債務整理のよくある質問

無職ですが、借金の返済が滞ると財産を差し押さえられますか?
無職であっても、財産を持っている場合には強制執行(差し押さえ)の対象となることがあります

生活必需品や66万円以下の現金などの差押禁止財産を除く財産は、強制執行の対象です。無職だとしても、たとえば貯蓄が66万円より多くある場合には、財産を差し押さえられる可能性があります。

仮に強制執行の対象となる財産を持っていなくても、債権者(金融機関など)からの取り立てが続くことは大きなストレスとなりますので、借金の返済を滞納してしまったら、速やかに弁護士までご相談ください

【参考】
取り立てを止めるまでの流れ
この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

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