債務整理 弁護士コラム

過払い金に税金がかかる!? 弁護士費用を一部経費にできる場合もスッキリ解説

  • 過払い金
  • 過払い金
  • 税金
更新日:2019年06月27日 公開日:2019年06月27日

過払い金に税金がかかる!? 弁護士費用を一部経費にできる場合もスッキリ解説

「過払い金を受け取ると税金は発生するの?」

過払い金を取り戻したのはよかったけれど、ガッツリ税金が取られてしまうのではないかとブルーな気持ちになっていませんか。苦労して取り戻した過払い金から税金が引かれるなんて……まっぴらごめんです。

結論からいうと、過払い金を取り戻した場合に税金がかかる場合もあります。

そこで今回は、

・過払い金に税金がかかる・かからないケース
・弁護士費用の一部を経費にできる場合
・過払い金の税金を申告しなかった場合のリスク

などについて解説していきます。

過払い金の税金について知りたい方のご参考になれば幸いです。

1、過払い金に税金はかからない

あなたが取り戻した過払い金に税金はかかりません。過払い金は、あなたが払い過ぎたお金なため所得が発生した訳ではないからです。

要するに働いて稼いだ収入ではないし、払わなくていいお金を返してもらっただけですから、税金は発生しないということです。
国税庁のホームページにも過払い金に税金はかからないと記載されています。

過払分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているものではありません。このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合を除き、課税関係は生じません(後略)

(引用:返還を受けた利息制限法の制限超過利息|国税庁)

2、過払い金の利息が20万円を越えると税金がかかる

貸金業者から受け取った過払い金の利息が、20万円を超えた場合、税金がかかります。過払い金の利息は、収入とみなされ課税対象になるからです。
(※)過払い金の利息は所得税法上、本業以外で稼いだ“雑所得”扱いになります。

受け取った過払い金の利息が20万円を超えているのなら、確定申告をして税金の支払いをしてください。
なお過払い金の利息が少なくても、本業以外の収入(オークションなどで稼いだお金)と合計して年間20万円の所得があるのなら税金はかかります。

3、過払い金の利息回収にかかった弁護士費用は一部経費にできる

過払い金の利息にかかった割合のみ弁護士費用を経費にできる場合もあります。たとえば、過払い金の元本を210万円。利息を30万円受け取った場合です。

利息30万円÷過払い金の元利合計240万円=8分の1。

弁護士費用が48万円だった場合、
48万円×8分の1(過払い金の利息部分)=6万円
※弁護士費用は過払い金の約20%で計算しています。

この6万円を経費に充てられます。

つまり過払い金の利息30万円に対してかかる税金は、弁護士費用を一部経費にすることで24万円(利息30万円―経費6万円)に抑えることが可能です。ただし、税務署によって弁護士費用は経費にできない場合もあります。

4、過払い金の利息が20万円を超えての確定申告忘れは罰金

受け取った過払い金の利息が20万円以上あるのに、確定申告を忘れてしまうと罰金を支払う必要があります。罰金の金額は、受け取った過払い金の利息が50万円までなら15%。50万円を超えた場合には20%です。

ちなみに、確定申告を少なく申告した場合は1000万円の罰金または最大で10年の懲役の刑事罰です。

5、まとめ

返還された過払い金は元々あなたのお金なので税金はかかりません。しかし、貸金業者から受け取った5%の利息に関しては収入とみなされ課税対象になるため税金はかかります。

過払い金の利息と本業以外での収入の合計が20万円を超えた場合には、しっかり確定申告を行いましょう。

もし確定申告を忘れてしまうと罰金を支払うことになるので注意してください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

同じカテゴリのコラム(過払い金)

閉じる
通話無料
24時間受付
0120-170-316
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。
開く
今すぐ!減額診断・相談予約
PAGE TOP