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任意整理で保証人に及ぶ影響は? 迷惑をかけない解決方法も解説

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更新日:2022年07月04日 公開日:2022年07月04日

任意整理で保証人に及ぶ影響は? 迷惑をかけない解決方法も解説

借金の保証人は、主債務者(お金を借りた本人)が契約どおりに返済できない場合に、本人の代わりに返済義務を負います。

そのため、保証人がいる場合に債務整理をすると、保証人に迷惑がかかることがあります。しかし、任意整理は保証人に迷惑をかけずに行うことも可能です。

この記事では、任意整理が保証人に及ぼす可能性がある影響や、保証人に迷惑をかけずに債務整理をする方法について弁護士が解説します。

1、任意整理することで保証人に及ぶ影響

保証人付きの借金を任意整理すると、保証人に以下の影響が及んでしまいます。

  1. (1)保証人が一括返済の請求を受ける

    主債務者が任意整理に着手した時点で、保証人は債権者から残高について一括返済の請求を受けます。主債務者の返済条件が分割払いであったとしても、任意整理後は一括返済が必要となります。

    その理由は、任意整理をすることで「期限の利益」を喪失するためです。期限の利益とは、返済日までは借金を返済しなくてよいという債務者にとっての利益のことです。

    通常、借金の契約書には、借主が「支払い停止」「自己破産の申立て」「個人再生の申立て」などをすると期限の利益を喪失する旨が記載されています。任意整理をすることは「支払い停止」に該当します。

    保証人は、期限の利益を喪失した債務を肩代わりする義務を負うので、一括返済を請求されるのです。

  2. (2)交渉次第では分割払いも可能

    とはいえ、保証人が返済する意思を示せば、債権者の多くは分割払いの交渉に応じます。一括返済の請求により保証人が自己破産や個人再生を申し立てると、債権者は元金を回収できなくなるからです。

    返済期間や毎月の返済額等は、交渉次第となります。

  3. (3)返済できなければ保証人の信用情報にも傷がつく

    保証人が返済できない場合は保証人も「支払い停止」に該当するため、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態となり、その後は借入やクレジットカードの利用ができなくなります。

    前述の分割払いの交渉では基本的に事故情報は登録されませんが、中には事故として取り扱う債権者もいるので注意が必要です。

2、保証人と連帯保証人で任意整理による影響は異なる?

民法上の「保証人」には、通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。任意整理による保証人への影響をより正確に理解するために、保証人と連帯保証人の違いを知っておきましょう。

  1. (1)保証人と連帯保証人の違い

    通常の保証人と連帯保証人では、債権者から請求を受けたときに主張できる権利が異なります。通常の保証人には、以下の権利が認められています。

    ● 催告の抗弁権
    債権者に対して、まず主債務者に請求するよう主張して支払いを拒否できる権利です。

    ● 検索の抗弁権
    債権者に対して、まず主債務者の財産を差し押さえるなどして取り立てるよう主張し、支払いを拒否できる権利です。

    ● 分別の利益
    通常の保証人が複数人いる場合は、各保証人の責任は債務残高を保証人の人数で割った金額に限られます。それを超える金額の支払いを請求された場合は、拒否できます。


    連帯保証人にはこれらの権利が認められておらず、主債務者とまったく同一の返済義務を負います

  2. (2)任意整理における具体的な違い

    貸金業者や金融機関は通常、主債務者よりも先に連帯保証人に請求することはないので、「催告の抗弁権」に関して実質的な違いはありません。

    しかし、「検索の抗弁権」については違いがあります。連帯保証人は債権者に対して「まず主債務者の給料や預金口座を差し押さえてください」と主張することはできません。

    また、連帯保証人は主債務全額の返済義務を負うので、「分別の利益」も主張できません

3、保証人に迷惑をかけずに債務整理をする方法

保証人付きの借金がある場合でも、以下の方法をとれば保証人に迷惑をかけずに、または迷惑を最小限にして債務整理をすることが可能です。

  1. (1)保証人付きの債務を除外して任意整理をする

    任意整理では裁判所の手続きを利用しないため、整理する債権者を自由に選ぶことができます。保証人付きの債務を除外して任意整理することも差し支えありません。保証人付きの債務について契約どおりに返済を継続すれば、保証人が請求を受けることはありません

