債務整理 弁護士コラム

任意整理手続の流れ|弁護士に依頼すれば面倒な手間から解放されます

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更新日:2019年10月10日 公開日:2019年10月10日

任意整理手続の流れ|弁護士に依頼すれば面倒な手間から解放されます

任意整理を検討中の方は、その手続きの流れが気になるところかと思います。

任意整理の手続き上のポイントは、以下の2点です。
●債務額を把握
●債権者と月々の支払額を交渉
弁護士に依頼すれば、どちらも代行してくれますので、安心して手続きに臨んでいただければと思います。

そこで、この記事では、任意整理手続きの流れについて解説していきます。 弁護士に任意整理を依頼しようかどうか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。

1、任意整理とは? キホンのおさらい

まずは、任意整理という方法の基本的な内容について確認しておきましょう。

  1. (1)任意整理とは

    任意整理とは、債権者である消費者金融や銀行・カード会社などと「直接交渉する」ことで、毎月の返済の負担を軽くしてもらえるようお願いして、借金を返しやすくする方法のことをいいます。

    一般的には、今後の利息負担の免除、返済回数の見直しといった方法で、現状の毎月返済額を、返済し続けることが可能な金額まで減らしてもらえるよう交渉していきます。

    また、過払い金があるケースでは、過去の支払い分について引き直し計算を行った上で、違法金利分と残債務との相殺や、過払い金の返還を求めていきます。

  2. (2)任意整理できる債権の範囲

    任意整理は、債務者と債権者の自由な話し合いで行われるものです(契約自由の原則)。したがって、建前としては、私的な借金(債権債務)であれば、すべてを話し合いの対象とすることができます。

    とはいえ、任意整理で借金を解決するには、交渉の相手方となる債権者と合意が必要です。債権者が任意整理にメリットを感じなければ合意には至らないでしょう。
    また、逆に減額率が低い債権は、債務者にとって費用対効果が悪いためおすすめできません。

    その意味で、次のような借金は、任意整理で解決することは難しい場合が多いといえます。

    • 担保が設定されている借金(担保権実行すればすぐに回収できる)
    • 訴訟を提起されてすでに判決が確定している借金(強制執行すればすぐに回収できる)
    • 利息の低い借金(減額効果が低い)
  3. (3)任意整理できる条件

    任意整理で借金を解決する前提として、「借金を分割で返済できるだけの継続的な収入」が必要です。

    裁判所を介さずに「債務者と債権者の話し合い(合意)」で今後の返済条件の見直しを行う任意整理では、「借金(残債務)の100%免除」といった債務者だけに一方的な有利な内容を取り決めることはできません(相手方が同意しない)。

    一般的な任意整理では、現在の借金に適用されている利息を将来に向かって免除してもらい、3年から5年程度の分割返済で、残元金を返済する内容で和解することが一般的です。

    たとえば、120万円の借金を任意整理するケースであれば、今後発生するはずだった利息を全額免除してもらい、残っている元金120万円を毎月2万円ずつの60回で分割返済するという和解をすることがもっとも一般的なパターンです。

    したがって、このケースであれば、毎月2万円ずつの分割返済を5年間続けられるだけの収入がなければ、任意整理することはできません。

    なお、収入は、給料でなければならないわけではありません。分割返済に必要な金額を確実に工面できるのであれば、アルバイト、パート、派遣・契約社員、年金生活の人、専業主婦(家計のやりくりや家族の協力)でも、任意整理で借金を解決することは可能です。

2、任意整理手続きの流れ

任意整理の最大の特徴は「裁判所を利用しない」ことです。裁判所を利用しないため、費用も抑えられるだけでなく、裁判所による債務整理手続き(破産など)で必要となる期日への出席や裁判所への提出書類の作成も不要です。

