債務整理 弁護士コラム
任意整理は、債務整理のうちでは簡易な方法といえるでしょう。費用も比較的安く済ませることができ、プライバシーも保護されるため、返済の苦しくなった借金は早めに任意整理で解決するのが最善といえます。
しかし、任意整理を検討している人には、債務整理の経験自体も初めてであるために、「任意整理すると借金がどれくらい減額されるのか」「いくらくらいの借金なら任意整理で解決できるのか」など、仕組み自体よくわからないという方も多いと思います。
今回は、任意整理によって借金が減額される仕組みや、目安となる金額などについて解説していきます。
まずは、任意整理で借金が減額される仕組みの基本について確認しておきましょう。
任意整理は債権者と(裁判所の手続きを使わずに)直接話し合って、今後の返済条件を見直してもらうことで、借金返済の負担を軽くする手続きです。
金融機関からの借金には必ず金利が付されます。特に、カードローンのような無担保の借金がある場合には、毎月の利息の負担が借金返済の重い足かせになってしまうことも珍しくありません。
そこで任意整理を行う場合には、今後の利息の支払いを完全に免除してもらえるように債権者と交渉をすることになります。
その他方で、任意整理では借金の元金を減額してもらうことは難しい場合が多いといえます。やはり金融機関としては「返済が苦しい」という理由で元金の減額に応じるわけにはいかないからです。
任意整理(和解)の時点での残元金は、債権者との和解によって決められた新しい条件で分割返済をやり直すことになります。すでに延滞で期限の利益を失い債権者から一括請求されている場合でも、改めて分割払いをやり直すことができます。
分割払いの回数は、3年から5年程度の期間で設定されることが一般的とされています。利息を完全に免除してもらう以上、5年を超える長期間の分割返済も債権者にとっては大きな損失になってしまうため、なかなか応じてもらいづらいといえます。
以上のように、任意整理では借金の残元金の減額(返済免除)を受けることは難しいといえますが、次のような事情があるときには、残元金の減額を受けられる可能性がないとはいえません。
このうち任意整理でも元金を減額できる典型的なケースは、借金にいわゆる過払い金が発生している場合です。次の条件に該当する場合には、過払い金によって残元金を減額できる可能性があります。
弁護士には過払い金の有無についても調査することもできますので、思い当たる方は問い合わせしてみるとよいでしょう。
次に、任意整理で解決すべき借金の金額の目安についても確認します。
「幾らくらいの借金が返せなくなったら債務整理すべきか?」ということについては、自分では判断しづらいと思っている人も多いかもしれません。
任意整理(債務整理)で解決すべき借金の金額は、必ずしも「借金の総額」で決まるというわけではありません。少し極端なたとえですが、借金が1億円あった場合であっても、毎月の返済条件次第では、債務整理で解決する必要がないということもあり得るからです。
他方で、借金総額が年収よりも少ないという場合であっても、「毎月返済すべき金額が多くて返済が苦しい」と感じるのであれば、早期に債務整理で解決した方がよい場合が多いでしょう。毎月の収入のすべてを借金返済に充てるということは現実的には不可能だからです。
したがって、借金を債務整理で解決すべき金額は、「毎月の支払額が返済可能額を超えそうになった場合」ということになります。
たとえば、毎月の収入から生活費を差し引くとお金がほとんど残らないという人の場合であれば、借金(元金)の金額が少ない場合でもすぐに任意整理をした方がよい場合が多いといえるでしょう。このような場合には、借金の残元金の額に関係なく借金の返済を継続できない可能性がかなり高いといえるからです。
特に、減収や生活苦を原因とする借金問題は、「すぐに家計を改善できない」というケースも少なくないので、できるだけ早めに弁護士に相談された方がよいといえます。
返済の苦しくなった借金を任意整理で解決しようという場合には、「返済が苦しい」と感じたらできるだけ早く弁護士に依頼することが重要といえます。前述したように、任意整理では、借金の残元金の減額は難しく、分割返済の期間にも限界がある(たとえば240回払いのような和解は債権者が応じてくれない)ので、残金が膨らみすぎたケースでは対応しきれないからです。
一般的な任意整理では残元金を3年から5年の分割で返済する和解を取り交わす場合が多いことをふまえれば、任意整理で解決可能な借金(元金)の金額は「毎月の返済可能額×36~60」が目安ということになります。
したがって、毎月の月収額や、必要生活費の金額によっては、「借金が膨らんでしまった」ということが原因で、任意整理では解決できないという場合も生じてしまいます。借金の問題は、対応が遅くなるほど金額・件数ともに膨らみやすい傾向にあるので、「返済に行き詰まったらすぐに弁護士に相談する」ことが大切です。
