債務整理 弁護士コラム
車が好きな人であれば
・色んな車に乗りたいと短いスパンで車を買い換える人
・購入した車に多額の費用を掛けて手を入れる人
も少なくないでしょう。
しかし、車のためにかかるお金は決して安くありません。
・税金
・ガソリン代
・駐車場代
・定期点検の費用
・自動車保険料、維持費
だけでもかなりの金額が消えていきます。
そのため、車が好きなことが原因で、多額の借金を抱えてしまうということもよくあるようです。
そこで、今回は車が原因の借金が返せなくなった人が知っておくべき点についてまとめてみました。
・自動車のローンが返せなくなるとどうなるか
・返せなくなった自動車ローンの解決方法と自動車の取り扱い
車の借金が返せなくなったら車はどうなるのだろう? と不安のある人はぜひ参考にしてみてください。
この記事がお役に立てば幸いです。
ここでは車を購入した際のローンが返せなくなったときにどうなるのかについて解説します。
信販会社や銀行で組んだローンを滞納してしまったときには、次のような流れで返済の督促が行われます。
【ハガキやメール・電話による「返済遅れ」の連絡】
↓
【電話や「督促状」による返済の促し】
↓
【ローン契約の強制解約】
↓
【ローン残額すべての一括返済請求】
↓
【法律にのっとった強制回収】
このような形で徐々に請求が厳しくなっていきます。
では、最終的には車は回収されてしまうのでしょうか?
その点について次の項から解説していきます。
ローンを組んで車を購入した後に、何かしらの事情でローンが返済できなくなってしまった場合、買った車はどうなってしまうのでしょうか。
「ローンが返せなければ車も取り上げられてしまう」と思っている人が多いと思います。
たしかに、一般的にはローンが完済できないときには、売り主によって車の引き渡し(返還)を求められることが少なくありません。
しかし、車を購入したときの契約内容によっては、ローンを完済できなくても車を手元に残せる場合があります。
借金を滞納した場合に車が差し押さえられるケースと、借金を滞納しても車が差し押さえにあわないケースについて確認しておきましょう。
車のローンが支払えなくなった際に自動車が差し押さえられてしまうのは、「所有権留保」という契約を信販会社と結んでいるからです。
自動車ディーラーで紹介された「信販会社のカードローン」を利用するケースのほとんどで、所有権留保を設定する契約を結んでいます。
①自分の車に所有権留保が設定されているかどうか確認する方法
自分の車が次の2つの条件に該当するときには、所有権留保が設定されていると考えることができます。
なお、所有者名義人が販売店・ディーラーになっていても、購入代金(ローン)を完済していれば、所有権留保はすでに解除されています。
本来的には、ローン完済時に車の名義も変更すべきなのですが、「手間暇がかかる」、「名義変更をしなくても特段困ることがない場合も多い」といった理由でそのままの名義になっていることも少なくありません。
②所有権留保が設定されているとどうなる?