そのため、任意整理の場合には、弁護士に依頼したのちは、すべての作業・交渉を弁護士に任せることができ、依頼人は報告を待つだけでよい場合がほとんどです。

それでは以下、任意整理手続きの流れを順番に見ていきましょう。

  1. (1)相談と弁護士へ依頼

    弁護士への任意整理の依頼は必ず相談を経て行います。相談は、本人確認や状況の正確な把握、依頼内容についての説明(費用やデメリットをきちんと理解してもらう)の場としてとても大切だからです。

    弁護士が必ず加入しなければならない強制加入団体である日本弁護士連合会も、任意整理の受任に際しては原則弁護士本人が依頼人(債務者)本人と面談することを求めています。

    また、相談は、依頼人にとってもとても大切です。人生に大きな影響を与える債務整理を託す相手は、慎重に選ぶべきだからです。債務整理を行う際には、話しづらいことや他人に知られたくない秘密も正直に打ち明けてもらわなければならないことも少なくありません。相談の時間を上手に活用して、信頼できる、納得できる弁護士に、依頼をしてください。

  2. (2)受任通知の送付と取引履歴の開示請求

    弁護士は、任意整理(債務整理)の依頼を受けるとすぐに債権者に対して「受任通知」を送付します。

    受任通知とは、依頼人について債務整理を受任したので、今後一切の連絡は代理人である弁護士を通じるよう通知する文書のことです。

    また、受任通知の送付とあわせて、すべての債権者に「取引履歴のすべて」を開示するように請求します。

    取引履歴は、これまでの借金の借り入れ・返済状況を正確に把握し、過払い金の有無などを調査するために必須の資料です。

  3. (3)引き直し計算と過払い金返還請求

    債権者から取引履歴が送付されたら、その記録に基づいて、依頼人の借金状況を正確に確認します。2008年以前の借金(いわゆるグレーゾーン金利が適用されている借金)があるときには、利息制限法の上限利率で利息の引き直し計算を行い、過払い金の金額も調査します。

    多額の過払い金がある場合には、現在残っている借金と完全に相殺できる場合、借金を相殺した上でさらに過払い金を取り戻せるケースもないわけではありません。

    金融機関には取引履歴の開示に応じる義務がありますが、実際の対応は、金融機関によってかなり差があります。
    開示請求後数日から1週間以内にすべての履歴を送付してくれる金融機関もあれば、取引履歴の開示まで1ヶ月かかる金融機関、数ヶ月かかる金融機関もあります。

    また、開示される内容・方法も、全件開示に応じてくれる金融機関、古い取引分は処分してしまったと主張する金融機関、取引履歴を郵送してくれる金融機関、何十枚ものファックスで送信してくる金融機関まで実にさまざまです。

    全取引の履歴が開示されなかったときには、実務上認められている推定計算の方法で、「あるべき過払い金の額」を計算しなければなりません。

    そのため、取引履歴の開示、引き直し計算には、数ヶ月程度の時間がかかることもあります。

  4. (4)債権者との和解交渉

    債権者との交渉は、任意整理でもっとも重要な段階です。

    弁護士は、依頼人から聴き取った内容を精査して算出した毎月返済可能な金額をベースに、債権者に対して、将来利息と遅延損害金(経過利息)の免除、および、返済期間の見直しを求めていきます。

    ①最近は厳しい対応をとる金融機関が増えている
    最近では、経営が苦しいなどの事情から、任意整理にも厳しい対応をしてくる金融機関が増えてきました。遅延損害金(経過利息)のカットや5年(以上)の返済期間には応じないと主張してくる債権者も珍しくありません。

    また、過払い金がある場面でも、少しでも返還する過払い金を減らそうとして「減額してくれないと返還には応じられない」と抵抗する金融機関が増えています。

    弁護士は、このような債権者からの主張・要望に対しても、丁寧に粘り強く交渉にあたり、依頼人の方にとって受け入れられる和解の成立を目指します。過払い金については、依頼人の希望も踏まえた上で、訴訟によって回収を図ることも視野にいれる場合があります。

