債務整理のよくある質問

無職ですが、借金の返済が滞ると財産を差し押さえられますか?
無職であっても、財産を持っている場合には強制執行(差し押さえ)の対象となることがあります

生活必需品や66万円以下の現金などの差押禁止財産を除く財産は、強制執行の対象です。無職だとしても、たとえば貯蓄が66万円より多くある場合には、財産を差し押さえられる可能性があります。

仮に強制執行の対象となる財産を持っていなくても、債権者(金融機関など)からの取り立てが続くことは大きなストレスとなりますので、借金の返済を滞納してしまったら、速やかに弁護士までご相談ください

【参考】
取り立てを止めるまでの流れ
この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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