債務整理 弁護士コラム
「サラ金はどういう風に取り立てをするのか知りたい」
「サラ金の返済に遅れた場合、取り立てってヤクザがするの?」
サラ金に取り立てについて、“怖いイメージ”があるのではないでしょうか。
1日でも返済が遅れてヤクザが自宅に押しかけてきて「金返せ!」って脅されたら、それは恐ろしいことです。
しかし、適法な業者の取り立てにおいてはそのようなことはありませんのでご安心を。
とはいえ、サラ金の取り立てを無視しつづけると給料の差し押さえなどのデメリットを受けます。
そこで今回は、
・サラ金の取り立て方法の流れ
・サラ金の取り立てのルール
・サラ金の返済ができない場合のデメリットと対処法
などについて解説していきます。
サラ金からの取り立てに悩んでいる方のご参考になれば幸いです。
サラ金の返済が滞ってしまったときは以下の流れで取り立てがされます。
サラ金への返済が1~3日遅れると、携帯や自宅に取り立ての電話がかかってきます。※サラ金によって電話の催促の期日は異なります。
言葉遣いは丁寧で、「指定の口座から引き落としの確認ができなかったので、入金をお願いします」という内容です。
電話に出られない場合は留守番電話にメッセージを残してくれます。
電話の催促を無視して返済をしないと返済を促す書面が自宅に届きます。
書面は、中身を開封するまでサラ金からだと分からないような工夫がされているので、実家に届いても借金のことは家族にバレないでしょう。
書面の内容は、返済金額と振込口座が書かれていて、指定期日までに支払いをする必要があります。
書面は何度か送られてきます。
初めはハガキなどの定型のもので送られますが、2~3ヶ月経過すると内容証明郵便となり、支払いをしない場合は法的手続きに入る旨記載されていることが多いでしょう。
あなたと全然連絡が取れないのなら、会社にも電話をかけてきます。
ただしサラ金とは名乗らずに、“個人名”での電話です。
職場の人がサラ金に詳しくない限り、会社の人に借金していることはバレません。
今はあまり行われていませんが、サラ金が自宅に取り立てに来る場合もあるでしょう。
ただし、大手ではない中小のサラ金の場合に限ります。
最近のサラ金では、不良債権のリスクヘッジのために、一定期間経過した未回収債権を自動的に提携先(大抵は適法な債権回収業者(サービサー))に債権譲渡するケースがよくあります。
このようなケースでは、債権者が変わりましたという通知がくると共に、新しい債権者から請求がなされることになります。
新しい債権者はやはり貸金業法を遵守しなければなりませんので、一般的には譲渡先により手荒な取り立てが始まるわけではありません。
なお、債権者が勝手に変わってけしからん、と考える人もいるかもしれません。
債権譲渡が本当に行われたかどうかも債務者にはわかりませんので、新しい債権者に返済したくないケースもあるわけです。
しかし、債権譲渡において、元の債権者から「○○株式会社(新しい債権者)に債権を譲渡します」という通知が来ていれば、債務者は新しい債権者に対して返済の拒否はできません。
もし、このような対応が取られずに債権譲渡がなされた場合は、弁護士までご相談ください。
最終的には、法律にのっとり債務者の給料などの財産に対し “強制執行”の準備をします。
すでに契約書で強制執行が可能な状態になっている場合(契約書が公正証書になっているなど)では、差し押さえ手続きが一気にやってきます。注意が必要です。
または、債権債務の確認から必要であれば、まずは仮差し押さえがやって来ます。仮差し押さえがなされると、自由にその財産を使えなくなりますので注意してください。これに続けて、債権者は、少額訴訟や支払督促などの裁判手続きを選択して実行します。
ちなみに給料の差し押さえが決まると職場まで連絡がいくため、職場に借金のあることはバレてしまいます。
サラ金が借金の取り立てをするときにはいくつかのルールがあります。
サラ金は【家族・親戚・友人】など本人以外には借金の支払いの請求はできません。
法律で債務者(※)以外には借金のあることを話してはいけないからです。
(※)債務者・・・お金の支払いをする義務のある人
2 (前略)債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
(引用:貸金業法施行規則第19条2項)
また口頭以外の張り紙で周りの人に伝える行為もプライバシーの公開にあたるため禁止されています。
サラ金は、返済できない人に対して「今すぐに払え!」など恐怖を感じさせる暴力・乱暴的な言い方は禁止されています。
サラ金が取り立てる時間は9~20時までと決まっています。
曜日は禁止されないため土日も取り立てをされるかもしれません。
ただし大手はクレームを避けるため、土日は催促しない傾向にあります。
(取立て行為の規制)
第十九条 法第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
