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自分や家族の借金を調べる方法を解説! 発覚後の対応や注意点

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更新日:2025年08月13日 公開日:2025年08月13日

自分や家族の借金を調べる方法を解説! 発覚後の対応や注意点

借金を調べる方法としては、契約書の確認・取引履歴の取得・信用情報の開示などが挙げられます。

自分で調べるのが難しいなら、弁護士に調査を依頼しましょう。

本記事では、自分や家族の借金を調べる方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、自分の借金を調べる方法

自分が負っている借金の内容を調べたいときは、以下のような方法が考えられます。

  1. (1)契約書を確認する

    借金をする際には、銀行や貸金業者(消費者金融など)との間で「金銭消費貸借契約書」を締結します。金銭消費貸借契約書には、当時の借入額や利率、返済方法などの詳細が記載されています

    金銭消費貸借契約書を締結した際には、保管用として写しを渡されているはずです。手元に金銭消費貸借契約書の写しがあれば、その内容を確認しましょう。

  2. (2)債権者から取引履歴や返済予定表を取り寄せる

    金銭消費貸借契約書を確認しても、現在どのくらいの借入残高があるのかはわかりません。

    現在の借入残高を知りたいなら、銀行や貸金業者に連絡して取引履歴や返済予定表を送ってもらいましょう。取引履歴には過去の貸付や支払った元本と利息の内訳、返済予定表には将来にわたって支払う予定の元本と利息の内訳が記載されています。

  3. (3)信用情報の開示を受ける

    自分の借金を調べる際には、個人信用情報機関に対して信用情報の開示を請求する方法もあります

    「信用情報」とは、ローンやクレジットの利用に関する情報をいいます。以下の3つの個人信用情報機関が、ローンやクレジットの利用者に関する信用情報を収集・登録しています。

    • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
    • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
    • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)


    個人信用情報機関に対しては、自分の信用情報の開示を請求できます。信用情報の開示を受けると、自分がどのような借金を負っているのかが分かります。

  4. (4)弁護士に調査を依頼する

    自分の借金について自力で調べるのが難しいなら、弁護士に調査を依頼することもできます。弁護士への委任状を作成して依頼をすれば、取引履歴や返済予定表の取り寄せ、信用情報開示の請求などを代行してもらえます

    特に、借金の返済が難しくなってきている場合は、借金の調査と併せて債務整理についても弁護士に相談しましょう。

2、家族の借金を調べる方法

家族の借金を肩代わりして返済する義務は原則としてありませんが、連帯保証人になっていて本人が滞納した場合は、代わりに返済しなければなりません。
また、借金を負っている配偶者や親などが亡くなった場合には、相続放棄をしない限り、借金を返済する義務を引き継ぎます。

返済義務がないとしても、家族が負っている借金が生活に悪影響を及ぼすケースはあります。特に、家族が自己破産をすることになったら、持ち家などの財産が処分されてしまいます。

家族の借金を調べたいなら、以下の方法を試みましょう。

  1. (1)本人から委任を受けて、代理人として調べる

    家族の借金を調べる方法としては、自分の借金を調べる場合と同様に、債権者からの取引履歴や返済予定表の取り寄せ、個人信用情報機関に対する信用情報開示請求などが挙げられます。

    しかしこれらの手続きは、本人またはその代理権を有する人でなければ行うことができません。家族であっても、代理権がなければ認められません。

    本人に委任状を書いてもらい、それを債権者や個人信用情報機関に提出すれば、代理人として本人の借金を調査することができます
    借金を調査することが本人に知られても問題ないなら、委任状を書いてもらうよう本人に頼みましょう。

  2. (2)本人が保管している資料を調べる

    借金をした際に締結した金銭消費貸借契約書の写しや、債権者から届いた督促状などを本人が保管しているかもしれません。過去に本人が取引履歴や返済予定表を取り寄せていれば、その資料も本人が保管している可能性があります。

    どの程度の情報が得られるのかはやってみないと分かりませんが、できる限り本人が保管している資料を調べてみましょう

  3. (3)弁護士に調査を依頼する

    家族の借金の調査についても、弁護士に依頼できる場合があります。

    本人の同意がない状況では、弁護士であってもできる調査の範囲は限られています。しかし、手元にある資料を弁護士の目で調べれば、何らかの手掛かりが得られるかもしれません。

    また、借金を負っていた家族がすでに亡くなっている場合は、相続人としての調査を弁護士に依頼することができます。銀行や貸金業者に対する照会や、個人信用情報機関に対する信用情報開示請求も可能です。