    ②和解交渉にかかる期間
    一般論としては、引き直し計算後債権者1社あたり1~2ヶ月程度が目安といえます。
    しかし、実際の和解交渉にかかる期間は、「債権者がどこであるか」、「何社であるか」、「毎月いくらなら返済できるのか」といった個別の事情に大きく左右されます。

    たとえば、残元金を3年で分割返済できるのであれば、比較的短期間で和解がまとまる可能性が高いといえますが、他方で、こちらが希望する分割返済期間が長くなるほど、和解交渉が難航して時間がかかる場合が多いでしょう。

    また、任意整理の対象となる債権者の違いによっても和解交渉にかかる期間は変わってきます。たとえば、大手であれば比較的早く和解できる場合が多いといえますが、中小の金融機関は厳しい対応をとるところも多いので、和解交渉に時間がかかるケースも珍しくないでしょう。

    「任意整理が終わるまでどれくらいかかるか」ということが気になるときには、ご依頼される弁護士に見通しを尋ねてみるのが一番確実です。

  5. (5)和解契約締結・和解内容に基づく分割返済

    債権者との間で和解の内容について合意を獲得できたときには、債権者との間で「和解契約」を交わし、手続きとしての任意整理は終わります。

    和解成立後は、和解内容に基づいて、毎月決められた金額を支払うことで、借金元金を分割返済します。一般的な任意整理では、この返済を怠ったからといって、すぐに強制執行されることはありませんが、誠実に返済を行う必要があります。

    万が一、やむを得ない事情で毎月の返済が間に合わないときには、早めに任意整理を依頼した弁護士に相談・報告することを強くおすすめします。

3、任意整理で借金を解決する4つのメリット

弁護士に任意整理を依頼して解決するメリットは、次の4つです。

  • 債権者からの取り立てが完全になくなる
  • 借金返済を一時的にストップすることができる
  • 確実に借金が減っていく
  • 任意整理は他の債務整理よりもデメリットが小さい


  1. (1)任意整理を依頼するだけで債権者からの取り立てが完全になくなる

    借金で苦しんでいる人のほとんどは、「債権者からの取り立て」に悩み、不安を感じています。

    すでに借金を滞納してしまっている人であれば、スマホや携帯が鳴るたびに、「借金の取り立てではないか」とビクビクしてしまう人も少なくないようです。

    また、債権者からの取り立てによって、家族や勤務先の同僚といった周囲の人に「借金を返せていないことを知られてしまう」リスクも増えてしまいます。

    弁護士に任意整理を依頼すれば、債権者からの取り立てを完全にストップさせることができます。

    金融機関は、弁護士からの受任通知を受け取った後に、債務者本人に取り立て(直接の連絡)を行うことを法律や監督官庁の行政指導によって禁止されているからです。

    債権者から取り立てられる心配がなくなることは、穏やかな生活を取り戻せるだけでなく、今後の生活についてポジティブに考えられるようになるきっかけとすることもできます。

  2. (2)借金返済を一時的にストップできる

    弁護士が受任通知を送付するときには、「一切の支払い停止」を債権者に通告することが一般的です。
    現在の支払いを完全に行えない状況では、「特定の債権者にだけ返済をする不公平な事態」を避けるために、すべての借金返済を一時的に取りやめる必要があるからです。

    取り立てだけでなく、返済もストップできることで、任意整理を依頼すれば、借金の心配をする必要のない生活を取り戻すことができます。

    毎月の返済日に追われることがなくなれば、それだけで家計を立て直せるようになるケースもあるでしょう。

  3. (3)借金が確実に減っていく

    任意整理では、将来利息の免除のみになるのが原則です。元金のカットも残債務の大半を一括返済できれば不可能ではありませんが、それだけの現金を工面できるケースはあまりないからです(一括返済する場合のほとんどは、財産処分や第三者の協力が必要となります)。

