債務整理 弁護士コラム

借金の踏み倒しはできる? リスクと法律に沿った解決方法を解説

  • 借金問題
  • 借金
  • 踏み倒し
更新日:2023年09月21日 公開日:2023年09月21日

借金の踏み倒しはできる? リスクと法律に沿った解決方法を解説

借金の返済が厳しくなってくると「踏み倒したい」と思うこともあるのではないでしょうか。しかし、借金の踏み倒しは容易なことではありません。実際に踏み倒そうとすると、さまざまなリスクを負うことになります。

借金を返せないときには、法律にのっとった適切な手段で解決することが可能です。

本コラムでは、そもそも借金の踏み倒しはできるのか、踏み倒そうとするとどのようなリスクを負うのかを解説します。併せて、借金問題の適切な解決方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

弁護士との相談は、何度でも無料! 24時間365日、
全国からお問い合わせ受付中
事務員がご案内!
事務員がご案内!
通話無料・お電話のお問い合わせはこちら
0120-170-316
  • 匿名OK
  • 誰にもバレない
  • 最短90秒
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。

1、借金の踏み倒しはできるのか?

借金の踏み倒しは不可能ではありません。しかし、以下で説明するように、単に借金を返済せず放置するだけでは、成功する可能性は低いといわざるを得ません。

  1. (1)借金の踏み倒しとは

    借金の踏み倒しとは、返さなければならないお金を返さずに逃げ切ることです。

    多くの方は、借金の踏み倒しというと、債権者から逃げ隠れしたり、「必ず返す」と言いながら返済を引き延ばしたり、「返せない」と開き直ったりすることをイメージするのではないでしょうか。これはまっとうな方法とは言えませんし、この方法で借金から逃れることは難しいでしょう。

    上記とは違い、法律にのっとり消滅時効を主張する、債務整理をするという選択肢もあります。これは、法律に従って借金の返済義務を免れる方法ですから、適切な借金問題の解決方法と言えます。

    ここでは、ひと口に「借金の踏み倒し」といっても、まっとうな方法とまっとうとはいえない方法があることを知っておきましょう。

  2. (2)借金の踏み倒しは犯罪ではない

    正当な方法であってもなくても、借金を踏み倒しただけで罪に問われることはありません。借金の踏み倒しは民事上の契約違反ですが、犯罪には該当しないからです。

    ただし、取り立てに来た債権者を暴行や脅迫によって追い返したような場合には、暴行罪や傷害罪、脅迫罪に問われる可能性もあります。また、最初から返済するつもりもなく借金をして踏み倒した場合には、詐欺罪に問われるおそれもあるので注意が必要です。

  3. (3)放置するだけでは踏み倒せないことが多い

    単に借金を返済せず放置するだけでは、踏み倒しは難しいのが実情です。なぜなら、返済義務がある以上、通常、債権者は簡単に諦めないからです。

    債権者は貸金を回収するために法的手段も利用できるので、借金を放置していると次に説明するような重大なリスクを負ってしまいます。

2、借金を踏み倒すために放置することによるリスク

借金を放置することで踏み倒そうとするときに生じるリスクは、以下のとおりです。

  1. (1)厳しい取り立てを受ける

    借金を踏み倒そうとすれば、当然ですが債権者は厳しい態度で返済を迫ってきます。

    金融機関や貸金業者は、連日のように電話をかけてきたり、督促状などの文書を何度も送付したりします。身の危険を感じるような取り立てを受けることはありませんが、督促が繰り返されると精神的な負担は重くなるでしょう

  2. (2)ブラックリストにいつまでも登録され続ける

    借金の滞納がおおむね2~3か月続くと、ブラックリストに登録されてしまいます。正確にいうと、信用情報機関に事故情報が登録され、その後は新たな借り入れやクレジットカードの利用などが難しい状態になるのです。

    事故情報は滞納を解消してから5年が経過すると削除されますが、放置すれば滞納の状態が続くため、いつまでも事故情報が残り続けることになりかねません。

  3. (3)債権者から裁判を起こされる

    借金を放置し続けると、債権者から裁判を起こされます。

    借金を踏み倒すために引っ越しをしたとしても、債権者は債務者の住民票を取得できるので、居場所を突き止められて裁判を起こされるのです。居場所が分からない場合でも、債権者は公示送達の手続きにより裁判を起こせます。公示送達とは、相手の住所が分からない場合に裁判所の掲示板に文書を掲示して2週間が経過すれば、その文書が相手に到達したものとみなす制度のことです(民事訴訟法第110条~113条)。

    このような制度があるため、債権者から逃げ隠れしても、裁判を回避することは難しいのです。

  4. (4)差し押さえを受ける

    裁判も放置すると、債権者の言い分どおりに借金の返済義務が確定し、債権者は強制執行を申し立てることが可能となります。強制執行となった場合、ある日突然、給料や預貯金などの財産が差し押さえられます

    差し押さえられた財産は借金の返済に充てられるため、借金の踏み倒しは失敗に終わることになるのです。

  5. (5)保証人に迷惑がかかる

    保証人がいる場合は、主債務者(借金をした本人)が返済しなければ、保証人が返済の請求を受けます。たとえ主債務者が返済を免れたとしても、保証人に迷惑がかかったのでは借金の踏み倒しが成功したとは言いがたいでしょう。

