債務整理 弁護士コラム
任意整理は、借金などの債務の負担を軽減できる手続きです。借金返済が困難になってしまった方は、任意整理を検討するとよいでしょう。
なんとなくの印象で「任意整理はやばい」と言われることもあるようですが、決してそんなことはありません。正しい知識と情報をもとに、任意整理を行うべきかどうかを判断しましょう。
本記事では、任意整理のメリットとデメリットを踏まえて、任意整理は本当に「やばい」のかどうか、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
任意整理について、漠然としたネガティブなイメージから「やばい」と言う方が見受けられます。しかし、任意整理よりも借金を放置する方が「やばい」と言うべきです。借金の返済に困っている方は、任意整理を含む債務整理について早めに弁護士へ相談しましょう。
任意整理とは、債権者(金融機関など)と交渉して債務の負担を軽減してもらう手続きです。自己破産や個人再生と並んで、債務整理手続きのひとつに位置づけられます。
収入に比べて支払いの負担が重い状態では、債務の完済は望めません。その場合は、債務整理によって支払いの負担を軽減することが有力な解決策となります。
任意整理は他の債務整理方法と異なり、裁判所を通さずに行える手続きであることが大きな特徴です。債権者との直接交渉により、早期かつ柔軟な形で債務負担を軽減できる可能性があります。
任意整理には、デメリットもあります。しかしそれ以上に、返済できない借金を放置することのデメリットの方がはるかに大きいです。
借金の滞納が続けば、債権者に裁判を起こされて、最終的には強制執行により財産を失ってしまいます。
任意整理をすれば、借金の返済が困難な状況を脱せられ、資金繰りの健全化を実現できる可能性があります。任意整理は決して「やばい」ものではなく、債務者にとって有力な救済手段のひとつなのです。
任意整理が「やばい」と言われる要因は、主に以下のようなデメリットによります。
任意整理をした事実は、個人信用情報機関のデータベースに事故情報(異動情報)として登録されます。これは俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれるものです。
ブラックリスト入りすると、新たにローンを組めなかったり、クレジットカードの利用ができなくなったりするデメリットがあります。
任意整理では、借金の将来利息が減らされることが多いものの、元本までは減額が認められないのが一般的です。
過払い金が生じていれば、その分元本を減らすことができますが、そうでなければ元本の減額は認められにくいでしょう。とはいえ、これまで何年も継続して返済し続けている場合には、元本を減額しても良いと言ってくれる業者はあるかもしれません。
元本も含めて免除される自己破産や、元本が大幅に減額される個人再生に比べると、借金の負担を軽減する効果が弱いのが任意整理のデメリットのひとつです。
任意整理をした債務が保証の対象になっている場合、債権者は保証人に対して返済を請求することが可能です。保証人に対する請求が行われれば、保証人に迷惑がかかることになるでしょう。
しかし後述するように、任意整理をする債務は債務者自身が選べるので、保証の対象になっている債務を除外して任意整理を行えば、上記のデメリットは生じません。
任意整理には、デメリットを上回るさまざまなメリットがあります。
適切な方法で任意整理を行えば、デメリットを軽減しつつ、効果的に債務負担を軽減できる可能性があります。任意整理は決して「やばい」手続きではありません。
任意整理の主なメリットは、以下のとおりです。
任意整理は、他の債務整理方法に比べて、シンプルな手続きで行うことができます。
裁判所を通さず、債権者と直接交渉すればよいため、裁判所に提出する複雑な書類を準備する必要はありません。交渉自体も、数週間から1か月程度の短期間で任意整理の合意がまとまるケースもあります。
また、任意整理は手続きがシンプルな分、他の債務整理手続きよりも費用が安く済むことが多いです。裁判所に納付する手数料(予納金)は不要で、弁護士費用も比較的少額に抑えられる傾向にあります。
任意整理では、元本や既に発生してしまっている遅延損害金や利息の減額までは認められにくいものの、将来利息は減額できることが多いです。
将来利息が減額されるだけでも、返済総額は減って借金の返済負担は大幅に軽減されます。特に返済利率が高ければ高いほど、任意整理による返済負担の軽減効果は大きくなります。