    利息しか免除されないなら効果は小さいのでは?と思う人もいるかもしれませんが、実際にはそうではありません。

    特に銀行や消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシング・リボ払いで多額の借金を抱えてしまったときには、将来利息免除だけでも、かなり大きな減額となる場合もあります。

    たとえば、アコムやプロミスのような消費者金融から50万円の借金があるときには、毎月の返済額の半分以上が利息の支払いで消えている場合がほとんどです。約定返済で完済した場合に支払う利息の総額は、25万円以上になるので、借りたお金の半額もの利息を支払うことになります。

    任意整理が成立すれば、この25万円に相当する利息が全部免除されます。当然、毎月返済した分だけ借金も確実に減っていくので、「返済しているのに借金が減らない」と感じていた今までのつらい返済からは解放されます。

  4. (4)任意整理はもっともデメリットの小さい債務整理

    債務整理は、債権者との当初の約束を反故にする行為なので、その見返りとして一定のデメリットが生じてしまいます。しかし、任意整理は、債務整理した際のデメリットという点でも、もっとも債務者に優しい手続きです。

    任意整理は生じるデメリットは、基本的には次の2つだけで、官報への氏名・住所の掲載や財産の強制処分といったことはありません。

    • 任意整理の対象とした金融機関との契約解除(と永久的な社内ブラック入り)
    • 信用情報への事故情報の登録(いわゆるブラックリスト入り)


    ①任意整理の対象とした契約(ローン・カード)は強制解約される
    たとえば、JCBカードを任意整理すれば、JCBカードが受任通知を受け取った時点で強制解約となります。強制解約の情報は、当該金融機関内で永久に保存される(社内ブラック)可能性が高いので、今後その会社と信用取引することは難しくなるといえます。

    また、任意整理の対象となった金融機関によって、信用情報に事故情報(正式には異動情報といいます)が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト入り」です。

    ブラックリスト入りしている間は、他の金融機関との信用取引(借金・カード発行・更新)で不利になります。一般的には、新規の借金申し込み、クレジットカードの発行は難しくなります。

    ②任意整理の対象としなかったクレジットカードはそのまま使えるのか?
    すでに使っていて任意整理の対象としなかったクレジットカードが今後も使えるかどうか、更新できるかどうかは、それぞれのクレジットカード会社の判断により異なります。絶対に使えなくなる(更新できない)とも、問題なく使い続けられるとも一概にはいえません。

    あくまでも一般論ですが、それまでの取引状況に全く問題なく、クレジットカード会社にとって「優良顧客」であると判断されていれば、他社の債務整理は不問とされる可能性もあります。ただし、その場合でも、利用限度額が引き下げられる場合や、「利用額が多すぎる」、「一度でも遅延を滞納してしまった」ことを理由に途中解約、更新拒否になることもあるかもしれません。

    クレジットカード会社は、利用額が多すぎるときや、支払いの遅延があった際には、必ず信用情報を照会するので、他社を任意整理したことに気づかれてしまうからです。
    なお、弁護士の多くは、債務整理されるときには、すべてのクレジットカードを自主的に解約されることを強く勧めるでしょう。カードが手元に残ることは、再度の借金問題を抱える原因となってしまうことが多いからです。

    ③早期に任意整理した方が、ブラックリストから外れるのも早くなる可能性が高い
    ブラックリスト入りを気にして、債務整理を躊躇してしまう人は少なくないようです。たしかに、今後借金できなくなり、クレジットカードも使えなくなることは不便です。

    しかし、返済に行き詰まったほど借金を抱えているときには、債務整理をしなくてもいずれはブラックリスト入りしてしまう可能性があります。61日以上または3ヶ月以上の滞納はブラック情報として登録されてしまうからです。

    滞納のブラック情報は、滞納を解消しただけでは消去されません。したがって、いつまでも完済できない借金を抱えてしまうと、ブラックリストからいつまでも外れない可能性もあります。

