引き揚げられてしまいます

    このデメリットを受け入れるのであれば任意整理できますが、重要な財産を手放す決意ができているのなら、個人再生または自己破産をした方が経済的なメリットが大きくなります。

  6. (6)まだ返済をほとんどしていない

    ほとんどの債権者は任意整理手続きに協力してくれますが、借りてから返済をほとんどしていないケースでは交渉に応じないことがあります。交渉には応じたとしても、和解条件は厳しくなりがちです。将来利息を一部要求される、短期間での完済を求められる、といったケースがよくあります。

    まだ返済をほとんどしていない場合には、半年から1年ほどは返済に努めてから任意整理をするか、または他の債務整理を検討した方が良いでしょう

  7. (7)やりくりすれば自力返済が可能

    借金問題には早めに対処すべきですが、自力返済が可能であれば、それに越したことはありません。たとえば、「毎月3万円の返済が必要だけど、2万5000円しか払えない」という場合、家計をやりくりすれば5000円程度は捻出できる可能性があります。

    無理のない範囲内で、家賃や保険、通信費、外食費などを見直し、節制を検討してみることです。自力返済ができれば、事故情報の登録など任意整理のデメリットを回避できます。

  8. (8)家族や親族の援助が受けられる

    家族や親族に援助を頼めるのであれば、援助を受けて借金を返済してしまう方が得策です。後に家族や親族に返済するとしても金利はかかりませんし、任意整理のデメリットも回避できます。

    任意整理をした後に家族や親族の援助で一括返済することも考えられますが、いったん任意整理をすると事故情報が登録され、完済後5年間は削除されないことに注意が必要です。

2、任意整理できるか検討が必要なケース

以下のケースでは、任意整理できない可能性もありますが、やり方によっては任意整理で解決できることもあります。そのため、任意整理できるかどうかを事前に検討することが必要です。

  1. (1)任意整理に応じない債権者がいる

    ごく少数ですが、会社の方針として任意整理に応じない業者もいます。交渉できない以上、その業者とは任意整理できません。しかし、他に交渉可能な債権者がいる場合には、その債権者とだけ任意整理することで、全体的に借金問題を解決できる可能性があります。

  2. (2)すでに差し押さえを受けている

    給料や預貯金の差し押さえを受けてしまうと、任意整理をしても解除されません。しかし、この場合も他の借金を任意整理することで全体的な解決を図れる可能性はあります。

    ただ、差し押さえを解除しなければ生活費が不足する場合には、個人再生または自己破産をして解除することを検討すべきです。

  3. (3)税金の滞納や養育費の支払いなどを抱えている

    税金や養育費は債務整理の対象外ですが、借金を抱えている場合には任意整理で減額することにより、税金や養育費を支払いやすくなるはずです。

    税金の滞納を解消できない場合や、養育費の支払いそのものが苦しい場合には、弁護士に相談するなどして、別の対処法を検討する必要があります

  4. (4)2度目の任意整理を考えている

    同じ債権者と2度目の任意整理をする場合、基本的に返済額を減らすことは難しいですが、弁護士に依頼して交渉すれば減額可能となる場合もあります。まだ任意整理をしていない借入先があるときは、追加介入で解決を図ることも考えられます。

    ただ、一度、任意整理をしても返済が苦しいという場合には、個人再生または自己破産に切り替えた方が良いケースも少なくありません。慎重に検討した方が良いでしょう。

3、任意整理した方がいいケース

以下のケースは任意整理に適しているので、積極的に任意整理を検討した方が良いといえます。

  1. (1)毎月の返済額を減らせば返済を継続できる

    現状では返済が厳しいものの、毎月の返済額を多少でも減らせば返済していけるという状況であれば、任意整理が最適な解決方法です。そもそも、「返済不能」のおそれが認められなければ、個人再生や自己破産は利用できません。借金額が増大する前に、任意整理での解決を検討すると良いでしょう。

  2. (2)財産を失わずに借金を整理したい

    自己破産では、高価な財産は処分しなければなりません。個人再生でも自己破産でも、ローンが残っている財産は引き揚げられてしまいます。

    その点、任意整理は、財産を処分する必要が一切ありません。個人再生や自己破産とは異なり、手続きの対象とする借入先を自由に選べます。ローンの債権者を除外し手続きをすれば、ローン返済中の財産も手元に残すことが可能です。

  3. (3)保証人に迷惑をかけずに借金を整理したい

    保証人つきの借金がある場合も、任意整理が有効です。保証人のついていない他の借金だけ任意整理をすれば、保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決することが可能です。個人再生と自己破産では、すべての債権者を手続きの対象とする必要があるため、保証人が返済の請求を受けてしまいます。

  4. (4)債務整理の労力や費用の負担を抑えたい

    任意整理では裁判所の手続きを利用しません。そのため、手続きにかかる労力の負担が軽く、費用も数千円程度の実費のみで済みます。弁護士に依頼する場合の費用も、個人再生や自己破産の場合よりは低額となる傾向にあります

    借金額や収入・資産などの状況にもよりますが、労力や費用の負担を抑えたいなら、任意整理が最適です

4、任意整理すべきか迷ったら弁護士への相談が有効

借金の返済が苦しい場合に、任意整理すべきかどうかは状況によって異なります。的確に判断するためには、専門的な知識が要求されます。そのため、弁護士からアドバイスを受けて検討することが有効です。

弁護士であれば、豊富な専門知識と経験に基づき、最適な解決方法が示すことができます。任意整理すると決め、弁護士に依頼した場合には、その弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。それを債権者が受け取れば、督促と返済が一時的に止まります。債権者との交渉は、弁護士が代理人として行うので、より有利な条件での和解が期待できます。

どのようなケースでも、ひとりで悩まず弁護士のサポート受けることが、解決への近道となるはずです。

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5、まとめ

本コラムでは、任意整理しない方がいいケース、した方がいいケース、状況次第で検討が必要なケースをご紹介しました。ただ、実際には判断に迷うことも多いものです。そんなときは、弁護士への相談をおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、任意整理をはじめ、債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけます。借金問題への対処法で迷われている方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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