まずは当事務所までお電話かメールにてご連絡ください。
お困りのこと、抱えている不安等お気軽にご相談ください。
借金問題に関するご相談は、無料で何度でも行うことが可能です。
お話を伺い、ご依頼いただける場合には弁護士と相談者さまの間で個人再生申立てについての委任契約を締結させていただきます。
契約後の手続きは基本的に当事務所にて行いますのでお任せください。
まず、金融業者に当事務所が介入した旨を通知し(受任通知)、債権額の調査を行います。なお、受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップしますので、ご安心ください。
弁護士費用の積立てと資料の収集(集める資料は当事務所からご案内いたします)をしていただき、準備が整ったら個人再生の申立てを行います。
履行テストという半年ほどのトレーニング期間を経て、裁判所が提出された再生計画についての認可・不認可を決定します。
認可されれば、再生計画に従って借金を返済していただくことになります。
不認可の場合は他の債務整理の方法を検討することになります。