債務整理 弁護士コラム
現在では、さまざまな場面でクレジットカードによる支払いを行うことが当たり前になってしまいます。
クレジットカードには、ポイントシステムが用意されている場合がほとんどなので、「ポイントがたまる分だけ現金決済よりもお得」と考えて、大きな買い物だけでなく、日常生活の支払いにもクレジットカードを利用する人も増えています。
しかし、クレジットカードは、後日まとめて支払いを請求されるため「使いすぎ」のリスクを抱えています。
その月の利用額にかかわらず毎月の支払額を固定額にできるリボ払いは、そのようなリスクを回避するための方法として利用されることの多い決済方法です。
しかし、リボ払いは、一見して便利にみえる反面リスクの大きい決済方法でもあります。
返済額が固定になることで、利用残額が減りづらくなってしまうからです。
そのため、リボ払いを利用過ぎたことが原因で「いつまでも返済が終わらない」というリボ地獄に陥ってしまう人も少なくありません。
このようなケースは、「任意整理」という債務整理の方法で解決することが考えられます。
しかし、クレジットカードのリボ払いを任意整理(債務整理)することに不安を感じる人も多いと思います。
そこで、今回はクレジットカードのリボ払いを任意整理で解決するメリット・デメリットなどについてまとめてみました。
まずは、リボ払いという支払い方法のメリットとデメリットについて簡単に確認しておきましょう。
リボ払いで決済することの一番のメリットは、毎月の支払額を定額にすることができる点にあります。
クレジットカードを利用する人の大半は、何かしらの事情で利用しすぎた場合の支払いへの不安が常にあると思われます。
その点、リボ払いであれば、その月の利用額に関係なく、支払額はあらかじめ定められた所定額となる点で、「請求額が高すぎて支払えない」という事態を回避できるというわけです。
ただし、実際のリボ払いは利用残額(総額)に応じて、請求額が変動する「残高スライド方式」を採用しているのが一般的なので、「いくら使っても請求額は常に一定」というわけではないことに注意しておく必要があります。
リボ払いは、「分割払い」です。
分割払いとリボ払いとの違いは、次の2点にまとめることができるといえます。
ただ、分割払い・リボ払いのいずれも「分割払い」であることには変わりがないので、毎月の支払いには「手数料」が発生することが一番のデメリットになります。
ちなみに、クレジットカードのリボ払い・分割払いの手数料は、消費者金融や銀行のカードローンにおける利息と同程度の負担となりますから、決して軽いものではありません。
リボ払いは、「毎月の支払額がわかりやすく安心で便利」と思っている人も多いかもしれません。
たしかに、クレジットカード会社からはそのような宣伝文句を用いてリボ払いの利用を勧められることも少なくありません。
しかし、リボ払いは分割払いで決済した場合よりもはるかに高額な手数料を負担することになるかもしれないという大きなリスクを抱えた決済方法であるといえます。
クレジットカードのリボ払いでは、「利用残額をいつまでたっても完済できない」というトラブルに陥るリスクがあるからです(分割払いであれば所定の返済回数で必ず支払いが終わります)。
リボ払いの残額があるときには、毎月手数料を負担しなければなりませんから、「完済できない=手数料を払い続ける」ということになり、気がついたときにはかなり高額な手数料を負担させられているということになりかねません。
リボ払いの「毎月の支払額が定額(定額)」であるというメリットは、そのまま「利用残額が減りづらい」というデメリットであるともいえます。
カード利用者にとっては、分割払いよりも毎月の返済額を少なくすることにリボ払いのメリットがあるのですが、それは返済期間が長くなる(利用残額が減りづらい)というデメリット・リスクと引き換えであるということです。
当たり前のことなのですが、リボ払いでトラブルを抱える人には、この理屈を忘れてしまっている人が多いのも事実です。
また、決済件数が増えるごとに毎月の返済額も増えていく分割払いでは、返済期間とともに返済額(利用総額)も減っていきますが、リボ払いの場合には、決済件数が増えると返済をしていても利用総額が全く減らないという事態にもなりやすいです。
さらに、リボ払いでは「残額スライド制」が採用されているため、利用総額が基準額を超えてしまい(利用者にとっては予測していないタイミングで)毎月の返済額が増額となることで「支払い滞納」の原因となってしまうことがあります。
リボ払いの残額が減らない状況を(自力で)脱出する方法としては、次の2つを挙げることができます。
リボ払いの利用残額が減らないのは、毎月の利用額が設定された返済額を超えていることが原因です。
したがって、クレジットカードの利用を控えれば、おのずとリボ払いの残額も減っていきます。
また、これとは逆に、毎月の所定返済額に追加して返済を実施する繰り上げ返済を行うことでも、リボ払いの残額を減らすことができます。
リボ払いの返済に行き詰まってしまった場合には、消費者金融や銀行のカードローンの解決する場合と同様に、債務整理で解決することができます。
特に、クレジットカードのリボ払い(だけ)が問題となっているケースでは、債務整理の中で最もデメリットの小さい任意整理で解決できる場合は少なくありません。
任意整理でリボ払いを解決するメリットとしては次のようなことを挙げることができます。
カードローンなどを任意整理した場合には、将来利息を免除してもらった上で残った残元金を分割返済させてもらうように債権者と交渉します。
リボ払いを任意整理する場合も、これと同様に、リボ払いに発生する今後の手数料を免除してもらった上で、利用残額の元金を分割で返済をさせてもらうように交渉をします。