(引用:貸金業法施行規則第19条)
サラ金の電話をかけられるのは1日1~3回と決まっています。
法律で何度も催促をするのが禁止されているからです。
ただ具体的な回数の指定はありませんので、サラ金によっては3回より多いかもしれません。
サラ金が会社へ取り立てに行くのは業務妨害になるため禁止されています。
ただ上述しましたが、会社への電話での取り立ては可能です。
別のサラ金を紹介して、借入れさせてからの返済は禁止されています。
複数のサラ金から借入れすると多重債務者(※)になってしまい利息の支払いで生活が苦しくなるからです。
(※)多重債務者・・・複数のサラ金から借り入れしている人
その他、さまざまな取り立て規制があります。
おかしいな、と思う取り立てがありましたら、弁護士までご相談ください。
サラ金の返済を滞納すると“一括返済”を求められます。
期限の利益(※)喪失をしているからです。
(※)期限の利益・・・約束した期日までに返済しなくていい権利
期限の利益を喪失してしまうと、約束を破ったのだから「一括で返済してくださいね」とサラ金は主張できます。
数日ぐらいの延滞では一括返済を求められませんが、2~3ヶ月滞納すると請求されるでしょう。
※期限は貸金業者によって異なります。
サラ金の返済を61日以上もしくは3ヶ月以上滞納するとブラックリスト(信用情報(※)が傷つくこと)に載ります。
(※)信用情報・・・クレジットカードやローンなどの申し込みや契約、借り入れなどの履歴
ブラックリストに載ってしまうと、一定期間クレジットカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったりする可能性が高いです。
サラ金への借金返済の目処が立たないときにできる対処法は2つあります。
期日を少し伸ばせば返済できそうなら、サラ金へ相談してみましょう。
サラ金も鬼ではありませんので、1週間~10日ぐらいなら待ってもらえる傾向にあります。
ただし相談をするときには、具体的にいつ返済できるかを伝えてください。
どうしても借金の返済目処が立たないなら債務整理(※)を行いましょう。
(※)債務整理・・・借金の減額や利息をカットして生活を立て直す手続き
債務整理をすれば、借金を帳消しにできる自己破産などの手続きもあるため生活を立て直せます。
サラ金への返済をスムーズにするには、給料が出た日にお金を返しましょう。
給料日なら手元にお金があるため返済できます。
サラ金への返済ができない原因を知るために、月にどんな出費をしているか把握しましょう。
毎月の支出額が分かれば、余計な出費の部分を減らして返済に充てられます。
また返済にお金が足りないと事前に分かれば、日払いのバイトやメルカリなどのネットオークションで何かを売るなどの対策も可能です。
サラ金の取り立て方法は5つ。
取り立てを無視し続けると、最終的に給料や財産が差し押さえられ強制的に持って行かれてしまいます。
返済できそうなら、サラ金へすぐに連絡をして具体的な日付を伝えてお金を返しましょう。
どうしても返済の目処が立ちそうにないなら債務整理を行い、生活を立て直してください。
債務整理についてよく分からないなら無料相談できる弁護士をまずは頼ってみましょう。
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『旦那や家族には言っていないけど、実は私、借金を抱えてます…』
実は、主婦で借金を抱えている人は多く、それを言えずに悩んでいる方もたくさんいるのが現状です。もしかしたらこの記事をご覧のあなたも、そういった悩みをお持ちなのかもしれません。
一人で悩むことなく、主婦で借金をしている人は意外と多いということを知っていただいて、ぜひご自身の借金返済について前向きに考えていってください。この記事があなたにとって、ご参考になれば幸いです。
これから債務整理をしようと考えている方の中には、債務整理後にキャッシングできるのか、債務整理中にお金が足りなくなったときキャッシングを利用することは認められるのかと、お悩みの方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、債務整理をしたことで、キャッシングなどを法律で禁止されるわけではありません。
しかし、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)ので、ほとんどの金融機関は、融資に応じてくれなくなります。
親子であっても、他人の借金を返済する義務は原則としてありません。肩代わりするかどうかは、基本的に子ども自身の判断で自由に決められます。
しかし親の借金でも子どもに返済義務が生じることがあり、借金を放置すると子どもが差し押さえを受けることにもなりかねません。
本コラムでは、親の借金が降りかかってきた場合に、子どもはどのように対処すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。