ところで、所有権留保とは、商慣習の上で認められている担保権のひとつです。
その名のとおり「代金を完済するまで」は、車の所有権が売主に留め置かれるという制度のことをいいます。
つまり、所有権留保が設定された車は、たとえ自分で買った車であっても、代金を完済するまで売主の同意なしに処分する(他人に売却する・廃車手続きをする、車の価値を大きく損なうような改造をする)ことはできません。
また車の所有者名義も売り主のままになっていますので、車に関する手続きを行う場合に売主から同意書などの提供を得なければならない場合もあります。
他方で、ローンが完済できなくなった際、売り主は留保している所有権に基づいて買主が使用している車を自由に処分することができます。
③自分で取り付けた改造パーツなどの取り扱い
車が好きな人の中には、購入した車両に自分で手を加える人もいることでしょう。
ハンドル、エアロパーツ、タイヤ、サスペンション、カーナビ、内装と、車にはお金をかけられる部分がたくさんあります。
車のローンの返済ができなくなって売り主によって引き上げられる場合には、これらのパーツも引き上げの対象となる可能性があります。
たとえば、そのパーツを取り外してしまえば「車に価値がなくなってしまう」というようなケースにおいて、車のローンと別に自費で購入したパーツであっても売り主に引き渡すべきものがあるからです。
その意味では、純正品とは別のパーツを取り付ける場合には、純正品をきちんと保管しておくことが理想的です。
しかし、対応がわからないというときには自分で判断するのではなく、弁護士などの専門家や売り主とよく相談してから対応するようにしましょう。
車の購入費用を「所有権留保」の設定のない借金(ローン)で工面した場合には、ローンが完済できなくなったときでも車の差し押さえにあうことはありません。
銀行のカーローン・オートローンのほとんどは、「所有権留保」を前提とせずに借り入れをすることができます。
ただし、「所有権留保の設定がない」ということは、担保がないということですから、その分だけ信販会社のカーローンよりも「審査が厳しくなる」、「適用利率が高くなる」といった点で債務者にとっては不利になることも考えられます。
「どうしても欲しい車だから」と背伸びをしてローンを組んで高級車を購入した場合や、ローンを組んで車を買った後に、病気・ケガ・勤務先の倒産などの事情で収入が大幅に減ってしまった場合には、ローンを完済できなくなることがあるかもしれません。
借金返済に対して収入が追いつかないときには、「債務整理」で解決することができます。
「車を失いたくない」からといって他の金融機関やヤミ金から借金して車のローンの返済をすべきではありません。
車のローンを消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードのキャッシングで工面したお金で返済することは現状よりも不利な条件(高い金利)での借り換えになることがほとんどです。
車のローン返済が行き詰まっているのに、「さらに負担の重い借金」を増やしてしまえば状況は確実に悪化します。
ヤミ金から借金すべきでないことはいうまでもありません。
最近のヤミ金は、暴力的な取り立てにあうこともよりも、「債務者自身が犯罪者となってしまうようなトラブル」に巻き込まれるリスクの方が高くとても危険です。
借金を自力で完済できなくなったときには、「債務整理」で解決することができます。
債務整理には、次の3つの方法があります。
借金の解決方法はそれぞれの手続きによって異なります。
という形で返せなくなった借金を解決します。
債務整理を行うときには、それぞれのケースの状況(借金額・毎月の返済可能額・保有財産)に応じて最適の方法を選択することが重要です。
専門知識のない一般の人では誤った判断をしてしまうこともありますので、債務整理は弁護士などにきちんと相談してから行うべきでしょう。
所有権留保がされているカーローンを債務整理した場合には、購入した車は手放さざるを得ません。
担保権の効力は、裁判所での債務整理(自己破産・個人再生)よりも優先することになっているからです。
しかし、これから解説するようなケースであれば、債務整理をしても車を手放さずに済む可能性があります。
①任意整理で他の借金を圧縮できた場合
車のローンの他に消費者金融・銀行のカードローンなどの借金があることが原因で、車のローンが返せないというケースでは、カードローンなどの借金だけを債務整理で解決することが考えられます。
車のローン以外の借金を返済する負担が軽くなることで、車のローンを今までどおりの返済条件で完済できるようになれば、車を手放さずに借金問題を解決できるようになります。
②個人再生した場合
銀行のマイカーローンのように、所有権留保のない借り入れで購入代金を工面した際には、個人再生をできれば、車を手放さずに車のローンも含めたすべての借金を解決することができます。
ただし、個人再生した場合には、「保有している財産の総額」によって免除される借金額が変動することに注意する必要があります。
たとえば、借金が500万円の人が個人再生した場合には、最大で400万円を免除してもらえる可能性があります。