    保証人が返済した場合には、保証人から同額の支払い請求を受ける可能性があることにも注意が必要です(民法第459条1項)。

  6. (6)夜逃げをすると生活に困窮する

    借金が時効にかかるまで夜逃げをしようと考える人もいますが、住民票を現住所に移さないと、以下のように困窮した生活を強いられます。

    • 国民健康保険証を更新できない
    • 運転免許証を更新できない
    • 行政上の各種サービスを利用できない
    • 就職に支障をきたす
    • 子どもの転校に支障をきたす
    • 選挙で投票できない


    何よりも、いつか債権者に見つかるのではないかと考えると、安心して暮らせないでしょう。

3、時効期間が経過したら借金の踏み倒しは可能?

消滅時効が成立したら借金の踏み倒しが可能となりますが、以下で説明するように、借金の消滅時効は簡単に成立するものではありません。

  1. (1)消滅時効の成立条件

    消滅時効は、次の2つの条件を両方満たした場合に成立します。

    • 時効期間が経過したこと
    • 時効の進行が途中でストップしていないこと


    借金の消滅時効期間は、最後の取引から5年です(民法第166条1項1号)。ただし、2020年3月31日以前に個人から借金した場合は、旧民法の規定により時効期間は10年となります。

    時効成立前に債権者が裁判を起こすと時効期間が更新(リセット)され(同法第147条1項1号、2号)、判決等が確定したときから新たに10年の時効期間が進行し始めることに注意しましょう(同法第169条1項)。

  2. (2)消滅時効は援用が必要

    消滅時効が成立しても、援用しなければ借金の返済義務は消滅しません(民法第145条)。時効の援用とは、時効によって利益を受ける旨を相手に対して意思表示することです。一般的には、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で債権者に送付します。

    時効を援用する前に債権者から連絡を受けた場合には、担当者とのやりとりの中で債務を認める言動をしないように注意しなければなりません。債務を承認してしまうと、成立した時効を援用できなくなります(同法第152条1項)。

  3. (3)消滅時効で借金を踏み倒せる可能性は低い

    結論として、消滅時効で借金を踏み倒せる可能性は低いといわざるを得ません。債権者は、債務者の住所が分からなくても裁判を起こして時効成立を阻止できるからです。

    運よく時効が成立した場合は時効を援用すべきですが、何年も先の時効成立を期待して借金を放置することはよい方法とは言えません。放置している間に遅延損害金が加算されるため、踏み倒しに失敗した場合には返済の負担が余計に重くなることも知っておくべきです

4、借金問題を解決するには債務整理が最適

消滅時効が成立しない場合でも、債務整理という法律にのっとった方法を使えば、借金問題は解決できます。債務整理をする場合には、以下のように3種類の手続きの中から適したものを選ぶことが重要です。

  1. (1)毎月の返済額を減らすには任意整理

    任意整理は、債権者と直接交渉して借金を減額できる手続きです。将来利息をカットし、残元金を3~5年で分割返済するのが一般的です。

    借金総額が比較的少額で、安定収入があり、毎月の返済額を減らせば完済できる場合は任意整理が適しています

  2. (2)借金総額を大幅に減らすには個人再生

    個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を5分の1~10分の1程度にまで減額できる手続きです。減額後の借金は原則3年、最長5年で分割返済していきます。

    利息をカットしても返済できないほどの借金を抱えている場合で、安定収入がある場合には個人再生が適しています

  3. (3)借金の全額免除を求めるなら自己破産

    自己破産は、裁判所の手続きを利用して一定の条件の下に借金が全額免除される手続きです。

    高価な財産が処分されたり、手続き中は一部の職業に就けないなどのデメリットもあるので、最終手段ではありますが借金の返済義務が免除されます

    どの債務整理が適しているかという判断は難しいことも多いので、弁護士に相談して検討した方がよいでしょう。弁護士に債務整理を依頼し、その弁護士が受任通知を送付し、債権者が受理をすれば取り立てがいったん止まり、その後も複雑な手続きを弁護士に一任できます。

弁護士との相談は、何度でも無料! 24時間365日、
全国からお問い合わせ受付中
事務員がご案内!
事務員がご案内!
通話無料・お電話のお問い合わせはこちら
0120-170-316
  • 匿名OK
  • 誰にもバレない
  • 最短90秒
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。

5、まとめ

借金の踏み倒しはできないことはありませんが。しかし、まっとうとはいえない方法はリスクが大きいため、おすすめできません。また、消滅時効を援用するという方法もありますが、ご説明した通り、この方法での踏み倒しは難しいことが多いのが実情です。多くの場合は、債務整理による解決がベストな選択肢となるでしょう。

ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、弁護士が状況に応じて最適な解決方法を提案いたします。借金問題に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご利用ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

同じカテゴリのコラム(借金問題)

閉じる
通話無料
24時間受付
0120-170-316
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。
開く
今すぐ!減額診断・相談予約
PAGE TOP