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すぐ分かる! 過払い金の対象になる人と自分が該当するか調べる方法

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更新日:2023年05月23日 公開日:2019年09月19日

すぐ分かる! 過払い金の対象になる人と自分が該当するか調べる方法

テレビCMや電車広告が気になり、自分も過払い金に対象者に含まれるのか気になって調べたのではないでしょうか。もし自分が過払い金の対象者になるのなら、貸金業者からお金を取り返したいものです。

結論からいうと、2010年6月までに20%以上の金利で借り入れした人なら過払い金を取り返せる可能性があります。

そこで今回は、

●過払い金の対象になる・ならない人
●過払い金の対象になる可能性のある業者
●過払い金の対象者か調べる方法

などについて解説していきます。
自分が過払い金の対象か知りたい人のご参考になれば幸いです。

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1、過払い金の対象になるのは2010年6月前に借り入れした人

過払い金を受け取れるのは、2010年6月17日までに貸金業者から借り入れをしていた人です。改正利息制限法が2010年6月18日に施行されて、完全に過払い金が発生しない金利になりました。

改正利息制限法が施行されたことにより、貸金業者はグレーゾーン金利でお金を貸せなくなりました。グレーゾーン金利とは、違法ではあるけれど、罰せられないギリギリの利息のことを言います。

上記のことから、過払い金の対象になる人は、2010年6月17日までに貸金業者から借り入れを始めた人となります。

2、過払い金の対象にならない人

2010年6月17日より前に借り入れしていても過払い金の対象にならない人はいます。

  1. (1)借金完済して10年たった人

    過払い金は完済して取引が終了したときから10年過ぎてしまうと、時効を迎えるため取り戻せません。

    自分が時効を迎えているか知りたい人は、後述の取引終了時から10 年たっているか調べる方法を確認するか、弁護士へ相談しましょう。

  2. (2)法定金利で借り入れをしていた人

    2010年6月17日までに貸金業者から借り入れした人は過払い金の対象になると上述しましたが、利息制限法の法定金利でお金を借りていた人は例外です。

    前述の通り、過払い金は、グレーゾーン金利で借り入れしていた人が対象になるからです。

    【法定金利】

    元金 法定金利
    10万円未満 年20.0%
    10〜100万未満 年18.0%
    100万円以上 年15.0%

    貸金業者によっては、2010年6月18日より前から法定金利で貸し出している場合もあります。

3、過払い金の対象になるかもしれない人

10年以上前に貸金業者から借り入れしていて、時効を迎えたと思っていても過払い金を取り戻せる場合もあります。

  1. (1)10年以上前の借金を現在も返済中の方

    貸金業者から10年以上前に借りた借金を現在も返済中な方は、過払い金を取り戻せる可能性が高いでしょう。

    上述しましたが、過払い金の時効は取引終了時から10年です。10年以上前に借り始めて現在も返済中な方は、グレーゾーン金利で借りていた可能性があります。

    つまり過払い金の対象であり、過払い金を返してもらえる可能性は高いです。
    ただし、現在の残債が過払い金よりも多い場合は、過払い金相当額が相殺されて残債が減額されることになります。過払い金がお金として手元にくることはありません。
    なお、このようなケースでは「任意整理」の範囲となり、ブラックリストに載る可能性があるので弁護士に相談しましょう。

  2. (2)10年以上前の借金を完済した後に借り入れした人

    貸金業者から10年以上前に借り入れして、完済した後に再度お金を借りた人も過払い金を取り戻せるかもしれません。
    “完済したときの取引”“再度借りた際の取引”同じとみなされれば(一連取引)時効期間も延びるからです。

    たとえば、2008年1月に借金を完済したが、2008年12月に生活に余裕がなくなり貸金業者からお金を借りたとします。

    この2つの取引が“同じ取引”(一連取引)だとみなされれば、2008年12月に借りたお金を完済してから10年後まで過払い金請求が可能です。

    ただし、貸金業者は同じ取引ではない(取引の分断)と主張してきますので、絶対に過払い金を払わせることができる訳ではありません。

    ちなみに、1回目と2回目の取引の空いた期間によって同じ取引だと主張するのが難しい場合もありますので、気になる方は弁護士に相談してみましょう。

4、過払い金の対象になる可能性のある貸金業者

どのような貸金業者へ過払い金請求できるか表にまとめました。
過去に消費者金融で借り入れしていた、またはクレジットカード会社でキャッシングしていた人は参考にしてみてください。