    家族の借金を調べる必要があるものの、その方法が分からない場合には、一度弁護士にご相談ください

3、借金が発覚した後にとるべき対応

自分や家族の借金に関する情報がある程度分かってきたら、以下の対応をとりましょう。

  1. (1)借金の詳しい情報を確認する

    借金について適切な対応をするためには、借金の詳しい情報を把握する必要があります。具体的には、以下のような情報をきちんと調べておきましょう

    • 債権者の名称(銀行や消費者金融など)
    • 元本、利息および遅延損害金の残高
    • 利息および遅延損害金の利率
    • 返済のスケジュール
    • 期限の利益を喪失しているかどうか
    など
  2. (2)時効が完成しているかどうかを確認する

    最後の返済日(一度も返済していない場合は借入日)から以下の期間が経過すると、時効が完成して借金の返済義務がなくなります。

    <令和2年(2020年)3月31日以前に借りた場合>
    • 個人や信用金庫からの借り入れの場合:最後の返済日(一度も返済していない場合は借入日)から10年
    • 銀行や消費者金融からの借り入れの場合:最後の返済日(一度も返済していない場合は借入日)から5年

    <令和2年(2020年)4月1日以降に借りた場合>
    • 最後の返済日(一度も返済していない場合は借入日)から5年


    時効が完成していれば、債権者から返済を督促されても応じる必要はありません。時効の援用(=時効が完成した旨の主張)をすれば、借金の返済義務を免れます。

    ただし、時効が完成する前に内容証明郵便の送付や訴訟の提起などが行われた場合には、上記の期間が経過しても時効が完成しないことがあります。
    また、借金の返済義務があることを自ら認めた場合にも、時効が完成しなくなってしまいます。

    時効が完成しているかどうかの確認や、時効援用の手続きには慎重な対応が求められるので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。

  3. (3)返済できるかどうかを検討する

    時効によって返済義務を免れる場合を除き、原則として借金を返済しなければなりません。ただし、返済できない場合は債務整理という選択肢があります。

    まずは収入と支出をリストアップして、借金を無理なく返済できるかどうかを検討しましょう。返済が可能であれば、完済を目指して返済を続けます。

    現状の収支では返済が難しい場合でも、収支を見直せば返済が可能となるかもしれません。
    特に携帯電話料金やサブスクリプションなどの固定費は、利用するサービスやプランを見直せば大幅に減らせることがあります。無駄な支出が生じていないかを確認してみましょう。

  4. (4)債務整理を検討する

    借金を完済するのが現実的に難しい場合は、債務整理を検討しましょう。

    債務整理は、借金などの債務の負担を軽減するための手続きです。主に以下の3種類があります。

    ① 任意整理
    銀行や消費者金融などの債権者と話し合って、債務の負担を軽減してもらいます。
    裁判所を通さないため手続きが比較的簡単で、財産が処分されず、整理の対象とする債務を自分で選べるなどのメリットがあります。ただし、元本の減額は認められにくいです。

    ② 個人再生
    裁判所を通じて、債務を大幅に減額します。住宅ローンが残った自宅の処分を回避できる制度が設けられています。
    ただし、安定した収入が必要とされており、最低でも100万円(債務全額が100万円未満の場合は総額)は返済しなければなりません。

    ③ 自己破産
    裁判所を通じて、債務を免除してもらいます。生活に必要な最低限のもの以外の財産が処分されてしまいますが、借金などの債務が全額免除されるのは大きなメリットです。
    収入や職業にかかわらず、支払不能であれば誰でも利用できます。


    どのような方法で債務整理をするのがよいかは、債務者の状況によって異なります。弁護士に相談して、効果的な債務整理の進め方についてアドバイスを受けましょう。

  5. (5)(債務者が故人の場合)相続放棄を検討する

    亡くなった家族が負っていた借金は、相続放棄をすれば返済義務を免れます

    相続放棄は、家庭裁判所に対して申述書を提出して行います。
    原則として、相続の開始(=家族が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に申述書を提出しなければなりません。3か月の期間はかなり短いので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

4、借金問題を解決するには、弁護士に相談を

借金の返済が苦しくなったときは、早い段階で弁護士に相談しましょう。借金の調査を依頼できるとともに、債務整理などの解決方法についてもアドバイスを受けられます。

実際に債務整理を行うことになったら、必要な手続きを弁護士に任せることができます。法的な知識と実務的なノウハウを活かして対応してもらえば、スムーズかつ根本的に借金問題を解決することが可能です。

借金を返済できずに悩んでいる方は、お早めに弁護士へご相談ください。

5、まとめ

借金を調べる方法としては、金銭消費貸借契約書などの資料を確認する、債権者から取引履歴や返済予定表を取り寄せる、個人信用情報機関に信用情報開示請求を行うなどが考えられます。

ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、借金を調べる方法に加えて、借金問題を解決する方法についてもアドバイスいたします。ご自身やご家族の借金についてトラブルを抱えている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約410名の弁護士が在籍
※2025年4月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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