任意整理以外の債務整理手続きである自己破産や個人再生では、整理の対象とする債務を選ぶことはできません。これに対して任意整理では、対象とする債務を債務者自身が選ぶことが可能です。
たとえば、家族や友人からの借金だけはきちんと返したい、保証人に迷惑をかけたくないなどの希望をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。その場合は、任意整理の対象債務を適切に選ぶことにより、ご自身の希望を実現することができます。
貸金業者による取り立てに悩んでいる方は、弁護士に依頼して任意整理を行うことが有力な解決策です。
弁護士から任意整理の受任通知を受けた貸金業者は、正当な理由がない限り、債務者に対して直接取り立てなどを行うことが禁止されます(貸金業法第21条第1項第9号)。
貸金業者による取り立てが一時的にでもストップすれば、平穏な日常を取り戻すことができるでしょう。
任意整理は借金の返済負担を軽減できる手続きですが、借金の返済に困っているすべての方に向いているわけではありません。というのも、業者は3年から5年で完済できる前提での分割に応じてくれることがほとんどで、それよりも長期の分割払いは認めてくれないので、借金の額が大きい方はそもそも任意整理が難しいということがあります。
実際に行う債務整理手続きの種類は、それぞれの特徴を踏まえて、ご自身の状況に適したものを選択することが大切です。任意整理についても、向いているケースと不向きなケースを理解した上で、ご自身の状況がどちらに当たるかを適切に判断する必要があります。
任意整理を行うべきかどうかを知るためには、債務整理に詳しい弁護士のアドバイスを受けましょう。
任意整理に向いているケースとしては、以下の例が挙げられます。
上記のようなケースでは、任意整理のメリットを最大限生かすことができるでしょう。
任意整理に不向きなケースとしては、以下の例が挙げられます。
上記のようなケースでは、任意整理ではなく、自己破産または個人再生を選択した方がよいと考えられます。債務整理の問題を取り扱う弁護士に相談して、どの手続きを選択すべきかのアドバイスを受けましょう。
任意整理は決して「やばい」手続きではなく、借金の返済負担に苦しむ方にとって有力な救済手段のひとつです。メリット・デメリットを正しく理解した上で、ご自身の状況に照らして任意整理を行うべきかどうかを適切に判断しましょう。
任意整理と他の債務整理方法での比較検討や、債務整理に関する実際の交渉、法的手続きについては、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
経験豊富な弁護士のサポートを受けることにより、効果的に債務負担を軽減できるでしょう。
ベリーベスト法律事務所は、債務整理に関するご相談を随時受け付けております。借金の返済が困難になり、債務整理を通じて返済の負担を軽減したいとお考えの方は、お早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。
債務整理専門チームの弁護士が、親身になってサポートいたします。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。
借金の返済が厳しくなってきたら「任意整理」という方法で、返済の負担を軽減できる可能性があります。
しかし、任意整理を検討している方の中には、弁護士に依頼した際の費用がどのくらいかかるかわからずに、依頼を躊躇しているという方もいるかもしれません。そのような方は、任意整理の費用相場をしっかりと理解しておくことで、安心して弁護士への依頼に踏み切ることができるでしょう。
今回は、任意整理の費用相場と費用の支払いが不安な場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、借金などの債務の負担を軽減できる手続きです。借金返済が困難になってしまった方は、任意整理を検討するとよいでしょう。
なんとなくの印象で「任意整理はやばい」と言われることもあるようですが、決してそんなことはありません。正しい知識と情報をもとに、任意整理を行うべきかどうかを判断しましょう。
本記事では、任意整理のメリットとデメリットを踏まえて、任意整理は本当に「やばい」のかどうか、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。