債務整理 弁護士コラム
長引く不況のため、若年層から中高年まで幅広い層が借金問題を抱えるケースが増えています。
また「老後破産」といった言葉を耳にすることが増えたように、高齢者の方でも借金の悩みを抱える方は少なくありません。
法律上、義理の親の借金については返済義務がないケースが多いですが、家族である以上、放っておくことも難しい問題といえるでしょう。
そこで今回は、義理の親に借金があることが発覚した場合に知っておいてもらいたい
・法律上の知識
・家族ができる対処方法
などについて解説します。
義理の親(配偶者の親)の借金は、法律の上では「他人の借金」ということができます。したがって、「配偶者の親だから何とかしてあげたい」というような道義的な部分を除けば、義理の親の代わりに借金を返済しなければならない法律上の義務はありません。
しかし、次のような事情がある場合には、義理の親の借金であっても返済義務が生じてしまいます。
借金の保証人・連帯保証人である場合は、義理の親が借金の返済をできなくなったときには、代わって借金を返済しなければなりません。
特に、連帯保証人となっている場合には、義理の親への返済請求を通り越して、いきなり連帯保証人に借金残額の一括返済を求められても、拒むことができません。連帯保証人となっている場合には、通常の保証人となっている場合よりも責任が重く、基本的には「自分自身の借金」と同じような取り扱いになってしまうからです。
世間一般で「保証人」と呼ばれているケースのほとんどは、連帯保証人のことを指していますので、他人の保証人・連帯保証人となる場合には十分注意しましょう。
義理の親が借金をした場合であっても、その名義人があなたになっているという場合には、自分自身の借金として返済義務を負う可能性があります。
積極的に義理の親に名義を貸したという場合は当然ですが、義理の親が勝手にあなたの名前を用いた場合でも、次のような事情がある場合には、あなたに返済義務が生じてしまう場合があるので注意が必要です。
義理の親の借金問題は、法律の上では自分とは無関係であるとはいえ、実際には無関心ではいられない問題でしょう。
しかし、配偶者の親だからといって、安易に借金の肩代わりをすることは、かえって状況を悪化させてしまう場合もありますので、注意しましょう。
特に、次のような事情がある場合には、義理の親の借金といえども肩代わりしない方がよいといえます。
義理の親の借金を何とかしてあげたいと、強く思ったとしても、「自分の家の家計も苦しい」という場合には返済の肩代わりをすべきではありません。そのようなことをすれば、共倒れになってしまい、状況がさらに悪化してしまう可能性が高いからです。
義理の親の借金を肩代わりできるだけの余裕がある場合でも、無条件に返済を肩代わりすべきではないでしょう。借金の原因が解決されていない場合には、借金だけを肩代わりしても、本当の意味での問題解決にはならないからです。
たとえば、借金の原因が浪費であるなら、浪費の原因を追究し、解決しなければ、数ヶ月、数年後に再度同じような事態になってしまう可能性も高いでしょう。
自分の収入だけでは借金の返済ができないなら、弁護士に債務整理を依頼して解決するのが、一番安全で確実な方法です。
とはいえ、実際に借金を抱えている方の中には、債務整理に踏み切れずに長い間悩み続けている方も少なくありません。借金返済は、行き詰まってからの期間が長くなるほど、深刻になる傾向があるのです。
借金が返せなくなっている人が、そもそも債務整理という仕組みを知らない、ということも珍しくありません。特に、誠実な人であるほど、「借りたお金を返すのは当たり前」と思い、債務整理に行き着かない可能性も高いのです。
債務整理を知っていたとしても、誤解があるために、弁護士に相談・依頼しないというケースもあります。よくある誤解の例としては、以下の通りです。
このような誤解の多くは、自己破産への間違ったイメージ・認識である場合が多いといえます。しかし、自己破産をしても、上記のような問題が生じることはありません。たとえば、自己破産をした場合であっても、今後の生活に必要な一定の財産は差し押さえられずに手元に残すことができますし、そもそも年金の差し押さえは禁止されています。
また、債務整理=自己破産というわけでもありません。
任意整理や個人再生といった方法をとるのであれば、自己破産した場合よりも、コストを抑えつつ、より小さなデメリットで借金を解決することも可能です。
他人の借金の問題を解決することは簡単ではありません。弁護士も、債務整理の依頼は、借金の名義人であるご本人からしか受けられません。
家族であっても「お金の相談はしづらい」と感じている人もいらっしゃいますし、「借金は絶対に自分だけで返す」と言い張るケースもあるでしょう。
以上のような状況では、債務者本人とご家族とで、一緒に弁護士に相談することを検討してください。冷静な第三者を交えることで、状況を良い方向に変える大きなきっかけとなる可能性があります。
義理の親が借金をしていたとしても、自身が保証人になっているような場合を除いては、その借金を背負う法的な責任はありません。とはいえ、何とか解決したいというお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
返済のできなくなった借金は、債務整理で解決することが、最もよい方法であるといえますが、弁護士はご本人からの依頼がなければ、借金の調査も、債務整理も行うことができません。
したがって、ご本人が債務整理に対してネガティブな感情をもっている場合には、ご家族の働きかけが重要となってくることも多いといえます。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理のご相談を無料で承っております。お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
借金癖とは、何度も借金を繰り返してしまうことをいいます。借金癖がある人は、借金をすることに抵抗感がありませんので、借金を繰り返すうちに返済ができない状態に陥ってしまうこともあります。
借金癖を改善するにはいくつかの方法がありますが、自分で対応が困難な状態になってしまったときは、早めに弁護士に相談して、債務整理を行うようにしましょう。
今回は、借金癖を放置することで生じるリスクと借金癖を改善するための5つの方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
借金問題は、放置期間が長ければ長いほど深刻化しやすい傾向があることが特徴です。
たとえば借金の滞納状態が深刻になると、債権者から訴訟予告書(訴訟等申立予告通知書)が届くことがあります。
訴訟予告書が届くのは、すでに高額の遅延損害金が発生しているということです。近い将来には強制執行による債権回収が迫っているため、できるだけ早いタイミングで解決に向けて踏み出さなければいけません。
本コラムでは、訴訟予告書とは具体的にどういうものか、また届いたときのデメリットや検討するべきことなどについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門的チームの弁護士が解説します。
「借金を滞納してしまったから、借金取りが家や勤務先に押しかけてくるのではないか」「取り立てのために家に居座られたりしたらどうしよう」といったように、借金に関して不安に感じていることがある方もいるでしょう。
1998年から1999年にかけて、商工ローンの大手だった旧商工ファンドと日栄が「腎臓を売れ」「目玉を売ってでも借金返せ」と債務者に違法な取り立てを行い、大きな話題となったこともありました。
しかし、結論からいえば、借金取りに関して心配をする必要はありません。金融機関に対する規制は、当時よりもかなり厳しくなっているからです。
本コラムでは、借金取りが自宅や勤務先にやってきてしまう具体的なケースや、借金取りが自宅などにきてしまったときの対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。