それでは、任意整理した場合には、いったいどれくらい減額できるのでしょうか。
具体例を挙げて解説します。
銀行や消費者金融のカードローンの多重債務は、任意整理で解決されるもっとも典型的な事例といえます。カードローンは、「高い金利・利息」の負担が返済の障害になる場合が多いため、任意整理による「将来利息免除」が非常に効果的だからです。
たとえば、金利年18%で50万円のカードローンを4件抱えてしまったというケース(借金元金の合計200万円)であれば、毎月の利息だけでも3万円程度の支払い(元金込みの返済額は6万円前後)が必要となり、契約で定められた約定返済額で完済するまでに支払う利息の総額は4件で100万円(元金も返済分も含めれば300万円)近くにもなってしまうことがあります。
任意整理が成功すれば、その時点から完済までに支払う利息については完全に免除を受けられます。カードローンのような高利の借金がある場合には、元金の減額は受けられないとしても、実質的にはかなりの減額を受けられる(上のケースでは完済までの支払総額が300万円から200万円に減額される)ということになります。
他方で、次のような借金については、任意整理では解決が難しい可能性が高いといえます。
これらは借金に付される金利がかなり低い場合が多いといえます。したがって、任意整理をしても利息免除の効果も小さく、残元金が多い場合には、分割払いの回数を見直したとしても、完済可能な条件にならない場合が少なくありません。
また、住宅ローンや自動車ローンのように、担保を提供している借金についても、適用される金利が低いだけでなく、担保を提供してしまっているため、任意整理には適さない借金の典型例といえます。任意整理をすれば担保を失うことが不可避だからです。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者との話し合いのみで借金の返済条件を見直してもらう手続きです。費用を抑えられ、依頼人の手続き的な負担も小さく、他人に知られづらいといった点で、他の債務整理よりもメリットを感じる方が多くいるかもしれません。
しかし、任意整理の減額効果は、上でも解説したように「今後の利息免除」にとどまるものですから、その効果にはおのずと限界があります。
また、債権者との交渉は、滞納状況が深刻になる前の方がスムーズに進められる可能性が高く、自力で完済できないかもしれないという不安をもった場合には、できるだけ早く弁護士へのご相談をおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、依頼人に親身になって寄り添い、それぞれのケースにもっとも適した債務整理の方法をご提案させていただきます。ご相談も無料ですので、お困りの際には安心してお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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任意整理は、債権者と将来利息の免除や返済期間の延長などについて交渉することにより、毎月の返済額を減らすことが可能な手続きです。
しかし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ETCカードも使えなくなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。特に、仕事や生活などでETCの利用が必要な方にとっては、切実な問題です。
この記事では、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか、一般的なETCカードが使えなくなるとしても、他にETCカードを利用する方法はないのかについて解説していきます。
借金の返済が厳しくなってきたら「任意整理」という方法で、返済の負担を軽減できる可能性があります。
しかし、任意整理を検討している方の中には、弁護士に依頼した際の費用がどのくらいかかるかわからずに、依頼を躊躇しているという方もいるかもしれません。そのような方は、任意整理の費用相場をしっかりと理解しておくことで、安心して弁護士への依頼に踏み切ることができるでしょう。
今回は、任意整理の費用相場と費用の支払いが不安な場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意整理は、借金などの債務の負担を軽減できる手続きです。借金返済が困難になってしまった方は、任意整理を検討するとよいでしょう。
なんとなくの印象で「任意整理はやばい」と言われることもあるようですが、決してそんなことはありません。正しい知識と情報をもとに、任意整理を行うべきかどうかを判断しましょう。
本記事では、任意整理のメリットとデメリットを踏まえて、任意整理は本当に「やばい」のかどうか、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。