債務整理 弁護士コラム
「過払い金ってイマイチどんなものか分からない」
「自分は過払い金請求できるのかどうか知りたい」
過払い金とはどんなもので、対象になる人は誰なのか知りたい人は多いです。
過払い金を受け取れるかもしれないのならば、その条件について知っておきたいですよね。
そこで今回は、
●過払い金の仕組みやメリット・デメリット
●過払い金請求の流れ
●過払い金に関する知識(時効・期間・計算方法)
などについて解説していきます。
過払い金について知りたい人のご参考になれば幸いです。
過払い金とは、過去に貸金業者に払い過ぎていた利息です。
過払い金は、払い過ぎていたから返してもらえるのです。
おそらく、ご自分では払い過ぎた記憶はないことと思います。「払い過ぎていた」とはどういうことなのでしょうか? 以下、詳しくご説明いたします。
利息は、それぞれの「貸付(借入)契約」においてその利率が定められ、その定めに従って計算されています。
闇金などではとんでもない高利もありますが、実は、利率の上限は法律で定められています。その法律とは「利息制限法」です。
払い過ぎた利息とは、利息制限法で定められた上限以上に支払った利息のことです。
法律の上限を超えるような、不当性も感じる利息を、なぜ借り主たちは支払っていたのでしょうか?
もちろん、契約でその利率の定めがされていたからということがあります。しかし、上場しているような大手企業ですら、利息制限法の上限を超える利率で貸し付けをしていた(できていた)わけです。それはなぜでしょうか?
これには2つ理由があります。
①利息制限法には罰則がないから
ひとつは、利息制限法には罰則がないからです。
利息には「出資法」という別の法律も存在します。利息制限法は民事上の規定、出資法は刑事法の規定であり、刑事法である出資法の規定を超える利率での貸し付けには、罰則が存在します。そのため、事実上、利息制限法の規定は形骸化し、実務上は出資法規定の利率を上限として貸し付けられていました。
②みなし弁済という制度があったから
もうひとつは、借り主が利息の支払いと認識して自分の意思で利息を支払った場合、たとえ利息制限法を超える利率の利息であったとしても、貸主は利息の返済として有効に受領することができる「みなし弁済)という規定が「貸金業法」に規定されていたから、です。
貸主には、契約で決めた利率が利息制限法を超えるものであるという説明をする義務などはありませんから、基本的には借り主は違法な利率であるとは思っていないことでしょう。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」というものです。
利息制限法の規定を超え、しかし出資法の規定内の利率。このように、違法なのか違法でないのかわかりにくい、金利に「グレーゾーン」があったというわけです。
このような状況から、借り主たちは利息制限法の上限を超える利息を支払ってしまい、貸主は合法的に受領していたというケースが大半です。
2006年1月に、最高裁で革新的な判決が出ました。簡単にいえば、「一般的な貸付においてみなし弁済は認められない」という判決です。
みなし弁済が有効になるためには、上述の通り「借主が(利息の支払いと認識して)自分の意思で利息を支払う」ことが必要です。この「自分の意思で利息を支払う」ということを、この判決では厳格に判断されました。
つまり、一般の貸付契約では、延滞すると遅延損害金が発生しますし、一括返済しなければならないというリスクがあります。このようなリスクを定めることで、支払いを事実上強制している=自分の意思で支払っているとはいえない、と判断されたのです。
そして2010年6月、この最高裁判例を受け、出資法(上限金利の引き下げ等)と貸金業法(みなし弁済の撤廃等)が改正されました。
この法改正以降は、貸金業者は契約で利息制限法の規定を超える利率を契約することは基本的にありません。また、上場企業その他銀行の子会社などにおいては、2010年の法改正を待たず、先の最高裁判例を受けて2007年以降消費者との金銭消費貸借契約における金利を引き下げています。
しかし、金利を引き下げる以前に契約していた利率はグレーゾーン金利であったため、「払い過ぎた利息」が発生することになり、それを「過払い金」として請求できる、ということなのです。
過払い金請求のメリットは、意外に高額な過払い金を受け取れることでしょう。
数百万の単位で返還されることは珍しくありません。
過払い金は、あなたが思っているより高額な金額かもしれません。
実際に返還された金額の例についてはこちらのページをご覧ください。
過払い金請求をするデメリットは、過払い金請求した貸金業者を利用できなくなるかもしれないことです。