    この点、自己破産と個人再生の場合は、一部の債権者のみを手続きから除外することはできません。裁判所の手続きにより強制的に債務が減免されるため、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」が適用されるからです。

    任意整理には債権者平等の原則が適用されないため、保証人付きの借金がある場合には特に有効な解決方法であるといえます。

  2. (2)保証人付きの債務も整理するときは事前に連絡する

    保証人付きの債務を除外して任意整理をしても完済が見込めない場合は、保証人付きの債務も整理せざるを得ません。その場合には、事前に保証人へ連絡して事情を伝えることが大切です。

    それによって、保証人としても返済資金を調達したり、債務整理を検討したりするなどの準備をすることが可能となります。保証人と連名で任意整理をすれば、保証人の信用情報に事故情報が登録されることは避けられないものの、保証人に返済の負担をかけることはありません。

  3. (3)整理後に保証人へ返済することもできる

    保証人に返済の負担をかけてしまった場合は、整理後に保証人へ返済することもできます。

    そもそも、保証人には求償権があるので、保証人が債権者に支払った金額について、主債務者は保証人に対して支払う義務を負います。

    主債務者が自己破産または個人再生をした場合は、その手続きによって減免された金額について求償権も消滅してしまいます。ただし、消滅した求償権は「自然債務」となり、保証人からの請求は認められないものの、主債務者が任意に支払う場合は保証人がそのお金を受け取る権利を有します。

    主債務者が任意整理をした場合は、求償権は消滅しません

    したがって、主債務者としては債務整理をする前に「整理後に返済する」ことを約束した上で、保証債務の返済を依頼するとよいでしょう

4、任意整理すると保証人になれない?

任意整理をすると完済から5年が経過するまでは信用情報機関に事故情報が登録されているため、原則として他人の債務の保証人になることはできません。ただし、保証人になることが一切できないわけでもありません。

以下で、保証人の種類ごとにご説明します。

  1. (1)借金の保証人にはなれない

    貸金業者や金融機関からの借金については、保証人になれません。これらの業者は、契約前に信用情報を調査するからです。

    ただし、個人間の借金については、信用情報を調査することはないので保証人になれる可能性があります。実際に保証人になれるかどうかは、債権者の意向次第です。

  2. (2)子どもの奨学金の保証人にもなれない

    子どもの奨学金も借金の一種であり、契約前に信用情報を調査されますので、任意整理で完済してから5年間は保証人になることができません

    奨学金を申し込む際には、配偶者など他の親族を保証人とするか、機関保証(保証機関が奨学金の返済を保証する制度。ただし、毎月一定額の保証料が必要となる。)を利用する必要があります。

  3. (3)賃貸住宅の保証人にはなれる

    賃貸住宅の貸主や不動産会社が契約の際に信用情報を調査することはありませんので、賃貸借契約の連帯保証人になることは可能です。

    ただし、任意整理をした方自身が借主になる場合であって、賃貸借契約にあたって信販会社の家賃保証が必要な物件に関しては、信販会社が信用情報を調査するため、信用情報に影響が出ている間はそのような物件を借りることができない可能性が高いです。

5、まとめ

任意整理をする場合、保証人付きの借金を手続きから除外すれば、保証人に迷惑がかかることはありません。しかし、多額の借金を抱えている場合などでは、この方法で解決することは難しいこともあるでしょう。

借金問題を解決するためには、まず主債務者の状況に適した債務整理を選択する必要があります。その上で、保証人への影響が最小限となるような解決策を見つけることが重要です。

最善の解決策は状況によって異なってきますので、債務整理による解決実績が豊富な弁護士相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、専門チームに所属する経験豊富な弁護士が対応し、最善の解決方法を提案いたします。債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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