しかし、この場合でも、車を含む(自己破産したときに差し押さえられる)保有財産の評価額が200万円だった場合、負債総額からこの200万円を差し引いた300万円しか免除されないことになってしまいます。
個人再生による借金免除を受けるためには、自己破産した場合に債権者へ配当される見込み金額よりも多くの返済を行う必要があるからです(清算価値保障の原則)。
そのため、個人再生を申し立てるときには、専門家による自動車の査定額を裁判所に申告する必要があります。
特に、高級車の購入費用が返せないという場合には、車の評価額が原因で免除額が減ってしまう可能性も高いので注意が必要です。
③自己破産した場合
自己破産を選択した場合には、他の場合と同様、「所有権留保のある自動車ローン」を組んでいるケースにおいて、車は売り主(債権者)によって引き上げられてしまいます。
銀行のマイカーローンのように所有権留保がない場合でも、自己破産をすれば車を失う可能性は高いといえます。
ローンが残っている車は、登録年数が新しく「売却価値」があることが多いためです。
実務上の基準としては、自動車の評価額が20万円を超えるときには、原則として差し押さえの対象となります(裁判所によって異なります)。
申立時に自動車の査定額や型番・年式などを申告しなければならないのは、個人再生の場合と同様です。
他方で、自動車の査定額が20万円を下回るときには、自己破産をしても差し押さえの対象とならず、車を手放さずに借金全額の免除を受けられる可能性があります。
どうしても車を手放さずに借金を解決したいというときには、家族・親族などに車を(一時的に)買い取ってもらうことがもっとも有効な方法といえます。
個人再生・自己破産の際に、申告(差し押さえ)の対象となるのは、「債務者自身の財産のみ」だからです。
しかし、ローンが残っている自動車の処分は、自分だけで勝手に決められるわけではありません。
また、ローン残の有無にかかわらず、自動車の売却代金の使い道は必ず裁判所のチェックをうけます。
不当に安い金額での譲渡や売却代金を不正利用、担保権者に無断で売却したことが判明すれば、トラブルになるだけではありません。
債務整理失敗(免責不許可・再生計画不認可など)の原因にもつながります。
自動車の譲渡を検討するときには、必ず弁護士の助言を得てから行うようにしましょう。
どのような理由の借金であれ、借金の返済に行き詰まったときには、「1日も早く対応する」ことが大切です。
「毎月の返済ができない」という状況が長引けば、状況はさらに悪化し解決するための選択肢も狭まっていってしまうからです。
また、「借金が返せない」という状況は、精神的な負担も大きく危険な判断をしてしまう恐れも高くなります。
借金問題に携わっている弁護士のほとんどが、「もっと早く相談してくれたら」と感じる相談・依頼を経験しています。
弁護士への相談であれば、借金問題にかかわるプライバシーが他人に漏れる心配もありません。
車が好きな人にとって、車を失うことは耐えがたいと感じるかもしれません。
しかし、車の借金が返せなくなってしまったときには、「自力で何とかしたい」とリスクの高い解決方法にトライするよりも、1日も早く弁護士に相談した方が車を手放さずに借金を解決できる可能性も高くなるといえます。
万が一、いまの車を手放さなくてはならないケースであっても、1日でも早いうち(借金が少しでも少ないうち)に対処することで、問題を早く解決できれば「自分の欲しい車」、「好きな車」を再度買える日も早くやってきます。
ベリーベスト法律事務所であれば無料相談を引き受けていますので、この記事を読んで興味を持たれた方はぜひお気軽にお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
『旦那や家族には言っていないけど、実は私、借金を抱えてます…』
実は、主婦で借金を抱えている人は多く、それを言えずに悩んでいる方もたくさんいるのが現状です。もしかしたらこの記事をご覧のあなたも、そういった悩みをお持ちなのかもしれません。
一人で悩むことなく、主婦で借金をしている人は意外と多いということを知っていただいて、ぜひご自身の借金返済について前向きに考えていってください。この記事があなたにとって、ご参考になれば幸いです。
これから債務整理をしようと考えている方の中には、債務整理後にキャッシングできるのか、債務整理中にお金が足りなくなったときキャッシングを利用することは認められるのかと、お悩みの方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、債務整理をしたことで、キャッシングなどを法律で禁止されるわけではありません。
しかし、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)ので、ほとんどの金融機関は、融資に応じてくれなくなります。
親子であっても、他人の借金を返済する義務は原則としてありません。肩代わりするかどうかは、基本的に子ども自身の判断で自由に決められます。
しかし親の借金でも子どもに返済義務が生じることがあり、借金を放置すると子どもが差し押さえを受けることにもなりかねません。
本コラムでは、親の借金が降りかかってきた場合に、子どもはどのように対処すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。