貸金業者の中には、過払い金請求してきた人を社内的に貸付注意(貸付禁止)とするケースもあるからです。
ただ、もしまた借り入れをする場合は別の業者を利用すれば良いでしょう。
貸金業者へ過払い金請求する流れは以下です。
過払い金は2010年6月18日より前に貸金業者から借り入れしていた人に発生しています(なお、企業によって金利を下げた時期が異なります。契約上の金利が法定金利であれば過払い金は発生しませんので契約書をよくご確認ください)。
ただし過払い金請求して借金が残った場合には、任意整理(※)をしたことになるため、信用情報が傷つきブラックリストに載ります。
(※)任意整理・・・借金を整理する手続き
貸金業者から絶対に過払い金を満額回収できるとは限りませんので注意しましょう。
貸金業者は少しでも返還する過払い金を減らそうとして交渉してきます。
過払い金を取り戻せるのは貸金業者の借金を完済した取引終了時から10年間です。
この期間を超えてしまうと時効を迎えるため過払い金請求はできません。
どのくらいの過払い金があるかは、貸金業者に取引履歴(※1)を請求して引き直し計算(※2)をしましょう。
(※1)取引履歴・・・貸金業者との契約や借り入れ、返済の履歴
(※2)引き直し計算・・・利息制限法の金利で計算し直す
引き直し計算は、インターネットでフリーソフトをダウンロードして計算するか弁護士に依頼をしましょう。
過払い金返還請求をしても返還されるまでには早くても3ヶ月はかかります。
訴訟した場合には6ヶ月以上かかってしまうでしょう。
貸金業者によっては1年を超える場合もあります。
過払い金請求を専門家に依頼するなら、司法書士より弁護士に依頼をしましょう。
司法書士には、貸金業社1社あたりの過払い金が140万円以上あると依頼できなかったり、交渉や訴訟の代理人になれなかったりなど制限があるからです。
一方、弁護士は業務に制限はありません。
過払い金返還請求をするときには、業務に制限のない弁護士に依頼することをおすすめします。
自分で過払い金返還請求をすることもできますが、弁護士に依頼をした方が良いでしょう。
自分で過払い金返還請求をすると、法律の知識がない方は時間がかかってしまいますし、貸金業者から甘く見られる傾向があり金額について低い提示をされる可能性があります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士が交渉してくれますから、貸金業者とのやり取りもありませんし、依頼人に負担はかかりません。
過払い金とは過去に払いすぎた利息です。
過払い金返還請求をすれば、高額な過払い金を受け取れる可能性があります。
それでは過払い金請求できる人のおさらいです。
過払い金請求できるか分からないという方は、貸金業者のホームページを確認して取引履歴を取り寄せましょう。
自分で過払い金返還請求が難しいと感じる方は、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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消費者金融や銀行といった金融機関に対する過払い金の返還請求は、借金の負担を軽減できる有効な方法のひとつです。
しかし、「過去に過払い金の請求をしたことが原因で、自動車ローンや住宅ローンなどの借金に悪い影響が出るのでは?」などと考えて、過払い金請求をためらう方は少なくないようです。
そこで今回は、過去の過払い金請求が、その後の自動車ローンや住宅ローンなどに影響を与えるのかについて、解説します。
ラジオでは、相変わらず、あなたにも過払い金があるかもしれないという内容のCMが流れています。私にも関係あるかも?と思う方もいるでしょう。
CMを聴いてフリーダイヤルに電話する前に、過払い金についておさらいしておきましょう。
テレビや雑誌などで目にすることのある過払い金請求。
過去に借金で苦しんだ経験のある方であれば「私にも過払い金があるかもしれない」と考えるでしょう。
しかし、一般の方にとって過払い金があるかどうかの調査は手間暇のかかる難しい作業というイメージが強いでしょう。
また、あるかどうかわからない過払い金の調査に費用をかけたくないと考える方も少なくありません。
そんなときに便利なのが、「過払い金の無料調査」です。
しかし、過払い金の無料調査はメリットばかりというわけではありません。
そこで今回は、
●過払い金の無料調査のメリット
●デメリット
●利用時の注意点
などについてまとめてみました。
「もしかしたら、わたしにも過払い金があるかもしれない」と考えている方はぜひ参考にしてみてください。