  1. (1)消費者金融

    消費者金融 利息制限法改正前の金利 金利改正日
    アコム 〜27.375% 2007年6月18日
    プロミス 〜25.55% 2007年12月19日
    アイフル 〜28.835% 2007年8月1日
    レイク 〜29.2% 2007年12月2日
    ノーローン 〜29.2% 2007年4月
  2. (2)クレジットカード会社

    クレジットカード会社 利息制限法改正前の金利 金利改正日
    アプラス 〜29.2% 2007年6月
    ライフカード 〜27.74% 2006年11月
    オリコ 〜27.6% 2007年4月1日
    セディナ 〜28.8% 2007年9月2日
    エポスカード 〜27.0% 2007年3月16日

    各企業の金利改正日は、前述した改正利息制限法の施行日である2010年6月18日よりかなり前になっています。

    これは、2006年1月に、最高裁で革新的な判決(いわゆる「みなし弁済無効判決」)が出たためで、先の利息制限法の改正はこれを受けてなされたものの、法律が改正されるよりも前に、特に大手の貸金業者は実務における利率を適正に改正したものと考えられます。

5、過払い金の対象についての豆知識

過払い金の対象になるかどうかのよくある疑問をまとめました。

  1. (1)倒産している会社からは過払い金返還請求できない

    過払い金の対象になっていても、倒産している会社からは取り返せません。

    ただし、倒産しても一定期間内なら少額の過払い金なら取り返せる場合もあります。倒産してしまった会社へ過払い金がありそうなら、ホームページで確認してみましょう。

  2. (2)キャッシングリボでも過払い金の対象になる

    クレジットカード会社で借り入れしたときに、リボ払いでも過払い金の対象になります。

    しかし、ショッピングリボは“立替金”とみなされるため過払い金の対象にはなりません。

  3. (3)銀行は過払い金返還請求の対象にならない

    銀行は法律にのっとりお金を貸し出しているので過払い金返還請求の対象になりません。

    ただし、銀行系消費者金融のクレジットカードでキャッシングをした場合には、基本的に過払い金返還請求の対象です。

  4. (4)闇金業者は過払い金返還請求の対象になるが回収は困難

    違法な金利でお金を貸す闇金は、過払い金返還請求の対象にはなりますが回収は難しいでしょう。
    闇金へ過払い金返還請求しても、逃げられたり契約書がなかったりするからです。

    しかし、所在がハッキリしているような闇金であれば、過払い金返還請求はできるでしょう。闇金へ過払い金返還請求をお考えの人は、個人で戦うのはより一層難しいので、ぜひ弁護士に相談してみてください。

  5. (5)過払い金返還請求の対象者か調べるには取引履歴を請求する

    あなたが過払い金の対象かを調べるには、貸金業者へ取引履歴の開示請求をしましょう。

    取引履歴とは、貸金業者との契約や借り入れ、返済などの履歴のことです。取引履歴を見れば、あなたが貸金業者と取引を開始した日付や終了した日付が分かります。

    過払い金請求をしたいのなら、まずは貸金業者のホームページをみて取引履歴を開示請求してください。

6、まとめ

過払い金の対象になるのは、2010年6月18日より前に貸金業者から借り入れした人です。

この日付より後になってしまうと、どの貸金業者も法律を守った金利でお金を貸し出していますので過払い金は発生しません。

しかし、以下に当てはまる人は過払い金の対象になる可能性があります。

  1. ①10年以上前に借り始めて現在も返済中の方
  2. ②10年以上前の借金を完済した後に再度借り入れした人


もし過払い金があるかもしれないと思った方は、貸金業者へ取引履歴の開示請求をするか弁護士に相談してみましょう。
過払い金請求や借金でお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所へぜひご相談ください。

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この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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