リボ払いの手数料は、毎月の返済負担増加(および利用残額が減らないこと)の最たる原因といえますから、これが免除されるだけも状況は大きく変わります。
クレジットカードの返済に行き詰まってしまった場合には、返済の長期滞納により期限の利益を失ってしまうことも珍しくありません。
この場合には、カード会社から利用残額の一括返済を請求されてしまいます。
任意整理を行えば、すでに期限の利益を失っている(一括請求されている)場合であっても、利用残額を再度分割で返済できるようになります。
任意整理は、自己破産、個人再生よりもデメリットの少ない手続きです。
他の債務整理と比較した場合の任意整理の利点は次のとおりです。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者との直接の話し合い(任意の交渉)を行い、今後の返済条件の見直しをお願いする方法です。
裁判所を通さないことから、費用を節約でき、書類作成などの負担も小さくなるだけでなく、官報公告がない、同居家族の収入証明書類が不要といった利点もあります。
対象がカードローンであれ、リボ払いであれ、無条件で借金の負担を軽くしてもらうことはできません。
自己破産や個人再生に比べれば小さいとはいえ、任意整理をした場合でも次のようなデメリットが発生します。
返済が苦しくなったリボ払いを任意整理で解決したときには、任意整理の対象としたクレジットカードは強制解約となってしまいます。
そのため、公共料金などの支払いにクレジットカードを用いているときには、支払い方法を変更するなどの対応も必要となります。
なお、強制解約になったカードは、二度と発行してもらうことができない可能性があります。
自社との契約を債務整理した顧客の情報は、それぞれのカード会社で永久保存されている可能性が高いからです。
とはいえ、カードが使えなければ、利用残額が増えることもないので、リボ払いを解決する(完済する)という意味では必ずしも悪いことではありません。
任意整理を行った場合には、そのことが信用情報に登録される場合があります。
信用情報に事故情報が登録されている間は、新規の信用取引(借金・カード発行の申し込みなど)の際に不利になってしまいます。
金融機関が顧客と信用取引を行う際には、確実にその顧客(申込者)の信用情報を調査するからです。
なお、リボ払いを任意整理した場合のブラック情報は、5年間の登録となるのが一般的です。
クレジットカードを任意整理すると、ブラック情報の登録が原因で、新しい信用取引ができないことに加えて、同じ会社と交わしている他の信用取引にも悪影響が生じます。
たとえば、任意整理の対象としたクレジットカード会社で、他のローンを組んでいた場合には、クレジットカードの強制解約に伴って同社と交わしている他のローン契約も強制解約となります。
特に、住宅ローンや自動車ローンを契約している金融機関のクレジットカードは、任意整理をすると、住宅ローン・自動車ローンの解約につながってしまうため、事実上任意整理できない場合が多いので注意する必要があるでしょう。
「リボ払い」は、毎月の支払いが定額(低額)になるというメリットばかりが強調されがちですが、実際にはかなり大きなリスクを併せ持った支払い方法です。
そのため、正しい知識がないままに、「毎月の支配額が一定だから」という理由で、リボ払いを多用すると、気がついたときには「利用限度額一杯」になってしまうことも珍しくありません。
特に、最近のクレジットカードは利用明細を郵送しない会社が増えているため、利用残額を把握しないまま、リボ払いを多用してしまうリスクも高くなってします。
クレジットカードを利用するときには、必ず毎月の利用額と利用残額の確認を怠らないようにしましょう。
万が一、リボ払いの返済額が突然増えて支払いが苦しくなった場合や、ずっと返済しているのにいつまでも完済できないと感じたときには、現状の返済能力を上回る利用残額となっている可能性も高いといえます。
クレジットカード1枚の任意整理は、数万円程度の弁護士費用で行うことも可能ですから、「完済が難しいほどの利用残高」を抱えてしまった場合には、完済までに支払う手数料総額よりも安くなる場合がほとんどです。
また、任意整理の相談は、多くの弁護士事務所で「無料相談」を実施していますから、状況をさらに悪化させてしまう前に相談すると良いでしょう。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。
借金の返済が厳しくなってきたら「任意整理」という方法で、返済の負担を軽減できる可能性があります。
しかし、任意整理を検討している方の中には、弁護士に依頼した際の費用がどのくらいかかるかわからずに、依頼を躊躇しているという方もいるかもしれません。そのような方は、任意整理の費用相場をしっかりと理解しておくことで、安心して弁護士への依頼に踏み切ることができるでしょう。
今回は、任意整理の費用相場と費用の支払いが不安な場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、借金などの債務の負担を軽減できる手続きです。借金返済が困難になってしまった方は、任意整理を検討するとよいでしょう。
なんとなくの印象で「任意整理はやばい」と言われることもあるようですが、決してそんなことはありません。正しい知識と情報をもとに、任意整理を行うべきかどうかを判断しましょう。
本記事では、任意整理のメリットとデメリットを踏まえて、任意整理は本当に「やばい」のかどうか、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。