    他方で、債務整理をすれば「登録から5年」で必ずブラック情報は消去されます。ただし、銀行などKSC(全国銀行個人信用情報センター)に加盟している金融機関の借金を個人再生・自己破産で解決した場合には、ブラック情報の登録期間は10年となります。

    実は、ブラックリストへの登録期間の面でも、任意整理で借金を解決することは、債務者にとってもっとも有利といえるのです。

4、任意整理手続きを弁護士に依頼した場合の費用相場

任意整理をした場合に発生する費用は、依頼した弁護士への報酬のみです。個人再生・自己破産を利用した場合のように、裁判所に支払う手数料・予納金の負担がなくなるので、費用を抑えることができます。

また、弁護士に支払う報酬・手数料も個人再生・自己破産の場合よりも安くなります。

任意整理の弁護士報酬には、次の項目があります。

  • 相談料
  • 着手金(受任手数料)
  • 解決報酬(和解がまとまった場合に支払う成功報酬)
  • 成功報酬(引き直し計算によって借金元金を減額できた場合の報酬)
  • 事務手数料


弁護士報酬は、弁護士事務所がそれぞれ自由に設定するのが原則となっています。なお、当ベリーベスト法律事務所にご依頼いただいた場合の報酬額は、こちらのページをご参照ください。

5、ご相談はお早めに! 相談実績から感じる3つのポイント

借金問題は、できるだけ早く弁護士に債務整理を依頼することがとても大切です。借金が膨らみきる前に対処できれば、費用も安く、手間も少なく、早期に、デメリットも抑えて借金を解決できるからです。

  1. (1)長い間悩まれてご相談される方が多い

    債務整理に携わっている弁護士からすると「もっと早く相談してほしかった」と感じることも多いです。

    たしかに、借金問題は、他人に相談しづらい、とてもデリケートな問題です。しかし、借金問題は、1人で抱え込むほど、対応が遅れ、自転車操業などの危険な対応をしてしまう可能性が高くなります。

    また、債務整理は「借金を滞納する前」でも行うことができます。
    いま抱えている借金の完済が難しい、毎月の返済が苦しいと感じたときには、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

  2. (2)債務整理の効果に疑問を感じている方が多い

    債務整理は、一般の人からみれば「とても都合の良い手続き」ですが、効果よりも弁護士費用の方が高いのではないかと不安に感じる人もいるかもしれません。

    しかし、弁護士は、依頼人が得られる利益よりも多額の報酬をいただくこともありません。たとえば、任意整理の報酬額も、任意整理によって減らすことのできる返済総額よりもはるかに低い金額です。

  3. (3)名前を伏せたままでは相談できないのではと不安を抱えた方が多い

    弁護士に相談したことで、借金で苦しんでいることを誰かに知られてしまうことを不安に感じている人も少なくないようです。できれば本名は伏せて相談したいという方も少なくありません。

    当事務所では、相談者、依頼人のプライバシーに最大限配慮をした対応をとらせていただいています。

    初回相談の場合であれば、無理にお名前を確認することもいたしておりませんし、名前を伏せたままでも相談をお受けすることは可能です。

    ほとんどの方にとって債務整理は、初めての経験です。
    わからないこと、不安なことがあるのは、当たり前のことですから、どんな小さなことであっても、問い合わせいただければ、できる限りの対応をさせていただきます。

6、まとめ

任意整理は、もっとも手続き負担の軽い債務整理ですが、その効果は決して小さくありません。

任意整理を依頼するだけで、借金の心配をする必要のない生活を取り戻し、とても重たい負担である利息を免除してもらうことができるからです。

また、プライバシーの保護にもっとも優れ、費用も安く抑えられることは、依頼人にとっても大きなメリットであるといえます。

しかし、裁判所を使わないという点で、相手方を強制できない、元金の免除を得られないといった限界もあります。

任意整理で借金を解決するという選択肢を残すためにも、借金返済に行き詰まったときには、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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